○湯河原町ポスター掲示場の設置に関する規程
昭和58年12月5日
選挙管理委員会告示第107号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯河原町ポスター掲示場の設置に関する条例(昭和58年湯河原町条例第17号)の規定によるポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 ポスター掲示場の掲示面の区画(以下「ポスター掲示区画」という。)の数は、委員会がそのつど定める。
3 委員会は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の3(ポスター掲示場を設置しない場合)の規定により、ポスター掲示場を設けないとき又は掲示期間中に廃止したときは、速やかにその旨を告示するものとする。
2 法第144条の2(ポスター掲示場)第10項において準用する同条第5項の規定による法第143条(文書図画の掲示)第1項第5号のポスター(以下「選挙運動用ポスター」という。)の掲示を開始することができる日は、当該選挙の期日の告示の日とする。
3 候補者は、選挙運動用ポスターの掲示をする場合には、立候補の届出の順序と同一の番号を表示したポスター掲示区画に掲示しなければならない。
(ポスター掲示場の維持管理)
第4条 ポスター掲示場の補修のため、新たに選挙運動用ポスターを掲示しなおす必要があるときは、当該候補者にその旨を通知するものとする。
2 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞退(法第91条(公務員となった候補者の取扱い)第1項又は法第103条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)し、若しくは立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示した選挙運動用ポスターを撤去する。
3 委員会は、ポスター掲示場に法令、又はこの規程に違反してポスターが掲示されていることを知ったときは、当該ポスターを撤去することができる。
4 委員会は、前項の規定により当該候補者に対してその旨を通知しなければならない。
(その他必要な事項)
第5条 この告示で定めるもののほか、ポスター掲示場に関して必要な事項は、そのつど委員会が定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(昭和62年3月1日選管告示第3号)
この告示は、公表の日から施行する。