○四街道市職員倫理条例
令和5年12月25日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、職員が市民全体の奉仕者であってその職務は市民から負託された公務であることに鑑み、職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。
(1) 職員 副市長及び教育長並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
(2) 管理職員等 副市長及び教育長並びに四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(昭和30年条例第14号)第20条の2第1項又は四街道市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第11号)第4条に規定する管理職手当の支給を受ける職員をいう。
(3) 事業者等 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。
2 この条例の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項第3号の事業者等とみなす。
(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)
第3条 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
2 職員は、法令等を遵守するとともに、公正な職務の執行を損なうおそれのある行為を求める要求に対しては毅然として対応し、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
3 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。
4 職員は、法令等により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
5 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならない。
6 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならない。
(市長の責務)
第4条 市長は、職員の職務に係る倫理の保持に資するため、研修その他の必要な措置を講じなければならない。
(職員倫理規則)
第5条 市長は、第3条に掲げる倫理原則を踏まえ、職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項に関する規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。
2 職員倫理規則には、職員の職務に利害関係を有する者からの贈与等の禁止及び制限等職員の職務に利害関係を有する者との接触その他市民の疑惑や不信を招くような行為の防止に関し職員の遵守すべき事項が含まれていなければならない。
(四街道市職員倫理委員会の設置)
第6条 職員の職務に係る倫理の保持に資するため、四街道市職員倫理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(贈与等の報告)
第7条 管理職員等は、事業者等から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき(当該贈与等を受けた時において管理職員等であった場合に限り、かつ、当該贈与等により受けた利益の価額が1件につき5,000円を超える場合に限る。)は、当該贈与等を受けた日から起算して14日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した贈与等報告書を市長に提出しなければならない。
(1) 当該贈与等により受けた利益の価額
(2) 当該贈与等により利益を受けた年月日及びその基因となった事実
(3) 当該贈与等をした事業者等の名称及び住所
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員倫理規則で定める事項
2 市長は、前項の規定により贈与等報告書の提出を受けたときは、当該贈与等報告書の内容について、委員会に報告するものとする。
(報告書の保存及び閲覧)
第8条 前条第1項の規定により提出された贈与等報告書は、これを受理した市長において、これを提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
2 何人も、市長に対し、前項の規定により保存されている贈与等報告書(贈与等により受けた利益の価額が1件につき2万円を超える部分に限る。)の閲覧を請求することができる。ただし、公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるものとして市長が認めた事項に係る部分については、この限りでない。
(体制の整備)
第9条 市長は、職員の職務に係る倫理の保持を図り職務の公正な執行を確保するため、必要な体制を整備する。
2 職員の職務に係る倫理の保持を図るため、職員の倫理を監督する者(以下「倫理監督者」という。)を置く。
3 倫理監督者は、職員の職務に係る倫理の保持に関する指導、助言その他必要な措置を講ずるものとする。
(公表)
第10条 市長は、毎年、職員の職務に係る倫理の保持に関する状況及び職員の職務に係る倫理の保持に関して講じた施策について、市民に公表するものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。