○由布市地域活性化拠点施設条例

平成29年9月29日

条例第15号

(設置)

第1条 地域自治の担い手である市民等が自主的に組織する「地域まちづくり協議会」に、地域住民の交流を促進する場を提供し、地域自らがまちづくりを行い地域力の再生を目指すため、由布市地域活性化拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

おおつる交流センター

由布市庄内町東大津留636番地1

(事業)

第3条 拠点施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 各種団体及び地域内外の住民との「連携・協働」につながる事業

(2) 生活環境の維持、改善につながる事業

(3) 地域資源の保護、伝承につながる事業

(4) 拠点施設の利用促進につながる事業

(5) 前各号に掲げる事業のほか、拠点施設の目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、拠点施設の管理に関する業務を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 市長は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 拠点施設の施設及び設備の維持管理及び修繕に関する業務

(3) 拠点施設の利用の案内に関する業務

(4) 拠点施設の利用の許可に関する業務

(5) 利用料金の収受に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

2 前項の場合における第8条第11条及び第15条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と、「使用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えるものとする。

(利用時間)

第6条 拠点施設の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、変更することができる。

(休館日)

第7条 拠点施設の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、変更することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(許可の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 各施設の施設等を滅失又は毀損するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) その他市長において不適当と認めるとき。

(損害賠償)

第9条 利用者は、拠点施設の利用に際して、施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、その利用が終了したときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。

(利用の許可)

第11条 拠点施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用料)

第12条 使用料は、別表に定める額とする。

(使用料の減免)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催又は共催する行事のために利用するとき。

(2) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体に、公用又は公共用に供するために利用させるとき。

(3) 前2号のほか、特に必要があると認めるとき。

(利用料金)

第14条 指定管理者が徴収する利用料金の額は、別表に定める額の範囲内で、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

2 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(使用料の不返還)

第15条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 市長の都合により利用許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めによらない天災地変等の理由により利用することができないとき。

(目的外利用等の禁止)

第16条 利用者は、許可を受けた目的以外の目的に利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(施設の新設、廃止の制限)

第17条 指定管理者は、当該施設の一部新設及び廃止については、事前に市長と協議を行い、変更の承認を受けなければならない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第3条から第5条まで、第18条及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第13号で平成30年4月1日から施行)

(準備行為)

2 拠点施設の施設等の管理及び運営に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和元年7月2日条例第2号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第12条、第14条関係)

おおつる交流センター

区分

使用料(1時間当たり)

備考

市内

市外

冷暖房使用料

研修室1

研修室2

研修室3

研修室4

研修室5

研修室6

研修室7

研修室8

275円

550円

冷暖房設備無し

① 入場料、会費を徴収し、又は営利を目的とする企業及び団体等が利用する場合は市外の額の2倍とする。

② 使用時間に1時間未満の端数があるとき又はその使用時間が1時間未満の時は、1時間とする。

コミュニティスペース

275円

550円

330円

神楽稽古場

275円

550円

330円

喫茶ルーム

275円

550円

330円

調理室

330円

660円

275円

運動場

165円

330円

冷暖房設備無し

由布市地域活性化拠点施設条例

平成29年9月29日 条例第15号

(令和元年10月1日施行)