○湯河原町議会事務局規程

昭和41年12月1日

議会議長通達第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、湯河原町議会事務局条例(昭和41年湯河原町条例第22号)第4条の規定に基づき事務局に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局の職員)

第2条 事務局に事務局長、書記及びその他の職員を置く。

2 前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、副局長、主幹及び主査の職を置くことができる。

(職務)

第3条 事務局長は、議長の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員(以下「職員」という。)を指揮監督する。

2 副局長及び主幹は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは職務を代理する。

3 主査は、上司の命を受け事務に従事する。

4 書記及びその他の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。

(委任)

第4条 議長は、次に掲げる権限を事務局長に委任する。

(1) 議長及び副議長ともに事故があるとき、又はともに欠けたときにおける職員(主査以上の職員を除く)の任命その他地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条第1項に規定する議長の権限に関すること。

(専決事項)

第5条 事務局長は、次の事項につき専決することができる。

(1) 職員の事務分担を定めること。

(2) 職員に県内及び東京都内への出張を命ずること。

(3) 職員(町長の事務部局の職員のうちから任命した者を除く。)の休暇、私事旅行及び転地療養の承認に関すること。

(4) 職員に時間外勤務、休日勤務及び宿日直勤務を命ずること。

(5) 職員の職務専念の義務を免除すること。

(6) 職員の通勤手当にかかる確認及び決定を行うこと。

(7) 職員の身分証明に関すること。

(8) 会議録又は議決事項の証明に関すること。

(9) 議場その他関係各室及び所属公用車の使用許可に関すること。

(10) 軽易な通知、申請、届出、照会、回答、依頼、報告及び進達に関すること。

(11) その他所掌する事務のうち軽易な事項の処理に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、特例のあった事項、主要若しくは異例と認められる事項、新規な事項又は疑義のある事項については、議長の指示を受けなければならない。

(町長の事務部局の諸規定の準用)

第6条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務、給与、人事、文書の取り扱い等については、湯河原町長の事務部局の諸規定を準用する。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成4年5月16日議会告示第1号)

この告示は、公表の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成9年3月31日議会告示第1号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成10年3月26日議会告示第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月1日議会訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成19年7月18日議会訓令第4号)

この訓令は、平成19年8月1日から施行する。

(平成20年3月13日議会訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日議会訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

湯河原町議会事務局規程

昭和41年12月1日 議会議長通達第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和41年12月1日 議会議長通達第1号
平成4年5月16日 議会告示第1号
平成9年3月31日 議会告示第1号
平成10年3月26日 議会告示第1号
平成12年3月1日 議会訓令第1号
平成19年7月18日 議会訓令第4号
平成20年3月13日 議会訓令第1号
平成27年3月24日 議会訓令第1号