○湯河原町ポスター掲示場の設置に関する条例

昭和58年10月4日

条例第17号

(設置)

第1条 湯河原町議会議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設置する。

(総数の減少)

第2条 湯河原町選挙管理委員会は、地勢、交通その他特別の事情により、法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数のポスター掲示場を設置することが困難であると認める場合は、その総数を減ずることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

湯河原町ポスター掲示場の設置に関する条例

昭和58年10月4日 条例第17号

(昭和58年10月4日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和58年10月4日 条例第17号