○四街道市保有個人情報保護管理規程
平成27年12月24日
訓令第6号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 管理体制(第3条―第10条)
第3章 教育研修(第11条)
第4章 職員の責務(第12条)
第5章 保有個人情報の取扱い(第13条―第25条)
第6章 保有個人情報を取り扱う情報システム等における安全の確保等(第26条・第27条)
第7章 保有個人情報等の提供及び業務の委託等(第28条・第29条)
第8章 サイバーセキュリティの確保(第30条)
第9章 安全確保上の問題への対応(第31条―第33条)
第10章 監査及び点検の実施(第34条―第36条)
第11章 雑則(第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)並びに四街道市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)、四街道市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第16号。以下「議会個人情報保護条例」という。)及び四街道市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成27年条例第42号。以下「番号法施行条例」という。)の規定に基づき、個人情報保護法及び番号法並びに個人情報保護法施行条例、議会個人情報保護条例及び番号法施行条例を適切に運用するため、市が保有する個人情報(以下「保有個人情報」という。)の適正な管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平31訓令2・令5訓令1・令6訓令2・一部改正)
(1) 部等 四街道市行政組織条例(昭和55年条例第15号)第1条に規定する部及び職、会計課、議会事務局、教育部、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局、上下水道部並びに消防本部をいう。
(2) 情報システム ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク及び記録媒体で構成されるものであって、これら全体で事務処理を行うものをいう。
2 前項に定めるもののほか、この訓令で使用する用語の意義は、個人情報保護法及び番号法並びに議会個人情報保護条例の例による。
(平28訓令6・令5訓令1・一部改正)
第2章 管理体制
(総括個人情報保護管理者)
第3条 市に総括個人情報保護管理者(以下「総括保護管理者」という。)を置き、副市長の職にある者をもってこれに充てる。
2 総括保護管理者は、市の職員に対する保有個人情報の管理に関する事務の指導監督等を行うとともに、市における保有個人情報の管理に関する事務を総括する。
(令6訓令2・一部改正)
(部等個人情報保護管理者)
第4条 部等に部等個人情報保護管理者(以下「部等保護管理者」という。)を置き、当該部等の長の職にある者をもってこれに充てる。
2 部等保護管理者は、総括保護管理者の指示に従い、部等における保有個人情報の管理に関する事務の運営につき監督する。
2 別表に掲げるところにより、課等保護管理者は、所属する部等の部等保護管理者の指示に従い、課等における保有個人情報の適切な管理を確保する事務を行う。
3 課等保護管理者は、保有個人情報を情報システムで取り扱う場合にあっては、当該情報システムの管理者と連携して事務を行う。
(個人情報保護担当者)
第6条 課等に個人情報保護担当者(以下「保護担当者」という。)を置き、課等保護管理者がその所属する職員のうちから指名する者をもってこれに充てる。
2 保護担当者は、課等保護管理者を補佐し、課等における保有個人情報の管理に関する事務を担当する。
(特定個人情報保護事務取扱担当者)
第7条 課等に特定個人情報事務取扱担当者(以下「事務取扱担当者」という。)を置き、課等保護管理者がその所属する職員のうちから指名する者をもってこれに充てる。
2 事務取扱担当者は、課等保護管理者を補佐し、課等における特定個人情報に関する事務の取扱いを担当する。
(令6訓令2・追加)
(個人情報保護監査責任者)
第8条 市に個人情報保護監査責任者(以下「監査責任者」という。)を置き、総務部長の職にある者をもってこれに充てる。
2 監査責任者は、市における保有個人情報の管理の状況について監査する。
(令6訓令2・旧第7条繰下)
(保有個人情報の適切な管理のための委員会)
第9条 総括保護管理者は、保有個人情報の管理に係る重要事項の決定、連絡・調整等を行うため必要があると認めるときは、関係職員を構成員とする委員会を置くものとする。
(令6訓令2・旧第8条繰下)
(管理協力義務)
