○由布市における大分県屋外広告物条例施行規則
平成21年3月27日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、大分県屋外広告物条例(昭和39年大分県条例第71号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 材料及び構造に関する仕様書並びに設計図
(2) 意匠、色彩及び形状並びに表示の寸法及び面積(変形のものは面積計算方式)を表示した書面
(3) 照明又は音響を伴うものはその概要を記載した書面
(4) 建築物を利用するものにあっては建築物との関係を表示した書面
(5) 表示又は設置の場所の附近の状況見取図
(6) 道路又は鉄道等から展望を目的とするものにあっては、その場所から道路又は鉄道等までの距離及び他の同種の広告物又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)までの距離を表示した書面
(7) 設置場所が他人の所有又は管理に属するときはその承認を証する書面。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、その承認を証する書面に代わる書面
(1) はり紙及びこれに類するもの 1月以内
(2) はり札等(容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているはり札その他これに類する広告物をいう。) 1月以内
(3) 広告旗(容易に移動させることができる状態で立てられ、又は容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられている広告の用に供する旗(これを支える台を含む。)をいう。) 1月以内
(4) 立看板等(容易に移動させることができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられている立看板その他これに類する広告物又は掲出物件(これらを支える台を含む。)をいう。) 1年以内
(5) 広告幕及び気球 1月以内
(6) 前各号に掲げる広告物又は掲出物件以外のものであって、広告物又は掲出物件の上端の地上からの高さが4メートルを超えるもの 3年以内
イ 条例第13条の2第2項に規定する者が同条第1項の規定により点検したもの
ロ 条例第20条第2項に規定する者が同条第1項の規定により管理するもの
(8) 前各号に掲げる広告物又は掲出物件以外のもの 1年以内
(許可基準)
第4条 条例第11条の規則で定める許可の基準は、別表第1のとおりとする。
2 はり紙、はり札、広告幕等の許可をする場合は、当該広告物等に許可済印を押して屋外広告物許可証の交付に代えることができる。
(適用除外基準)
第7条 条例第6条第2項第1号及び第2号、同条第3項第1号、同条第4項並びに同条第7項の規則で定める基準は、別表第2のとおりとする。
(1) 広告物等の現況のカラー写真(申請前3月以内に撮影したものに限る。)
(2) 屋外広告物安全点検報告書(様式第7号)
2 条例第10条の規則で定める軽微な変更又は改造は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 形状又は構造に変更をきたさない改造又は修理
(2) 意匠、色彩又は表示の面積に変更をきたさない塗装替え
(定期点検)
第9条の2 条例第13条の2第1項の規定による点検は、条例第9条第3項の規定による許可の期間の更新の申請前3月以内に行い、屋外広告物安全点検報告書(様式第7号)を作成するものとする。
4 条例第13条の2第2項の規則で定める者は、大分県屋外広告物条例施行規則(昭和39年大分県規則第64号。以下「大分県規則」という。)第11条第3項各号に掲げる者とする。
(除却届)
第10条 条例第14条第2項の規定による届出は、屋外広告物除却届(様式第9号)によるものとする。
(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示場所)
