○四街道市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成15年3月31日

条例第2号

(設置)

第1条 四街道市情報公開条例(平成9年条例第19号。以下「情報公開条例」という。)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び四街道市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第16号。以下「議会個人情報保護条例」という。)等に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、四街道市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(平28条例7・令5条例5・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項について調査し、審議し、及び答申する。

(1) 情報公開条例並びに個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項及び議会個人情報保護条例第45条の規定により、実施機関(情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関及び四街道市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)第2条第2項に規定する実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。以下同じ。)が諮問することとされた事項

(2) 四街道市個人情報の保護に関する法律施行条例第6条の規定により諮問することとされた事項

(3) 議会個人情報保護条例第50条の規定により諮問することとされた事項

(4) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により、実施機関が意見を聴くこととされた事項

2 審査会は、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する重要な事項について、実施機関に対し、意見を述べることができる。

(平28条例7・令5条例5・一部改正)

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関し、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審査会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集し、議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会の会議(第2条第1項第1号に掲げる事項(以下「審査請求事件」という。)の調査及び審議に限る。)は、非公開とする。

(平28条例7・一部改正)

(審査会の調査権限)

第6条 審査会は、審査請求事件の調査及び審議に関し、必要があると認めるときは、諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、審査請求に係る行政文書の提出を求め、審査請求人に閲覧させずにその内容を見分することができる。この場合において、諮問実施機関は、当該行政文書の提出を拒むことはできない。

2 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求事件に係る行政文書を審査会の指定する方法により分類し、及び整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

3 前2項に定めるもののほか、審査会は、審査請求事件に関し、審査請求人、参加人及び諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書若しくは資料の提出を求め、又は参考人に陳述を求め、その他必要な調査をすることができる。

(平16条例19・平28条例7・一部改正)

(審査会における審査請求事件の取扱い)

第7条 審査請求人等は、審査会に対し、口頭で意見を陳述することを求めることができる。ただし、審査会は、その必要がないと認めるときは、その陳述を聴かずに答申をすることができる。

2 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。

3 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料(前条第1項に規定する行政文書を除く。)の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときを除き、当該閲覧を拒むことはできない。

(平28条例7・一部改正)

(意見聴取等)

第8条 審査会は、第2条第1項第2号第3号及び第2項に掲げる事項について調査の必要があると認めるときは、関係実施機関の職員その他の関係人に出席を求め、必要な資料の提出又は説明を求めることができる。

(令5条例5・一部改正)

(答申書の送付等)

第9条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(平16条例19・追加、平28条例7・一部改正)

(審査会に係る手数料)

第10条 審査会に係る行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において読み替えて準用する同法第78条第4項の規定により納付しなければならない手数料については、四街道市行政不服審査法施行条例(平成28年条例第3号)第2条に規定する四街道市行政不服審査会に係る手数料の例による。

(令5条例5・追加)

(委員の守秘義務)

第11条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(平16条例19・旧第9条繰下、令5条例5・旧第10条繰下)

(庶務)

第12条 審査会の庶務は、規則で定める機関において処理する。

(平16条例19・旧第10条繰下、令5条例5・旧第11条繰下)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平16条例19・旧第11条繰下、令5条例5・旧第12条繰下)

(罰則)

第14条 第11条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(平16条例19・追加、令5条例5・旧第13条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に附則第5項の規定による改正前の四街道市情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第18条に規定する四街道市情報公開審査会に諮問された不服申立てについては、この条例による四街道市情報公開・個人情報保護審査会に諮問されたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に旧情報公開条例第19条の規定により四街道市情報公開審査会委員に委嘱されている者は、この条例第3条の規定により委嘱されたものとみなす。

4 前項の規定により委嘱された者の任期は、この条例の規定にかかわらず、平成16年3月31日までとする。

(四街道市情報公開条例の一部改正)

5 四街道市情報公開条例(平成9年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年条例第19号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

四街道市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成15年3月31日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)