○四街道市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月28日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長をいう。

(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)

第3条 実施機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該実施機関は、あらかじめ、市長に対し、法第74条第1項各号に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規定は、法第74条第2項各号(第11号を除く。)に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。

3 実施機関は、第1項に規定する事項を通知した個人情報ファイルについて、当該実施機関がその保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが法第74条第2項第9号に該当するに至ったときは、遅滞なく、市長に対しその旨を通知しなければならない。

(手数料等)

第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。ただし、保有個人情報の開示を写しの交付により行うときは、開示請求者は、別表に定める費用を負担しなければならない。

2 前項に規定する写しの交付に要する費用は、保有個人情報の開示を行う際に徴収する。

(本人の委任による代理人からの開示請求等に係る措置)

第5条 実施機関は、本人の委任による代理人により、法第76条第2項の規定による開示請求、法第90条第2項の規定による訂正請求又は法第98条第2項の規定による利用停止請求があった場合において、特に必要と認めるときは、規則で定めるところにより、本人の意思を確認することができる。

(審査会への諮問)

第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、四街道市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成15年条例第2号)第1条に規定する四街道市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(四街道市個人情報保護条例の廃止)

第2条 四街道市個人情報保護条例(平成15年条例第1号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の四街道市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項、第12条第3項又は第12条の2第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第4号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していたもの

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報を取り扱う事務の委託を受けた事務に従事していた者

(3) この条例の施行前において指定管理業務に従事していた者

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第13条第1項若しくは第2項(旧条例第24条第2項、第29条第2項及び第31条第2項において準用する場合を含む。)、第24条第1項、第29条第1項又は第31条第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正、削除及び利用又は提供の中止については、なお従前の例による。

3 施行日前に審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

4 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された行政文書(四街道市情報公開条例(平成9年条例第19号)第2条第2号に規定する行政文書をいう。以下同じ。)であって、特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

(3) 第1項第3号に掲げる者

5 前項各号に掲げる者が、業務上知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報で行政文書に記録されているものをこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

6 この条例の施行前において旧条例第12条第1項の委託を受けた法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)若しくは指定管理者である法人の代表者若しくは管理人又は旧条例第12条第1項の委託を受けた法人若しくは人若しくは指定管理者である法人の代理人、使用人その他の従業者であった者が、同項の委託を受けた法人若しくは人又は指定管理者である法人の業務に関して前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、旧条例第12条第1項の委託を受けた法人若しくは人又は指定管理者である法人に対しても、各本項の罰金刑を科する。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

第5条 この条例の施行の際現に実施機関が保有している個人情報ファイルについての第3条第1項の規定の適用については、同項中「保有しようとする」とあるのは「保有している」と、「あらかじめ」とあるのは「この条例の施行後遅滞なく」とする。

別表(第4条)

区分

金額

複写機(単色刷り)による写しの交付(日本産業規格A列3番まで)

1枚につき 10円

備考 用紙の両面に印刷されているものについては、片面を1枚として算定する。

四街道市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月28日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)