○湯河原町名誉町民条例
昭和41年1月10日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会文化の興隆に功績があった者に対しその功績と栄誉をたたえ、もって町民の敬慕の情をあらわすとともに、本町の社会文化の興隆に資することを目的とする。
(称号)
第2条 本町は、本町に居住する者若しくは本町に縁故の深い者で、学術技芸その他文化の振興及び地方自治の進展に顕著な貢献をなし、広く世の敬仰の的となっている者に対して、湯河原町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。
2 前項の名誉町民の称号は、死去した者に対しても追贈することができる。
(名誉町民の選考)
第3条 名誉町民は、町長の委嘱する選考委員会の推挙を経て、議会の議決により決定する。
(公示)
第4条 名誉町民の決定は、告示により公表してその功績を顕彰する。
(待遇)
第5条 名誉町民に対しては、次の待遇をすることができる。
(1) その功績を長く伝える方法を講ずること。
(2) 町の行う式典への参列
(3) 相当の礼をもってする弔慰
(4) その他町長が必要と認めた待遇
(委任規定)
第6条 この条例の施行について必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月10日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。