○四街道市子ども・子育て会議条例

平成29年12月22日

条例第28号

(設置)

第1条 市は、子ども・子育て支援施策を総合的かつ計画的に推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、四街道市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項各号に規定する事務の処理に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援施策に関し、市長が必要と認めること。

(令5条例9・一部改正)

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 保健医療関係団体の推薦を受けた者

(3) 児童福祉関係団体の推薦を受けた者

(4) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(5) 法第6条第2項に規定する保護者

(6) 公募による市民

3 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を各1人置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(臨時委員)

第5条 子ども・子育て会議に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、調査審議事項を明示して学識経験者のうちから、市長が委嘱する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(守秘義務)

第6条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会議)

第7条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(部会)

第8条 会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。

3 部会に、その部会に属する委員の互選による部会長を置く。

4 部会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。

5 第4条第3項及び第7条の規定は、部会に準用する。

(庶務)

第9条 子ども・子育て会議の庶務は、健康こども部子育て支援課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年5月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定に基づく委員の委嘱のための手続その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和5年条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

四街道市子ども・子育て会議条例

平成29年12月22日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年12月22日 条例第28号
令和5年3月28日 条例第9号