○湯河原町議会委員会条例

昭和33年4月1日

条例第7号

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

2 常任委員会の名称、所管事項及び委員の定数は、別表のとおりとする。

(議会運営委員会の設置)

第1条の2 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、7人とする。

3 前項の委員の任期については、第2条の規定を準用する。

(常任委員の任期)

第2条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 任期満了による常任委員の改選は、任期満了の日前30日以内に行うことができる。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第2条の2 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了による改選が、任期満了の日前に行われたときは、その改選による委員の任期は、前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。

(特別委員会の設置)

第3条 特別委員会は、特定の事件を審査又は調査する場合に限り設けるものとし、第4条から第6条までに規定する場合を除き、その特別委員会の名称、付議すべき事件及び委員の定数は、その都度議会の議決により定める。

(懲罰特別委員会)

第4条 議長が議員を懲罰特別委員会に付する旨の宣告をしたとき又は懲罰の動議が可決されたときは、懲罰特別委員会が設けられたものとする。

(資格審査特別委員会)

第5条 議員の被選挙権の有無について決定の要求書が提出されたときは、資格審査特別委員会が設けられたものとする。

(懲罰特別委員会及び資格審査特別委員会の委員数)

第6条 懲罰特別委員会及び資格審査特別委員会の委員の定数は、それぞれ7人とする。

(委員の選任)

第7条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

2 常任委員及び議会運営委員は、会期の始めに議会において選任する。

3 特別委員は、議会において選任し、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

4 前2項の規定にかかわらず、閉会中においては、議長が常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)を選任することができる。

(委員長及び副委員長)

第8条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 互選を行う場合において委員長の職務を行うものがないときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

4 委員長は、互選の結果を議長に報告し、議長は、これを議会に報告しなければならない。

(委員長、副委員長、議会運営委員及び特別委員の辞任)

第9条 委員長及び副委員長は、正当の理由がなければ辞任することができない。

2 委員長、副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

3 前項の規定により辞任を許可したときは、委員長は、議長に報告し、議長は、これを議会に報告しなければならない。

4 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、閉会中においては、議長が許可することができる。

(招集)

第10条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長を互選する委員会は、議長が招集する。

2 委員定数の3分の1以上の者から委員会招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(委員会開催の連絡)

第11条 委員長が委員会を開こうとするときは、あらかじめ議長に連絡しなければならない。

(委員長の職務権限及び職務代行)

第12条 委員長は、委員会を開閉し、議事を整理し、秩序を保持し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長の職務を行う。

3 委員長、副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(定足数)

第13条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第15条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第14条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第15条 委員長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、委員会に出席して発言することができる。

(傍聴の取扱)

第16条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。ただし、委員会の議決により秘密会とすることができる。

2 秩序保持のため必要があると認めるときは、委員長は、傍聴人の退場を命ずることができる。

(出席説明の要求)

第17条 委員会は、審査又は調査のため、町長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(秩序保持に関する措置)

第18条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)湯河原町議会会議規則(昭和40年湯河原町議会規則第2号)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第19条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 前項の承認をしたときは、議長は、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申告)

第20条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第21条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第22条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第23条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第24条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第24条の2 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第22条第23条及び第24条の規定を準用する。

(記録)

第25条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(会議規則との関係)

第26条 この条例で定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会議規則の定めるところによる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(条例の廃止)

2 従前の湯河原町議会委員会条例は、廃止する。

(従前の条例による委員の任期)

3 従前の条例による常任委員は、この条例施行の日にその身分を失う。

(昭和51年4月21日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月15日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月27日条例第23号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年3月8日条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年9月19日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年6月15日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日条例第29号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年9月28日条例第20号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年2月17日条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年4月24日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の湯河原町議会委員会条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月16日条例第34号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年12月4日条例第28号)

この条例は、湯河原町議会議員定数条例(平成14年条例第30号)の施行後初めて招集される湯河原町議会の招集の日から施行する。

(平成17年3月23日条例第18号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(常任委員の任期)

2 改正後の湯河原町議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定により選任された常任委員の任期は、改正前の湯河原町議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定により選任された常任委員の任期満了の日までとする。

(審議中の事件に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定による常任委員会で審査中又は調査中の事件は、新条例の規定によりその事件を所管することとなる常任委員会に引き継ぐものとする。

(平成20年2月15日条例第10号)

この条例は、湯河原町議会議員定数条例の一部を改正する条例(平成17年湯河原町条例第27号)の施行後初めて招集される湯河原町議会の招集の日から施行する。

(平成20年6月12日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月2日条例第16号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第24号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月15日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、湯河原町議会議員定数条例の一部を改正する条例(平成23年湯河原町条例第7号)の施行後初めて招集される湯河原町議会の招集の日から施行する。

(平成25年2月27日条例第7号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成27年2月17日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(出席説明の要求に関する経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の第17条の規定は適用せず、この条例による改正前の第17条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月5日条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月1日条例第43号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年11月30日条例第33号)

この条例は、平成31年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

(令和2年6月10日条例第21号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年2月24日条例第12号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月24日条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年2月13日条例第9号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

名称

所管事項

定数

総務文教・福祉常任委員会

秘書広報室、デジタル推進室、地域政策課、財政課、総務課、税務収納課、介護課、住民課、保健センター、こども支援課、社会福祉課、教育委員会、選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会及び監査委員の所管に属する事項その他他の委員会に属さない事項

7人

環境・観光産業常任委員会

まちづくり課、土木課、観光課、農林水産課、環境課、水道課、温泉課、下水道課、消防本部及び農業委員会の所管に属する事項並びに地方公営企業に関する事項

7人

湯河原町議会委員会条例

昭和33年4月1日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和33年4月1日 条例第7号
昭和51年4月21日 条例第16号
昭和58年3月15日 条例第7号
昭和58年12月27日 条例第23号
昭和63年3月8日 条例第6号
平成3年9月19日 条例第13号
平成6年6月15日 条例第8号
平成9年12月25日 条例第29号
平成11年9月28日 条例第20号
平成12年2月17日 条例第11号
平成13年4月24日 条例第10号
平成14年12月16日 条例第34号
平成15年12月4日 条例第28号
平成17年3月23日 条例第18号
平成17年9月30日 条例第26号
平成20年2月15日 条例第10号
平成20年6月12日 条例第13号
平成21年3月2日 条例第16号
平成22年11月30日 条例第24号
平成23年9月15日 条例第22号
平成25年2月27日 条例第7号
平成27年2月17日 条例第1号
平成27年3月5日 条例第15号
平成27年12月1日 条例第43号
平成30年11月30日 条例第33号
令和2年6月10日 条例第21号
令和3年2月24日 条例第12号
令和4年2月24日 条例第10号
令和6年2月13日 条例第9号