○四街道市社会教育委員設置条例
平成26年3月31日
条例第5号
四街道市社会教育委員設置条例(昭和30年条例第26号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、四街道市社会教育委員(以下「委員」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員は、社会教育法第17条に規定する事項について所掌する。
(委嘱等)
第3条 委員の定数は、15人以内とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから四街道市教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験のある者
(5) 公募による市民
3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、委員を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に必要な資料を提出させ、又は会議に出席して説明することを求めることができる。
(庶務)
第6条 委員の庶務は、規則で定める機関において処理する。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、別にこれを定める。
附則
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成25年法律第44号)第15条による改正前の社会教育法第15条第2項の規定により四街道市社会教育委員として委嘱されている者は、この条例による改正後の四街道市社会教育委員設置条例第3条第2項の規定により四街道市社会教育委員として委嘱された者とみなす。
(四街道市社会教育委員設置条例の一部改正)
3 四街道市社会教育委員設置条例(平成26年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略