第10条 総括保護管理者は、四街道市情報セキュリティポリシー(平成16年2月4日制定)を総括する部等における部等保護管理者(以下「情報総括管理者」という。)と保有個人情報の管理に関し、互いに協力をしなければならない。
(令6訓令2・旧第9条繰下)
第3章 教育研修
(教育研修)
第11条 総括保護管理者は、保有個人情報の取扱いに従事する職員に対し、保有個人情報の取扱いについて理解を深め、個人情報の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行う。
2 総括保護管理者は、情報総括管理者と協働し、保有個人情報を取り扱う情報システムの管理に関する事務に従事する職員に対し、保有個人情報の適切な管理のために、情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策に関し、必要な教育研修を行う。
3 総括保護管理者は、課等保護管理者及び保護担当者に対し、課等の現場における保有個人情報の適切な管理のために必要な教育研修を行う。
4 総括保護管理者は、必要があると認めるときは、前3項に規定する教育研修を行うに当たって、部等保護管理者に行わせることができる。
5 総括保護管理者は、教育研修を行うに当たり、保有個人情報に関する研修計画を策定し、研修計画に基づき教育研修を実施する。
6 課等保護管理者は、課等の職員に対し、保有個人情報の適切な管理のために、総括保護管理者又は部等保護管理者の実施する教育研修への参加の機会を付与する等の必要な措置を講ずる。
(令6訓令2・旧第10条繰下・一部改正)
第4章 職員の責務
(職員の責務)
第12条 職員は、個人情報保護法及び番号法並びに議会個人情報保護条例の趣旨に則り、関係法令及びこの訓令の定め並びに総括保護管理者、部等保護管理者、課等保護管理者及び保護担当者の指示に従い、保有個人情報を取り扱わなければならない。
(令5訓令1・一部改正、令6訓令2・旧第11条繰下)
第5章 保有個人情報の取扱い
(アクセス制限)
第13条 課等保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等の内容に応じて、当該保有個人情報のアクセス権限を有する職員及びその権限の内容を、当該職員が業務を行う上で必要最小限の範囲に限るものとする。
2 アクセス権限を有しない職員は、保有個人情報にアクセスしてはならない。
3 職員は、アクセス権限を有する場合であっても、業務上の目的以外の目的で、保有個人情報にアクセスしてはならない。
(令6訓令2・旧第12条繰下)
(複製等の制限)
第14条 課等保護管理者は、次に掲げる行為について、保有個人情報の秘匿性等の内容に応じて、当該行為を行うことができる場合を限定するものとする。
(1) 保有個人情報の複製
(2) 保有個人情報の送信
(3) 保有個人情報が記録されている媒体の外部への送付又は持出し
(4) 前3号に掲げるもののほか保有個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為
2 職員は、前項各号に掲げる行為については、課等保護管理者の指示に従い、行わなければならない。
(令6訓令2・旧第13条繰下)
(誤りの訂正等)
第15条 職員は、保有個人情報の内容に誤り等を発見した場合は、課等保護管理者の指示に従い、訂正等を行わなければならない。
(媒体の管理)
第16条 職員は、課等保護管理者の指示に従い、保有個人情報が記録されている媒体を定められた場所に保管等をするとともに、必要があると認めるときは、耐火金庫への保管、施錠等を行うものとする。
2 保有個人情報が記録されている媒体を外部へ送付し、又は持ち出す場合は、原則として、施錠できる搬送容器を使用し、又はパスワード等(パスワード、ICカード、生体情報等をいう。)を使用して権限を識別する機能を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講ずるものとする。
(令6訓令2・一部改正)
(誤送信等の防止)
第17条 職員は、保有個人情報を含む電磁的記録又は媒体の誤送信、誤送付若しくは誤交付又はウェブサイト等への誤掲載を防止するため、個別の事務及び事業において取り扱う個人情報の秘匿性等その内容に応じ、複数の職員による確認、チェックリストの活用等の必要な措置を講ずるものとする。
(令6訓令2・追加)
(廃棄等)
第18条 職員は、保有個人情報又は保有個人情報が記録されている媒体が不要となった場合は、課等保護管理者の指示に従い、当該保有個人情報の復元又は判読が不可能な方法により、当該保有個人情報の消去又は当該媒体の廃棄を行わなければならない。
2 保有個人情報の消去又は保有個人情報が記録されている媒体の廃棄を委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)する場合は、必要に応じて職員が消去及び廃棄に立ち会い、又は写真等を付した消去及び廃棄を証明する書類を受け取るなど、委託先において消去及び廃棄が確実に行われていることを確認するものとする。
