○四街道市地域公共交通会議条例
平成23年9月30日
条例第23号
(設置)
第1条 市は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた市民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するとともに、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)の規定に基づき、地域公共交通の活性化及び再生の推進に必要となる事項を協議するため、四街道市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。
(令5条例24・一部改正)
(所掌事務)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 市内における地域公共交通のあり方に関する事項
(2) 地域の実情に応じたバス等による適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関する事項
(3) 市が運営する自家用有償旅客運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(4) 地域公共交通計画に関する事項
(5) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、地域公共交通に関し、市長が必要と認める事項
(令5条例24・一部改正)
(組織)
第3条 交通会議は、委員25人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者その他の一般旅客自動車運送事業者
(3) 千葉県バス協会の代表
(4) 千葉県タクシー協会の代表
(5) 公募による市民
(6) 関東運輸局千葉運輸支局長又はその指名する者
(7) 印旛土木事務所長又はその指名する者
(8) 四街道警察署長又はその指名する者
(9) 東日本旅客鉄道株式会社千葉支社長又はその指名する者
(10) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表
(11) 市長又はその指名する者
(12) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 第3項の規定にかかわらず、任期内であっても、特定の職にある者として委嘱され、又は任命された委員の任期は、その職にある期間とする。
(令5条例24・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 交通会議に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、交通会議を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(臨時委員)
第5条 交通会議に、特別な事項を調査審議させる必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、調査審議事項に必要な者のうちから、市長が委嘱する。
3 臨時委員は、特別な事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(令5条例24・追加)
(会議)
第6条 交通会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員及び議事に関係ある臨時委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係ある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(令5条例24・旧第5条繰下・一部改正)
(協議結果の取扱い)
第7条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(令5条例24・旧第6条繰下)
(部会)
第8条 交通会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属させる委員及び臨時委員は、会長が指名する。
4 交通会議は、その定めるところにより、部会の議決をもって交通会議の議決とすることができる。
(令5条例24・追加)
(庶務)
第9条 交通会議の庶務は、規則で定める機関において処理する。
(令5条例24・旧第7条繰下)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令5条例24・旧第8条繰下・一部改正)
附則
この条例は、平成23年11月1日から施行する。
附則(令和5年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。