○湯河原町条例等の公布に関する条例

昭和30年4月1日

条例第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく条例、規則及び規程の公布又は公表については、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、湯河原町中央二丁目2番地1の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は規則に準用する。

(規程、告示、訓令等の公布)

第4条 規則を除くほか、規程、告示、訓令等を公布又は公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の告示、訓令等に準用する。

(町長以外の町の機関の定める規則等の公布)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他町長以外の町の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。ただし、第2条中、「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、町長以外の町の機関の定める規程、告示、訓令等で公表を要するものに準用する。ただし、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は町の機関の定める規則、規程、告示、訓令等はそれぞれ当該規則、又は規程、告示、訓令等をもって特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則、規程、告示、訓令等で施行期日の経過していないものの施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和37年11月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月15日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月10日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月26日条例第22号)

この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による湯河原都市計画事業湯河原中央土地区画整理事業に係る同法第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

湯河原町条例等の公布に関する条例

昭和30年4月1日 条例第2号

(平成6年12月26日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第2号
昭和37年11月27日 条例第6号
昭和44年3月15日 条例第9号
昭和58年3月10日 条例第6号
平成6年12月26日 条例第22号