○政治倫理の確立のための湯河原町長の資産等の公開に関する条例施行規則
平成7年12月20日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、政治倫理の確立のための湯河原町長の資産等の公開に関する条例(平成7年湯河原町条例第16号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(資産等報告書等)
第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。
2 条例第2条第1項第5号の株券は、資本金の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限るものとする。
第3条 条例第2条第1項第5号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券、金銭信託及びその他とする。
2 条例第2条第1項第6号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。
3 条例第2条第1項第6号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。
4 条例第2条第1項第6号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。
5 条例第2条第1項第6号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。
(所得等報告書)
第5条 条例第3条第1号ロの規則で定める所得の金額は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第8条の4の規定に基づく上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得、同法第28条の4の規定に基づく土地の譲渡等に係る事業所得及び雑所得、同法第31条の規定に基づく長期譲渡所得、同法第32条の規定に基づく短期譲渡所得、同法第37条の10の規定に基づく一般株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得、同法第37条の11の規定に基づく上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得並びに同法第41条の14の規定に基づく先物取引による事業所得、譲渡所得及び雑所得の所得の金額とする。
(関連会社等報告書)
第7条 条例第4条の報酬とは、金銭による給付をいう。
(報告書の訂正)
第10条 報告書を訂正しようとする場合には、湯河原町長は訂正届を作成し、訂正の箇所に認印するとともに、その氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
(報告書の閲覧)
第11条 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日から、することができる。
2 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、湯河原町長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。
3 報告書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。
4 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
5 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
附則
1 この規則は、平成7年12月31日から施行する。
附則(平成13年12月7日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月24日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月12日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第56号)
この規則は、平成19年9月30日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条第2項の改正規定中「資本」を「資本金」に改める部分、別記様式第1の改正規定中「(第3条関係)」を「(第4条関係)」に改める部分及び同様式の6の改正規定中「」を「
」に、「総額欄」を「種類欄」に改める部分並びに別記様式第2の改正規定中「(第3条第2項関係)」を「(第4条関係)」に改める部分及び同様式の6の改正規定中「
」を「
」に、「総額欄」を「種類欄」に改める部分 公布の日
(2) 別記様式第1の4及び別記様式第2の4の改正規定 平成19年10月1日
附則(平成22年3月31日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月28日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。