○湯河原町議会事務局規程
昭和41年12月1日
議会議長通達第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、湯河原町議会事務局条例(昭和41年湯河原町条例第22号)第4条の規定に基づき事務局に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局の職員)
第2条 事務局に事務局長、書記及びその他の職員を置く。
2 前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、副局長、主幹及び主査の職を置くことができる。
(職務)
第3条 事務局長は、議長の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員(以下「職員」という。)を指揮監督する。
2 副局長及び主幹は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは職務を代理する。
3 主査は、上司の命を受け事務に従事する。
4 書記及びその他の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
(委任)
第4条 議長は、次に掲げる権限を事務局長に委任する。
(1) 議長及び副議長ともに事故があるとき、又はともに欠けたときにおける職員(主査以上の職員を除く)の任命その他地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条第1項に規定する議長の権限に関すること。
(専決事項)
第5条 事務局長は、次の事項につき専決することができる。
(1) 職員の事務分担を定めること。
(2) 職員に県内及び東京都内への出張を命ずること。
(3) 職員(町長の事務部局の職員のうちから任命した者を除く。)の休暇、私事旅行及び転地療養の承認に関すること。
(4) 職員に時間外勤務、休日勤務及び宿日直勤務を命ずること。
(5) 職員の職務専念の義務を免除すること。
(6) 職員の通勤手当にかかる確認及び決定を行うこと。
(7) 職員の身分証明に関すること。
(8) 会議録又は議決事項の証明に関すること。
(9) 議場その他関係各室及び所属公用車の使用許可に関すること。
(10) 軽易な通知、申請、届出、照会、回答、依頼、報告及び進達に関すること。
(11) その他所掌する事務のうち軽易な事項の処理に関すること。
2 前項の規定にかかわらず、特例のあった事項、主要若しくは異例と認められる事項、新規な事項又は疑義のある事項については、議長の指示を受けなければならない。
(町長の事務部局の諸規定の準用)
第6条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務、給与、人事、文書の取り扱い等については、湯河原町長の事務部局の諸規定を準用する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成4年5月16日議会告示第1号)
この告示は、公表の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成9年3月31日議会告示第1号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成10年3月26日議会告示第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月1日議会訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成19年7月18日議会訓令第4号)
この訓令は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成20年3月13日議会訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日議会訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。