(令6訓令2・旧第17条繰下・一部改正)
(保有個人情報の取扱状況の把握等)
第19条 課等保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等の内容に応じて、台帳等を整備し、当該保有個人情報の利用、保管等の取扱いの状況を把握するため、必要な措置を講ずるものとする。
2 課等保護管理者は、特定個人情報ファイルの利用及び保管等の取扱状況を確認する手段を整備する。
3 デジタル推進課長は、情報システムにおける特定個人情報等(個人番号及び特定個人情報をいう。以下同じ。)の利用及び保管等の取扱状況について記録する。
(令5訓令8・一部改正、令6訓令2・旧第18条繰下)
(外的環境の把握)
第20条 課等保護管理者は、保有個人情報が外国において取り扱われる場合は、当該外国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(令6訓令2・追加)
(個人番号の利用の制限)
第21条 課等保護管理者は、個人番号の利用に当たり、番号法があらかじめ限定的に定めた事務に限定する。
(令6訓令2・旧第19条繰下)
(特定個人情報の提供の求めの制限)
第22条 職員は、個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務等」という。)を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き、個人番号の提供を求めてはならない。
(令6訓令2・旧第20条繰下)
(特定個人情報ファイルの作成の制限)
第23条 職員は、個人番号利用事務等を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き、特定個人情報ファイルを作成してはならない。
(令6訓令2・旧第21条繰下)
(特定個人情報等の収集又は保管の制限)
第24条 職員は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、他人の個人番号を含む個人情報を収集し、又は保管してはならない。
(令6訓令2・旧第22条繰下)
(取扱区域)
第25条 課等保護管理者は、特定個人情報等を取り扱う事務を実施する区域を明確にし、物理的な安全管理措置を講ずる。
(令6訓令2・旧第23条繰下)
第6章 保有個人情報を取り扱う情報システム等における安全の確保等
(令6訓令2・改称)
(安全の確保等)
第26条 保有個人情報を取り扱う情報システムにおける安全の確保等に関しては、四街道市情報セキュリティポリシーに準ずる。
(令6訓令2・旧第24条繰下・一部改正)
(情報システム室等の安全管理)
第27条 保有個人情報を取り扱う情報システムの基幹的なサーバ等の機器を設置する室等の安全管理に関しては、四街道市情報セキュリティポリシーに準ずる。
(令5訓令8・一部改正、令6訓令2・旧第25条繰下・一部改正)
第7章 保有個人情報等の提供及び業務の委託等
(保有個人情報等の提供)
第28条 課等保護管理者は、個人情報保護法第69条第2項第4号又は議会個人情報保護条例第12条第2項第4号の規定により保有個人情報を提供する場合は、原則として、保有個人情報の提供を受ける者と提供先における利用目的、利用する業務の根拠法令、利用する記録範囲及び記録項目、利用形態等について書面を取り交わすものとする。
2 課等保護管理者は、個人情報保護法第69条第2項第4号又は議会個人情報保護条例第12条第2項第4号の規定により保有個人情報を提供する場合は、保有個人情報の提供を受ける者に対し、安全確保の措置を要求し、必要があると認めるときは、実地の調査等を行い、措置状況を確認し、その結果を記録するとともに改善要求等の措置を講ずるものとする。
3 課等保護管理者は、個人情報保護法第69条第2項第3号又は議会個人情報保護条例第12条第2項第3号の規定により他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、前2項に規定する例による。
4 課等保護管理者は、番号法で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報等を提供してはならない。
5 保有個人情報を提供する場合は、漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、提供先の利用目的、保有個人情報の秘匿性等その内容等を考慮し、必要に応じ、特定の個人を識別することができる記載の全部若しくは一部を削除し、又は別の記号等に置き換える等の措置を講ずるものとする。
(令5訓令1・一部改正、令6訓令2・旧第26条繰下・一部改正)
(業務の委託等)