第11条 条例第17条の2第1項第1号の規則で定める場所は、由布市役所の掲示板とする。
(保管物件一覧簿)
第12条 条例第17条の2第2項の規則で定める様式による保管物件一覧簿は、様式第10号によるものとする。
2 条例第17条の2第2項の規則で定める場所は、由布市役所とする。
(保管した広告物又は掲出物件を返還する場合の受領書)
第13条 条例第17条の6の規則で定める様式による受領書は、様式第11号によるものとする。
3 条例第20条第2項の規則で定める者は、大分県規則第11条第3項各号に掲げる者とする。
2 条例第20条の2第2項の規定による届出は、屋外広告物表示者(設置者、管理者)変更届(様式第13号)によるものとする。
3 条例第20条の2第3項の規定による届出は、屋外広告物滅失届(様式第14号)によるものとする。
4 条例第20条の2第4項の規定による届出は、屋外広告物表示者(設置者、管理者)の住所、氏名等変更届(様式第15号)によるものとする。
(立入検査員証)
第16条 条例第18条第2項の証明書は、立入検査員証(様式第16号)によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、大分県屋外広告物条例施行規則(昭和39年大分県規則第64号)の規定によりした許可の申請又は届出は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成22年4月1日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に表示又は設置した屋外広告物で改正後の規定に適合しないもの(以下「既存不適格物件」という。)については、この規定は適用しない。ただし、改造又は改修等を行う場合は、当該既存不適格物件のこの規則の施行前の規模を超えてはならない。
3 除却を伴う既存不適格物件の改造又は改修等を行う場合は、それに係る築造部分については、前項の規定に関わらず、改正後の規定を適用する。
附則(平成25年11月29日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に表示又は設置した屋外広告物で改正後の規定に適合しないもの(以下「既存不適格物件」という。)については、この規定は適用しない。ただし、改造又は改修等を行う場合は、改正後の規定を適用する。
3 除却を伴う既存不適格物件の改造又は改修等を行う場合は、それに係る築造部分については、前項の規定に関わらず、改正後の規定を適用する。
附則(平成29年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に適法に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件については、この規則による改正後の由布市における大分県屋外広告物条例施行規則第3条、第14条及び別表第2の規定にかかわらず、この規則の施行の日から平成32年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(令和3年12月28日規則第50号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
屋外広告物許可基準
1 一般基準
(1) 都市美、自然美をそこなわないように色彩、形状、意匠等が周囲の環境に調和したものであること。なお、湯布院地域においては、広告物が稼動するものでないこと。
(2) 夜間の照明を主とした広告物は、点滅の速度がゆるやかで、かつ、昼間においても良好な景観若しくは風致を害しないものであること。なお、湯布院地域においては、電飾が点滅するもの及び電飾で文字を表示するものでないこと。
(3) 材料は、良質なものを使用し、風雨又は軽微な衝動によって破損、落下、倒壊の危険のないものであること。
2 条例第5条の規定による許可基準
(挾間・庄内地域)
野立看板 | 広告板 | イ 道路上に突出したものでないこと。 ロ 表示面積は、20平方メートル以内とし、高さは、6メートル以下とすること。 |
