○湯河原町議会事務局条例
昭和41年10月8日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、湯河原町議会の事務局に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局の設置)
第2条 湯河原町議会に、事務局を置く。
(事務局の職員)
第3条 事務局に事務局長、書記及びその他の職員を置く。
2 前項の職員の定数は、湯河原町職員定数条例(昭和39年湯河原町条例第5号)の定めるところによる。
(委任)
第4条 法令又は、この条例に定めるものを除くほか必要な事項は、議長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 湯河原町議会事務局設置条例(昭和33年湯河原町条例第10号)は、廃止する。