第29条 保有個人情報の取扱いに係る業務を委託する場合は、当該委託契約を担当する職員は、契約書に次に掲げる事項を明示するとともに、委託先における責任者等の管理体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項及び保有個人情報に特定個人情報が含まれる場合は、番号法に基づき市が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるか否かについてあらかじめ書面で確認するものとし、委託を受ける者の選定に関し、必要な措置を講ずるものとする。
(1) 個人情報に関する秘密保持、利用目的以外の目的のための利用の禁止等の義務
(2) 再委託の制限又は条件に関する事項
(3) 個人情報の複製等の制限に関する事項
(4) 個人情報の安全管理措置に関する事項
(5) 個人情報の漏えい等の発生時における対応に関する事項
(6) 委託終了時における個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項
(7) 法令及び契約に違反した場合における契約解除、損害賠償責任その他必要な事項
(8) 契約内容の遵守状況についての報告に関する事項及び委託先における委託された個人情報の取扱状況を把握するための監査等に関する事項(再委託先の監査等に関する事項を含む。)
2 保有個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合は、取扱いを委託する個人情報の範囲は、委託する業務内容に照らして必要最小限でなければならない。
3 職員は、保有個人情報の取扱いに係る業務の全部又は一部を外部に委託する場合は、委託する業務に係る保有個人情報の秘匿性等その内容、量等に応じて、作業の管理体制及び実施体制並びに個人情報の管理の状況について、市が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう、定期的又は随時に、委託先に報告書の提出を求め、その報告書を確認し、必要に応じて実地検査により確認するものとする。ただし、個人番号利用事務等の全部又は一部を委託する場合は、委託する業務に係る保有個人情報の秘匿性等その内容、量等に限らず確認するものとする。
5 職員は、保有個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合は、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記するものとする。
(令6訓令2・旧第27条繰下・一部改正)
第8章 サイバーセキュリティの確保
(令6訓令2・追加)
(サイバーセキュリティに関する対策の基準等)
第30条 保有個人情報を取り扱い、又は情報システムを構築し、若しくは利用するに当たっては、サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第26条第1項第2号に規定するサイバーセキュリティに関する対策の基準、四街道市情報セキュリティポリシー等を参考として、取り扱う保有個人情報の性質等に照らして適正なサイバーセキュリティの水準を確保する。
(令6訓令2・追加)
第9章 安全確保上の問題への対応
(令6訓令2・旧第8章繰下)
(事案の報告及び再発防止措置)
第31条 保有個人情報の漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合、職員が規程に違反している事実又は兆候を把握した場合その他安全確保の上で問題となる事案が発生した場合に、その事実を知った職員は、直ちに当該保有個人情報を管理する課等保護管理者に報告するものとする。
2 課等保護管理者は、前項の規定による報告を受けた場合は、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を速やかに講ずる。ただし、外部からの不正アクセスや不正プログラムの感染が疑われる当該端末等のLANケーブルを抜く等、被害拡大防止のため直ちに行い得る措置については、直ちに行う(職員に行わせることを含む。)ものとする。
3 課等保護管理者は、第1項の規定による報告を受けた場合は、事案の発生した経緯、被害状況等を調査し、部等保護管理者に報告するものとする。ただし、特に重大と認める事案が発生した場合は、直ちに部等保護管理者に当該事案の内容等について報告しなければならない。
4 部等保護管理者は、前項の規定による報告を受けた場合は、当該事案の内容、経緯、被害状況等を総括保護管理者に報告するものとする。
5 総括保護管理者は、前項の規定による報告を受けた場合は、事案の内容等に応じ、当該事案の内容、経緯、被害状況等を市長に速やかに報告するものとする。
6 部等保護管理者及び課等保護管理者は、事案の発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置を講ずるものとする。