広告塔 | イ 道路上に突出したものでないこと。 ロ 表示面積は、30平方メートル以内とし、高さは、15メートル以下とすること。 | |
サイン・ポール | イ 道路上に突出したものでないこと。 ロ 表示面積は、10平方メートル以内とし、高さは、10メートル以下とすること。 | |
建築物を利用するもの | 屋上広告 | イ 広告物の高さは、15メートル以下とし、かつ、その建築物の高さの3分の2以下とすること。 |
壁面広告 | イ 広告物の表示個数は、1壁面に2個以内とすること。 ロ 広告物の表示面積は、30平方メートル以内とし、かつ、1壁面の2分の1以内とすること。 | |
突出広告 | イ 広告物の突出幅は、路端から1メートル以下とし、表示面積は、20平方メートル以内とすること。 ロ 広告物の下端の地上からの高さは、歩道上2.5メートル、車道及び歩車道上4.5メートル以上とすること。 | |
つり下げ広告 | イ 広告物の表示面積は、20平方メートル以内とし、下端の地上からの高さは、2.5メートル以上とすること。 | |
電柱の類を利用するもの | 電柱及び鉄柱の広告 | イ 広告物の個数は、電柱1本につき袖付広告、巻付広告ともに各1個とすること。なお、傾斜した電柱の類及び支柱に巻き付けたものでないこと。 ロ 袖付広告の大きさは、突出幅0.8メートル、縦1.2メートル、横0.8メートル以下とし、下端の地上からの高さは、歩道上2.5メートル、車道及び歩車道上4.5メートル以上とすること。 ハ 巻付広告の大きさは、縦1.5メートル以下とし、下端の地上からの高さは、0.5メートル以上とすること。 ニ 電柱及び鉄柱に直接描出したものでないこと。 ホ 道路上の電柱及び鉄柱の広告物は、発光塗料等を使用したものでないこと。 |
街燈広告 | イ 広告物は、街燈1本につき1個とし、支柱に直接描出したものでないこと。 ロ 照明を伴う広告物の表示面積は、照明部分の3分の2以内とし、下端の地上からの高さは、歩道上2.5メートル、車道及び歩車道上4.5メートル以上とすること。 | |
その他の広告物 | アド・バルーン | イ 気球の内容積は、8立方メートル以内で、ロープの長さは、50メートル以下とすること。 |
アーケード添加広告 | イ 規格を統一し、1商店につき1個とし、片面積1平方メートル以内とすること。 ロ 歩道上のアーケードに添加する場合は、車道に面する側に表示したものでないこと。 ハ 広告物の下端の地上からの高さは、歩道上2.5メートル、車道及び歩車道上4.5メートル以上とすること。 | |
アーチ及び横断幕 | イ アーチ広告の幅は、1.5メートル以内とすること。 ロ 横断幕の幅は、1メートル以内とすること。 ハ 広告物の下端の地上からの高さは、歩道上2.5メートル、車道及び歩車道上4.5メートル以上とすること。 | |
はり紙、はり札等、広告旗及び立看板等 | イ ポスター、はり紙の類の表示面積は、0.5平方メートル以内とすること。 ロ はり札等の表示面積は、0.5平方メートル以内とし、表示数は、1壁面につき2個以内とすること。 ハ 広告旗及び立看板等は、幅0.9メートル以下とし、長さ2メートル以内(脚の長さを含む。)とすること。 | |
照明式バス停留所標識添加広告 | 照明式バス停留所標識に添加する広告物の個数は、進行車両の非対向面及び歩道面の2個とし、その広さは、照明表示ボックスの各表示面積の3分の1以下でその位置は、照明表示ボックスの最下段とすること。 |
(湯布院地域)
野立看板 | 広告板 | イ 道路上に突出したものでないこと。 ロ 表示面積は、10平方メートル以内とし、高さは、4メートル以下とすること。 | ||||
広告塔 | イ 道路上に突出したものでないこと。 ロ 表示面積は、10平方メートル以内とし、高さは、6メートル以下とすること。 | |||||
サイン・ポール | イ 道路上に突出したものでないこと。 ロ 表示面積は、6平方メートル以内とし、高さは、6メートル以下とすること。 | |||||
