○湯河原町議会事務局条例

昭和41年10月8日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、湯河原町議会の事務局に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局の設置)

第2条 湯河原町議会に、事務局を置く。

(事務局の職員)

第3条 事務局に事務局長、書記及びその他の職員を置く。

2 前項の職員の定数は、湯河原町職員定数条例(昭和39年湯河原町条例第5号)の定めるところによる。

(委任)

第4条 法令又は、この条例に定めるものを除くほか必要な事項は、議長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 湯河原町議会事務局設置条例(昭和33年湯河原町条例第10号)は、廃止する。

湯河原町議会事務局条例

昭和41年10月8日 条例第22号

(昭和41年10月8日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和41年10月8日 条例第22号