○四街道市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例

平成27年12月24日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(個人番号の利用範囲)

第3条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市長又は教育委員会が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(令6条例2・一部改正)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第3条第2項ただし書及び第3項ただし書の規定は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成28年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第2号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。

別表第1(第3条第1項)

(平28条例28・令3条例2・一部改正)

機関

事務

1 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知。以下「通知」という。)による行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されている外国人の保護に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

四街道市ねたきり身体障害者及び重度知的障害者福祉手当支給条例(昭和49年条例第21号)による福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

四街道市重度心身障害者医療費助成条例(平成27年条例第26号)による重度心身障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

四街道市障害者日常生活用具給付等規則(平成2年規則第6号)による日常生活用具の給付等及び日常生活用具の取付工事費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

5 市長

四街道市地域生活支援給付費支給規則(平成19年規則第32号)による地域生活支援給付費の支給に関する事務であって規則に定めるもの

6 市長

四街道市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金支給要綱(平成24年告示第158号)による軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

7 市長

四街道市こどもルーム条例(平成17年条例第21号)によるこどもルームの保育料の減免に関する事務であって規則で定めるもの

8 市長

四街道市ひとり親家庭等医療費等助成条例(平成11年条例第4号)による医療費等助成に関する事務であって規則で定めるもの

9 市長

四街道市子ども医療費の助成に関する条例(平成23年条例第4号)による子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第3条第1項、第2項)

(平28条例28・令3条例2・令6条例2・一部改正)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

通知による行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されている外国人の保護に関する事務であって規則で定めるもの

法別表の15項に係る特定個人番号利用事務における利用特定個人情報であって規則で定めるもの

2 市長

四街道市ねたきり身体障害者及び重度知的障害者福祉手当支給条例による福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項に関する情報(以下「住民票関係情報」という。)又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの

3 市長

四街道市重度心身障害者医療費助成条例による重度心身障害者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報、障害者関係情報、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施若しくは就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)、通知により取り扱う生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)、中国残留邦人等支援給付等関係情報(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報をいう。)又は医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

4 市長

四街道市障害者日常生活用具給付等規則による日常生活用具の給付等及び日常生活用具の取付工事費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報、障害者関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報又は介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

5 市長

四街道市地域生活支援給付費支給規則による地域生活支援給付費の支給に関する事務であって規則に定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報、障害者関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報又は介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

6 市長

四街道市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金支給要綱による軽度・中等度難聴児補聴器購入費の助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者関係情報であって規則で定めるもの

7 市長

四街道市こどもルーム条例によるこどもルームの保育料の減免に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報、生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

8 市長

四街道市ひとり親家庭等医療費等助成条例による医療費等助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報又は医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

9 市長

四街道市子ども医療費の助成に関する条例による子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報又は医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

四街道市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番…

平成27年12月24日 条例第42号

(令和6年5月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節
沿革情報
平成27年12月24日 条例第42号
平成28年12月27日 条例第28号
令和3年3月31日 条例第2号
令和6年3月29日 条例第2号