建築物を利用するもの | 屋上広告 | イ 周辺の景観に配慮し、極力設置しないよう努めること。やむを得ず設置する場合は、次項に定める基準の範囲内で必要最小限度の規模とすること。 ロ 広告物の表示面積は、10平方メートル以内とし、高さは、6メートル以下、かつ、その建築物の高さの3分の2以下とすること。 | ||||
壁面広告 | イ 広告物の表示個数は、1壁面に2個以内とすること。 ロ 広告物の表示面積は、8平方メートル以内とし、かつ、1壁面の2分の1以内とすること。 | |||||
突出広告 | イ 広告物の突出幅は、建築限界から、1メートル以下とし、表示面積は、8平方メートル以内とすること。 ロ 広告物の下端の地上からの高さは、歩道上2.5メートル、車道及び歩車道上4.5メートル以上とすること。 ハ 広告物の上端の地上からの高さは、当該広告物を設置する壁面の上端が10メートル以下である場合にあっては、当該壁面の上端までとし、10メートルを超える場合にあっては、10メートル以下とすること。 | |||||
つり下げ広告 | イ 広告物の表示面積は、20平方メートル以内とし、下端の地上からの高さは、2.5メートル以上とすること。 | |||||
電柱の類を利用するもの | 電柱及び鉄柱の広告 | イ 広告物の個数は、電柱1本につき袖付広告、巻付広告ともに各1個とすること。なお、傾斜した電柱の類及び支柱に巻き付けたものでないこと。 ロ 袖付広告の大きさは、突出幅0.8メートル、縦1.2メートル、横0.8メートル以下とし、下端の地上からの高さは、歩道上2.5メートル、車道及び歩車道上4.5メートル以上とすること。 ハ 巻付広告の大きさは、縦1.5メートル以下とし、下端の地上からの高さは、0.5メートル以上とすること。 ニ 電柱及び鉄柱に直接描出したものでないこと。 ホ 道路上の電柱及び鉄柱の広告物は、発光塗料等を使用したものでないこと。 | ||||
街燈広告 | イ 広告物は、街燈1本につき1個とし、支柱に直接描出したものでないこと。 ロ 照明を伴う広告物の表示面積は、照明部分の3分の2以内とし、下端の地上からの高さは、歩道上2.5メートル、車道及び歩車道上4.5メートル以上とすること。 | |||||
その他の広告物 | アド・バルーン | イ 気球の内容積は、8立方メートル以内で、ロープの長さは、50メートル以下とすること。 | ||||
アーケード添加広告 | イ 規格を統一し、1商店につき1個とし、片面積1平方メートル以内とすること。 ロ 歩道上のアーケードに添加する場合は、車道に面する側に表示したものでないこと。 ハ 広告物の下端の地上からの高さは、歩道上2.5メートル、車道及び歩車道上4.5メートル以上とすること。 | |||||
アーチ及び横断幕 | イ アーチ広告の幅は、1.5メートル以内とすること。 ロ 横断幕の幅は、1メートル以内とすること。 ハ 広告物の下端の地上からの高さは、歩道上2.5メートル、車道及び歩車道上4.5メートル以上とすること。 | |||||
はり紙、はり札等、広告旗及び立看板等 | イ ポスター、はり紙の類の表示面積は、0.5平方メートル以内とすること。 ロ はり札等の表示面積は、0.5平方メートル以内とし、表示数は、1壁面につき2個以内とすること。 ハ 広告旗及び立看板等は、幅0.9メートル以下とし、長さ2メートル以内(脚の長さを含む。)とすること。 | |||||
照明式バス停留所標識添加広告 | 照明式バス停留所標識に添加する広告物の個数は、進行車両の非対向面及び歩道面の2個とし、その広さは、照明表示ボックスの各表示面積の3分の1以下でその位置は、照明表示ボックスの最下段とすること。 | |||||
由布院盆地景観計画区域内においては、湯布院地域の基準に加え、次に掲げる基準に適合するものであること。 イ 広告物に使用する色彩は、色相の区分に応じて次の表に掲げる色彩とする。 ロ 広告物には原則として写真を掲載しないものとする。やむをえず写真を掲載する場合は、表示面積の3分の1以内とし、色彩は表に掲げる色彩とする。 ハ 屋外広告物に設ける光源は、極端に刺激性の強い光源を避ける。 | ||||||
色相 | 広告部分 | 掲示物件 | ||||
