○湯河原町議会災害対策特別委員会規程
平成9年6月20日
議会告示第3号
(目的)
第1条 この規程は、地震等による本町の災害に対し、必要な事項を協議及び検討することにより、早期に災害復旧等を図ることを目的とする。
(設置及び対応)
第2条 議長は、地震等の災害が発生し、湯河原町災害対策本部が設置された下記状況の場合は、必要に応じた支援体制を取るため、湯河原町議会災害対策特別委員会(以下「委員会」という。)を設置することができる。
(1) 局地的に災害[風水害等による異常な自然災害及び大火災等]が発生し、災害対策が必要なとき。
(2) 県西部に震度6以上の地震が発生したとき。
(3) 相模湾・三浦半島津波予報区に大津波警報が発表されたとき。
(4) 人為的な災害が発生したとき。
2 前項各号にかかげる状況が発生した場合、議会事務局長は直ちに議長及び副議長に連絡する。また、その状況に応じ、第2次対応、第3次対応の連絡をする。
(1) 第2次対応 議会運営委員に連絡(議会運営委員会を開催)
(2) 第3次対応 議会議員全員に連絡(議会全員協議会を開催)
3 議員は、居所、連絡場所及び自己の被害状況を議長等に連絡することに伴い、随時携帯電話を所持するものとする。
4 議員は、最寄りの避難場所等において自治会長、自主防災組織の長等(以下「自治会長等」という。)への支援及び協力を行うものとする。
5 前項の規定にかかわらず、議長及び副議長は、議会に参集する。ただし、議長及び副議長に事故があるときは、あらかじめその指名する議員がその職務を代理する。
(1) 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは副議長が代行する。
(2) 正副議長に事故があるとき又は正副議長が欠けたときは議会運営委員長が代行する。
(3) 正副議長及び議会運営委員長に事故があるとき又は正副議長及び議会運営委員長が欠けたときは、総務文教・福祉常任委員長が代行する。
(対応事項)
第3条 議員の対応事項は、次のとおりとする。
(1) 避難所等において、自治会長等への支援及び協力に関すること。
(2) 被災者からの相談及び被災者への助言に関すること。
(3) その他議長が必要と認める事項
2 議長及び副議長の対応事項は、次のとおりとする。
(1) 本部からの情報の収集に関すること。
(2) 議員からの要請の受入れに関すること。
(3) 本部への情報提供に関すること。
(4) 他の議会事務局との連絡等に関すること。
(5) その他議長が必要と認める事項
(委員)
第4条 委員会の委員は、議長、副議長及び議会運営委員会委員で組織する。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は議長を、副委員長は副議長をもって充てる。
3 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理し、委員長が欠けたときはその職務を行う。
5 委員長、副委員長ともに事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
(代理者の出席)
第7条 委員長は、各常任委員長等に事故があるときは、その常任委員会等の所属委員のうちから代理者を出席させることができる。
(協議検討事項)
第8条 委員会は、次の事項について協議及び検討する。
(1) 道路等の公共施設における危険個所の応急措置等に関すること。
(2) 被災住民への総合的な対策に関すること。
(3) 災害復旧等を早期に実現させるための国等の関係機関に対する要望に関すること。
(4) その他災害対策に関すること。
(要請)
第9条 町の災害対策に関する要請は、委員会で決定した事項について委員長が本部へ行うものとする。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営等について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、平成9年6月20日から施行する。
附則(平成9年12月12日議会告示第4号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成19年7月18日議会告示第1号)
この告示は、平成19年8月1日から施行する。