○湯河原町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和36年3月13日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、期末手当及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めるものとする。

(議員報酬の額)

第2条 議員報酬は、別表により支給する。

(議員報酬の支給方法)

第3条 新たに議員となったものには、その日から議員報酬を支給し、議員報酬の額に異動を生じたものには、その日から新たに定められた額の議員報酬を支給する。

2 議員が失職、退職又は死亡したときは、その日まで議員報酬を支給する。

3 議員報酬の支給日は、毎月25日とする。ただし、その日が町の休日(湯河原町の休日を定める条例(平成元年湯河原町条例第6号)第1条第1項第1号及び第2号に規定する日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前であって、25日に最も近い町の休日でない日とする。

(日割計算の方法)

第4条 日割計算の方法は、その月の現日数による。

(期末手当の額及び支給方法)

第5条 議長・副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)に在職する者に期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に辞職し、又は死亡した者についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあっては辞職し、又は死亡した日現在)において受けるべき議員報酬の月額並びにこの月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の225を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当の支給方法は、一般職の職員の例による。

(費用弁償)

第6条 議員が職務を行うため出張した場合は、費用弁償を支給する。

2 費用弁償の額は、湯河原町職員の旅費に関する条例(昭和39年湯河原町条例第16号)の規定により算出される町長の旅費相当額とする。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬等は、改正後の条例による報酬等の内払とみなす。

3 湯河原町議会議員等の報酬及び費用弁償額並びに支給方法条例は、廃止する。

(期末手当の額の特例)

4 平成6年3月1日に在職する者のうち、平成5年12月に期末手当を支給され、かつ、同月1日以降引き続き在職する者に係る平成6年3月に支給される期末手当の額については、第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による当該期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から、平成5年12月1日現在において当該者が受けるべき報酬の月額並びにこの月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の10を乗じて得た額(当該額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。

(期末手当の額の特例)

5 平成7年3月1日に在職する者のうち、平成6年12月に期末手当を支給され、かつ、同月1日以降引き続き在職する者に係る平成7年3月に支給される期末手当の額については、第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による当該期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から、平成6年12月1日現在において当該者が受けるべき報酬の月額並びにこの月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の10を乗じて得た額(当該額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。

(期末手当の特例)

6 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の適用については、同項中「100分の225」とあるのは、「100分の205」とする。

(平成23年度及び平成24年度における期末手当の特例)

7 第5条第2項の規定にかかわらず、平成23年6月及び同年12月に支給する期末手当の額はその100分の20に相当する額を、平成24年6月及び同年12月に支給する期末手当の額はその100分の10に相当する額を、同項の規定による額からそれぞれ減じた額とする。

(平成25年度における期末手当の特例)

8 平成25年6月及び同年12月に支給する期末手当の額は、第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による額からその100分の5に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)を減じた額とする。

(令和2年度における期末手当の特例)

9 令和2年6月に支給する期末手当の額は、第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による額から10万円を減じた額とする。

10 令和2年12月に支給する期末手当の額は、第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による額からその100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)を減じた額とする。

(令和3年度における期末手当の特例)

11 令和3年6月及び同年12月に支給する期末手当の額は、第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による額からその100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)を減じた額とする。

(昭和36年12月14日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和38年3月13日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年3月4日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、別表第2の改正規定は昭和39年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬等は改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和42年3月13日条例第9号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年10月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和45年3月31日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年3月15日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年9月22日条例第10号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年12月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年3月18日条例第8号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和51年12月23日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年12月18日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和55年12月17日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和56年3月16日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年3月15日条例第9号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年12月24日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和60年12月25日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和63年12月24日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成元年12月20日条例第15号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の湯河原町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)、第2条の規定による改正後の湯河原町特別職の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正後の湯河原町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

6 第1条、第2条及び第3条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成2年12月18日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年3月8日条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月17日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年12月18日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成5年12月10日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成5年12月1日から適用する。

(平成6年12月12日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年9月22日条例第19号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年3月17日条例第9号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の特例)

2 平成13年3月に支給する期末手当に関する第5条第2項の適用については、「100分の50」とあるのは「100分の30」とする。

(平成14年11月29日条例第28号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年9月17日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第37号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第25号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月4日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月13日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月7日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年11月28日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年2月17日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年2月14日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年11月30日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年5月14日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年2月24日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表

職名

議員報酬年額

議長

5,040,000円

副議長

4,320,000円

議員

3,840,000円

ただし、常任委員会委員長、特別委員会委員長及び議会運営委員会委員長の職にある者の議員報酬年額は議員の議員報酬年額に180,000円を、常任委員会副委員長、特別委員会副委員長及び議会運営委員会副委員長の職にある者の議員報酬年額は、議員の議員報酬年額に60,000円を加算した額とし、重複して加算しないものとする。

湯河原町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和36年3月13日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和36年3月13日 条例第8号
昭和36年12月14日 条例第19号
昭和38年3月13日 条例第2号
昭和39年3月4日 条例第4号
昭和42年3月13日 条例第9号
昭和43年10月1日 条例第25号
昭和45年3月31日 条例第11号
昭和46年3月15日 条例第6号
昭和47年9月22日 条例第10号
昭和48年12月20日 条例第14号
昭和49年3月18日 条例第8号
昭和49年12月20日 条例第26号
昭和51年12月23日 条例第29号
昭和53年12月18日 条例第20号
昭和55年12月17日 条例第23号
昭和56年3月16日 条例第1号
昭和58年3月15日 条例第9号
昭和59年12月24日 条例第15号
昭和60年12月25日 条例第22号
昭和63年12月24日 条例第20号
平成元年12月20日 条例第15号
平成2年12月18日 条例第13号
平成3年3月8日 条例第2号
平成3年12月17日 条例第18号
平成4年12月18日 条例第21号
平成5年12月10日 条例第8号
平成6年12月12日 条例第15号
平成10年9月22日 条例第19号
平成11年3月17日 条例第9号
平成12年12月27日 条例第35号
平成14年11月29日 条例第28号
平成20年9月17日 条例第19号
平成21年5月26日 条例第21号
平成21年11月30日 条例第37号
平成22年11月30日 条例第25号
平成23年3月4日 条例第6号
平成23年5月13日 条例第11号
平成25年6月7日 条例第9号
平成26年11月28日 条例第30号
平成28年2月17日 条例第16号
平成28年11月30日 条例第30号
平成30年2月14日 条例第1号
平成30年11月30日 条例第32号
令和2年5月14日 条例第8号
令和2年11月30日 条例第25号
令和3年2月24日 条例第1号
令和3年11月30日 条例第31号
令和4年11月30日 条例第25号
令和5年11月30日 条例第23号