(令6訓令2・旧第28条繰下)
(公表等)
第32条 市長は、保有個人情報の漏えい等安全確保の上で問題となる事案が発生した場合は、事案の内容、影響等に応じて、事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る保有個人情報の本人への連絡、当該事案の内容、経緯、被害状況等についての個人情報保護委員会への情報提供等の措置を講ずる。
(令6訓令2・旧第29条繰下・一部改正)
(個人情報保護法に基づく報告及び通知)
第33条 課等保護管理者は、漏えい等が生じた場合であって、個人情報保護法第68条第1項の規定による個人情報保護委員会への報告及び同条第2項の規定による本人への通知を要するときには、前条の規定に基づく措置と並行して、速やかに所定の手続を行うとともに、個人情報保護委員会による事案の把握等に協力する。
(令6訓令2・追加)
第10章 監査及び点検の実施
(令6訓令2・旧第9章繰下)
2 監査責任者は、前項の監査を行うに当たっては、部等の長に監査を行わせることができる。
(令6訓令2・旧第30条繰下・一部改正)
(点検)
第35条 課等保護管理者は、各課等における保有個人情報の記録媒体、処理経路、保管方法等について所要の点検を行い、必要があると認める場合は、その結果を部等保護管理者に報告する。
2 部等保護管理者は、前項の点検の結果について必要があると認める場合は、その結果を総括保護管理者に報告する。
(令6訓令2・旧第31条繰下)
(評価及び見直し等)
第36条 総括保護管理者は、監査又は点検の結果等を踏まえ、実効性等の観点から保有個人情報の適切な管理のための措置について評価し、必要があると認める場合は、その見直し等の措置を講ずる。
(令6訓令2・旧第32条繰下)
第11章 雑則
(令6訓令2・旧第10章繰下)
(補則)
第37条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令6訓令2・旧第33条繰下)
附則
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第6号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第8号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条第1項、第2項)
(平28訓令6・平29訓令1・令元訓令4・令5訓令1・令5訓令8・一部改正)
所属する部等 | 課等 | 課等保護管理者 |
危機管理監 | 危機管理室 | 危機管理室長 |
経営企画部 | 政策推進課 | 政策推進課長 |
秘書課 | 秘書課長 | |
財政課 | 財政課長 | |
管財課 | 管財課長 | |
契約課 | 契約課長 | |
デジタル推進課 | デジタル推進課長 | |
総務部 | 総務課 | 総務課長 |
人事課 | 人事課長 | |
課税課 | 課税課長 | |
収税課 | 収税課長 | |
窓口サービス課 | 窓口サービス課長 | |
地域共創部 | みんなで課 | みんなで課長 |
くらし安全交通課 | くらし安全交通課長 | |
産業振興課 | 産業振興課長 | |
福祉サービス部 | 社会福祉課 | 社会福祉課長 |
高齢者支援課 | 高齢者支援課長 | |
障がい者支援課 | 障がい者支援課長 | |
健康こども部 | 子育て支援課 | 子育て支援課長 |
保育課 | 保育課長 | |
健康増進課 | 健康増進課長 | |
国保年金課 | 国保年金課長 | |
環境部 | 環境政策課 | 環境政策課長 |
廃棄物対策課 | 廃棄物対策課長 | |
クリーンセンター | クリーンセンター長 | |
都市部 | 都市計画課 | 都市計画課長 |
土木課 | 土木課長 | |
市街地整備課 | 市街地整備課長 | |
建築課 | 建築課長 | |
会計課 | 会計課 | 会計課長 |
議会事務局 | 議会事務局 | 議会事務局次長 |
教育部 | 教育総務課 | 教育総務課長 |
学務課 | 学務課長 | |
指導課 | 指導課長 | |
社会教育課 | 社会教育課長 | |
文化・スポーツ課 | 文化・スポーツ課長 | |
青少年育成センター | 青少年育成センター所長 | |
選挙管理委員会事務局 | 選挙管理委員会事務局 | 選挙管理委員会事務局長 |
監査委員事務局 | 監査委員事務局 | 監査委員事務局長 |
農業委員会事務局 | 農業委員会事務局 | 農業委員会事務局長 |
上下水道部 | 経営業務課 | 経営業務課長 |
水道課 | 水道課長 | |
下水道課 | 下水道課長 | |
消防本部 | 総務課 | 総務課長 |
予防課 | 予防課長 | |
警防課 | 警防課長 | |
四街道市消防署 | 四街道市消防署長 |