マンセル値の彩度 | マンセル値の彩度 | |||||
赤(R)系 | 10以下 | 4以下 | ||||
橙(YR)系 | ||||||
黄(Y)系 | ||||||
黄緑(GY)系 | 8以下 | |||||
緑(G)系 | 7以下 | 3以下 | ||||
青緑(BG)系 | ||||||
青(B)系 | 8以下 | |||||
青紫(PB)系 | ||||||
紫(P)系 | ||||||
赤紫(RP)系 | 10以下 | |||||
3 条例第6条第5項の規定による許可の基準
(1) 次の表に掲げる広告物の表示数は、1住所又は事務所、営業所若しくは作業場当たり各種別ごとに1個とすること。また、2以上の種別にわたって設置する場合の表示面積の合計は、1住所又は事務所、営業所若しくは作業場当たり40平方メートル以内とすること。
(2) 次の表に掲げる広告物は、道路上に突出したものでないこと。また、屋上又はへいに表示したものでないこと。
(挾間・庄内地域)
野立看板 | 広告板 | 広告物の表示面積は、10平方メートル以内とし、高さは、4メートル以下とすること。 |
広告塔 | 広告物の表示面積は、15平方メートル以内とし、高さは、8メートル以下とすること。 | |
サイン・ポール | 広告物の表示面積は、6平方メートル以内とし、高さは、6メートル以下とすること。 | |
建築物を利用するもの | 突出広告 | 広告物の表示面積は、8平方メートル以内とし、突出幅は、建築限界から1メートル以下とすること。また、広告物の上端の地上からの高さは、5メートル以下とすること。 |
壁面広告 | 広告物の表示面積は、8平方メートル以内とし、かつ、1壁面の2分の1以内とすること。また広告物の上端の地上からの高さは、5メートル以下とすること。 |
(湯布院地域)
野立看板 | 広告板 | 広告物の表示面積は、10平方メートル以内とし、高さは、4メートル以下とすること。 | ||||
広告塔 | 広告物の表示面積は、10平方メートル以内とし、高さは、6メートル以下とすること。 | |||||
サイン・ポール | 広告物の表示面積は、6平方メートル以内とし、高さは、6メートル以下とすること。 | |||||
建築物を利用するもの | 突出広告 | 広告物の表示面積は、8平方メートル以内とし、突出幅は、建築限界から1メートル以下とすること。また、広告物の上端の地上からの高さは、5メートル以下とすること。 | ||||
壁面広告 | 広告物の表示面積は、8平方メートル以内とし、かつ、1壁面の2分の1以内とすること。また広告物の上端の地上からの高さは、5メートル以下とすること。 | |||||
由布院盆地景観計画区域内においては、湯布院地域の基準に加え、次に掲げる基準に適合するものであること。 イ 広告物に使用する色彩は、色相の区分に応じて次の表に掲げる色彩とする。 ロ 広告物には原則として写真を掲載しないものとする。やむをえず写真を掲載する場合は、表示面積の3分の1以内とし、色彩は表に掲げる色彩とする。 ハ 屋外広告物に設ける光源は、極端に刺激性の強い光源を避ける。 | ||||||
色相 | 広告部分 | 掲示物件 | ||||
マンセル値の彩度 | マンセル値の彩度 | |||||
赤(R)系 | 10以下 | 4以下 | ||||
橙(YR)系 | ||||||
黄(Y)系 | ||||||
黄緑(GY)系 | 8以下 | |||||
緑(G)系 | 7以下 | 3以下 | ||||
青緑(BG)系 | ||||||
青(B)系 | 8以下 | |||||
青紫(PB)系 | ||||||
紫(P)系 | ||||||
赤紫(RP)系 | 10以下 | |||||
4 条例第6条第6項の規定による許可の基準
(1) 道標等は、幅0.5メートル以下、高さ2メートル以下とすること。
(2) 案内図板等の表示面積は、2平方メートル以内とし、高さは、2メートル以下とすること。
別表第2(第7条関係)
1 一般基準
別表第1の一般基準に同じ。
2 条例第6条第2項第1号の基準
