○湯河原町の事務所の位置を変更する条例
昭和36年3月2日
条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、湯河原町の事務所の位置を次のとおり変更する。
湯河原町中央二丁目2番地1
附則
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(昭和37年10月規則第3号で、同37年10月29日から施行)
2 昭和30年湯河原町条例第1号は、この条例施行のとき廃止する。
附則(平成6年12月26日条例第22号)
この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による湯河原都市計画事業湯河原中央土地区画整理事業に係る同法第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。