○湯河原町表彰条例

平成8年6月11日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、本町の地方自治の振興、公共の福祉増進、文化の向上などに功労のあった者及び団体又は町民の模範となる行為をした者及び団体の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。

(表彰審査会)

第2条 町長の諮問に応じ、表彰に関する事項を審査するため、湯河原町表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の組織、運営等について必要な事項は、別に定める。

(表彰の種類)

第3条 表彰は、功労表彰、善行表彰及び一般表彰とする。

(功労表彰)

第4条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、その功績が特に顕著な者について町長が表彰する。

(1) 町長の職にあって8年以上在職し、退職した者

(2) 町議会議員の職にあって12年以上在職し、退職した者

(3) 副町長又は教育長の職にあって12年以上在職し、退職した者

(4) 固定資産評価審査委員会委員及び人権擁護委員の職にあっては15年以上、農業委員会委員、教育委員会委員、監査委員、選挙管理委員会委員及び民生委員・児童委員の職にあっては12年以上在職し、退職した者

(5) 区長の職にあって10年以上在職し、退職した者

(6) 消防団の本団の役員の職にあって12年以上在職し、退職した者

(7) 町の公益に関し、特に功績の顕著であった者

2 前項各号に規定する必要在職年数に達している者のうち、満60歳に達した者に対しては、表彰することができる。

(善行表彰)

第5条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する者及び団体について町長が表彰する。

(1) 善行又は徳行が著しく他の模範と認められる者

(2) 人命救助その他町民の模範と認められる者

(3) 非常災害に際し、特に功績が顕著であって、町民の模範と認められる者

(4) 町の公益のため、多額の金品等を寄附した者

(5) 前各号のいずれかに準ずると町長が認めた者

(一般表彰)

第6条 一般表彰は、次の各号のいずれかに該当する者及び団体について町長が表彰する。

(1) 町民若しくは本町に関係ある個人又は団体で産業、経済、土木、厚生、衛生、交通等本町の公共の福祉の増進に尽力し、又はこれらに関する公務に協力し、その業績が特に顕著な者

(2) 町民若しくは本町に関係ある個人又は団体で教育、芸術、科学、スポーツ等本町の文化向上に寄与し、その業績が特に顕著な者

(3) 前2号のいずれかに準ずると町長が認めた者

(再表彰)

第7条 この条例により既に表彰を受けた者であっても、功績更に顕著なときは、重ねて表彰することができる。

(在職年数の計算)

第8条 在職年数は、次により計算する。

(1) 在職年数は、その職についた日の属する月から起算して、退職の日又は表彰の日の属する月まで、月をもって算定する。ただし、休職の期間は在職年数に算入しない。

(2) 退職した後、再び就職したときは、前後の在職年数を通算する。

(3) 各職の種別を異にして在職したときは、各在職年数を最後の資格による在職年数に換算するものとし、同時に2以上の職を兼ねて在職した期間については、その在職期間中いずれか有利な在職年数について算定する。

(被表彰の公表)

第9条 この条例により表彰された者の事績その他必要な事項は、広報等をもって公表する。

(表彰日)

第10条 表彰の時期は、町長が別に定める日に行うものとする。

(表彰の方法等)

第11条 表彰は、表彰状及び記念品を贈呈するものとする。

(被表彰者死亡の場合の措置)

第12条 この条例によって被表彰者となった者がその表彰前に死亡したときは表彰状等は、これを遺族に贈与する。

(功労者に対する特別待遇)

第13条 功労者に対しては、次に掲げる待遇をする。

(1) 町の公の式典への招待

(2) 功労者が死亡したときは、弔慰金の贈呈

(3) その他町長が必要と認める待遇

(資格の停止等)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、その間、第4条から第6条までに規定する適格者となっても、この条例を適用しない。

(1) 破産者にして復権を得ない者

(2) 禁固以上の刑に処せられ、その執行の終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 前2号のほか、選挙権及び被選挙権を失った者

(4) 自己の責に帰すべき行為により、著しくその名誉を失墜したと認められる者

(5) 分限又は懲戒により、その職を免じられた者

(6) その他町長が表彰することを不適当と認めた者

(表彰者名簿)

第15条 表彰者の氏名その他必要な事項は、これを表彰者名簿に登録し、永久保存するものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にその職に在職しない者については、この条例の規定は適用しない。ただし、平成8年1月1日以降その職を退いた該当者については、特例をもって選考することができる。

〔次のよう〕略

(平成12年2月17日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年2月14日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(湯河原町表彰条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第7条の規定による改正後の湯河原町表彰条例第4条第1項第3号に規定する在職期間には、改正法による改正前の収入役の在職期間を通算する。

(平成22年11月30日条例第16号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月29日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条第1項第4号及び第5号の規定は、平成23年1月1日以降その職を退いた者について適用する。

(平成27年9月15日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の湯河原町表彰条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(令和2年2月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年9月10日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。

湯河原町表彰条例

平成8年6月11日 条例第11号

(令和6年10月1日施行)