(1) 次の表に掲げる広告物の表示数は、1住所又は事務所、営業所若しくは作業場当たり、各種別ごとに1個とすること。また、2以上の種別にわたって設置する場合の表示面積の合計は、1住所又は事務所、営業所若しくは作業場当たり20平方メートル以内とすること。
(2) 次の表に掲げる広告物は、道路上に突出したものでないこと。
(挾間・庄内地域)
野立看板 | イ 広告板の表示面積は、5平方メートル以内とし、広告物又は掲出物件の上端の地上からの高さは、3メートル以下とすること。 ロ 広告塔の表示面積は、10平方メートル以内とし、広告物又は掲出物件の上端の地上からの高さは、4メートル以下とすること。 ハ サイン・ポールの表示面積は、3平方メートル以内とし、広告物又は掲出物件の上端の地上からの高さは、4メートル以下とすること。 |
建築物を利用するもの | イ 突出広告の表示面積は、5平方メートル以内とし、広告物又は掲出物件の上端の地上からの高さは、4メートル以下とし(壁面に直接描写されたものを除く。)、突出幅は、建築限界から1メートル以内とすること。なお、禁止区域において壁面に直接描写し表示する場合の広告物の上端の地上からの高さは、5メートル以下とすること。 ロ 壁面広告の表示面積は、5平方メートル以内とし、かつ、1壁面の2分の1以内とし、広告物又は掲出物件の上端の地上からの高さは、4メートル以下とすること(壁面に直接描写されたものを除く。)。なお、禁止区域において壁面に直接描写し表示する場合の広告物の上端の地上からの高さは、5メートル以下とすること。 ハ 屋上広告の表示面積は、10平方メートル以内とし、広告物又は掲出物件の上端の地上からの高さは、4メートル以下とすること(壁面に直接描写されたものを除く。)。壁面に直接描写されたものにあっては、屋上広告の高さは10メートル以下とし、かつ、その建築物の高さの3分の2以下とすること。なお、いずれにおいても禁止区域に表示したものでないこと。 ニ へいに設ける広告物の表示面積は、5平方メートル以内とし、かつ、1壁面の3分の1以内とし、広告物又は掲出物件の上端の地上からの高さは、4メートル以下とすること(壁面に直接描写されたものを除く。)。なお禁止区域に表示したものでないこと。 |
その他の広告物 | イ 立看板等は、幅0.9メートル以下とし、広告物又は掲出物件の上端の地上からの高さ2メートル以内(脚の長さを含む。)とすること。 |
(湯布院地域)
野立看板 | イ 広告板の表示面積は、5平方メートル以内とし、広告物又は掲出物件の上端の地上からの高さは、3メートル以下とすること。 ロ 広告塔の表示面積は、10平方メートル以内とし、広告物又は掲出物件の上端の地上からの高さは、4メートル以下とすること。 ハ サイン・ポールの表示面積は、3平方メートル以内とし、広告物又は掲出物件の上端の地上からの高さは、4メートル以下とすること。 | ||||
建築物を利用するもの | イ 突出広告の表示面積は、5平方メートル以内とし、広告物又は掲出物件の上端の地上からの高さは、4メートル以下とし(壁面に直接描写されたものを除く。)、突出幅は、建築限界から1メートル以内とすること。なお、禁止区域において壁面に直接描写し表示する場合の広告物の上端の地上からの高さは、5メートル以下とすること。 ロ 壁面広告の表示面積は、5平方メートル以内とし、かつ、1壁面の2分の1以内とし、広告物又は掲出物件の上端の地上からの高さは、4メートル以下とすること(壁面に直接描写されたものを除く。)。なお、禁止区域において壁面に直接描写し表示する場合の広告物の上端の地上からの高さは、5メートル以下とすること。 ハ 屋上広告は、禁止区域に表示したものでないこと。それ以外の区域においては、周辺の景観に配慮し、極力設置しないよう努めること。やむを得ず設置する場合は、表示面積を、10平方メートル以内、広告物又は掲出物件の上端の地上からの高さを、4メートル以下、かつ、その建築物の高さの3分の2以下とし、当該基準の範囲内において必要最小限度の規模とすること。 ニ へいに設ける広告物の表示面積は、5平方メートル以内とし、かつ、1壁面の3分の1以内とし、広告物又は掲出物件の上端の地上からの高さは、4メートル以下とすること(壁面に直接描写されたものを除く。)。なお禁止区域に表示したものでないこと。 | ||||
その他の広告物 | イ 立看板等は、幅0.9メートル以下とし、広告物又は掲出物件の上端の地上からの高さ2メートル以内(脚の長さを含む。)とすること。 | ||||
由布院盆地景観計画区域内においては、湯布院地域の基準に加え、次に掲げる基準に適合するものであること。 イ 広告物に使用する色彩は、色相の区分に応じて次の表に掲げる色彩とする。 ロ 広告物には原則として写真を掲載しないものとする。やむをえず写真を掲載する場合は、表示面積の3分の1以内とし、色彩は表に掲げる色彩とする。 ハ 屋外広告物に設ける光源は、極端に刺激性の強い光源を避ける。 | |||||
色相 | 広告部分 | 掲示物件 | |||
マンセル値の彩度 | マンセル値の彩度 | ||||
赤(R)系 | 10以下 | 4以下 | |||
橙(YR)系 | |||||
黄(Y)系 | |||||
黄緑(GY)系 | 8以下 | ||||
緑(G)系 | 7以下 | 3以下 | |||
青緑(BG)系 | |||||
青(B)系 | 8以下 | ||||
青紫(PB)系 | |||||
紫(P)系 | |||||
赤紫(RP)系 | 10以下 | ||||
3 条例第6条第2項第2号の基準
(1) 広告物の表示面積は、3平方メートル以内で、かつ、広告物又は掲出物件の上端の地上からの高さが2メートル以下であること。
(2) 広告柱の幅は、0.5メートル以下とすること。
(3) 由布院盆地景観計画区域内においては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 広告物に使用する色彩は、色相の区分に応じて次の表に掲げる色彩とする。
ロ 広告物には原則として写真を掲載しないものとする。やむをえず写真を掲載する場合は、表示面積の3分の1以内とし、色彩は表に掲げる色彩とする。
ハ 屋外広告物に設ける光源は、極端に刺激性の強い光源を避ける。
色相 | 広告部分 | 掲示物件 |
マンセル値の彩度 | マンセル値の彩度 | |
赤(R)系 | 10以下 | 4以下 |
橙(YR)系 | ||
黄(Y)系 | ||
黄緑(GY)系 | 8以下 | |
緑(G)系 | 7以下 | 3以下 |
青緑(BG)系 | ||
青(B)系 | 8以下 | |
青紫(PB)系 | ||
紫(P)系 | ||
赤紫(RP)系 | 10以下 |
4 条例第6条第3項第1号の基準
(1) 禁止地域内の広告物の表示面積は、2平方メートル以内とすること。
(2) 許可地域内の広告物の表示面積は、3平方メートル以内とすること。
(3) その他の地域における広告物の表示面積は、5平方メートル以内とすること。
(4) 由布院盆地景観計画区域内においては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 広告物に使用する色彩は、色相の区分に応じて次の表に掲げる色彩とする。
ロ 広告物には原則として写真を掲載しないものとする。やむをえず写真を掲載する場合は、表示面積の3分の1以内とし、色彩は表に掲げる色彩とする。
ハ 屋外広告物に設ける光源は、極端に刺激性の強い光源を避ける。
色相 | 広告部分 | 掲示物件 |
マンセル値の彩度 | マンセル値の彩度 | |
赤(R)系 | 10以下 | 4以下 |
橙(YR)系 | ||
黄(Y)系 | ||
黄緑(GY)系 | 8以下 | |
緑(G)系 | 7以下 | 3以下 |
青緑(BG)系 | ||
青(B)系 | 8以下 | |
青紫(PB)系 | ||
紫(P)系 | ||
赤紫(RP)系 | 10以下 |
5 条例第6条第4項の基準
別表第1の条例第5条の規定による許可基準に同じ。
6 条例第6条第7項の基準
(1) 寄贈者名等の表示面積は、0.5平方メートル以内とし、かつ、表示方向から見た場合の当該施設又は物件の外郭内を1平面とみなしたものの10分の1以内とすること。
(2) 表示数は、1施設又は物件当たり1個とすること。