○湯河原町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和46年3月15日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、非常勤の特別職職員(消防団員を除く。以下「特別職職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定める。

(報酬の額)

第2条 特別職職員の報酬の額は、別表のとおりとする。ただし、選挙長及び選挙立会人の報酬並びに日額で定める報酬のうち、次に掲げる場合には、当該報酬額の2分の1の額とする。

(1) 選挙長及び選挙立会人につき、当該選挙が無投票となった場合

(2) 期日前投票所の投票立会人につき、当該立ち会った時間が6時間以内の場合

(3) 前2号に掲げる者以外の特別職職員につき、勤務時間が4時間以内の場合

(会議に代えて書面等により審議等を行った場合の報酬の取扱い)

第2条の2 前条の規定は、会議に代えて書面又は映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法により審議等を行った場合について準用する。

2 前項の規定により書面等により審議等を行った場合の勤務時間は、4時間以内とみなす。ただし、審議等をする時間が明らかに4時間を超えると見込まれる場合は、この限りでない。

(報酬の支給方法)

第3条 報酬の支給方法は、次のとおりとする。

(1) 日額又は回数で定める報酬は、勤務の日数又は回数によりその月分を翌月に支給する。ただし、任命権者が特に必要と認める場合は、勤務の都度支給することができる。

(2) 月額で定める報酬は、湯河原町職員の給与に関する条例(昭和32年湯河原町条例第37号。以下「給与条例」という。)第5条の規定の適用を受ける一般職の職員の給料の支給の例による。

(3) 年額で定める報酬は、新たに特別職職員になった者にはその日の属する月から、退職し、失職し、又は死亡した者にはその日の属する月まで月割りにより支給するものとし、4期に分けてその期の分をその期末の月の翌月に支給する。ただし、任命権者が特に必要と認める場合は、支給期日を変更することができる。

(旅行に係る費用弁償)

第4条 特別職職員が職務のため旅行したときは、費用弁償を支給し、その額は、議会議員の例による。ただし、湯河原町社会教育指導員については、湯河原町職員の旅費に関する条例(昭和39年湯河原町条例第16号)を適用し、その額は4級の職務にある者の例による。

(通勤に係る費用弁償)

第5条 別表に掲げる特別職職員のうち、規則で定める職については、通勤に係る費用弁償を支給することができる。

2 前項の規定により支給する通勤に係る費用弁償の額は、給与条例第7条の4の規定の適用を受ける一般職の職員の通勤手当の例による。

(費用弁償の支給方法)

第6条 費用弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費支給又は通勤手当支給の例による。ただし、任命権者が特に必要と認める場合は、勤務の都度支給することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

2 報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年湯河原町条例第10号)は、廃止する。

3 昭和49年7月7日執行の参議院議員通常選挙における投票管理者、開票管理者、投票立会人及び開票立会人の報酬額に限り、別表投票管理者の項中「3,000円」とあるのは「3,650円」と、開票管理者の項中「3,000円」とあるのは「3,400円」と、投票立会人の項中「2,500円」とあるのは「2,900円」と、開票立会人の項中「2,500円」とあるのは「2,700円」とそれぞれ読み替えた額とする。

4 昭和52年7月10日執行の参議院議員通常選挙における投票管理者、開票管理者の報酬額に限り、別表投票管理者及び開票管理者の項中「4,500円」とあるのは、「5,000円」と読み替えた額とする。

(昭和46年10月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月22日条例第11号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和49年7月4日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月20日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和52年3月22日条例第4号抄)

1 この条例(中略)は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年6月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月24日条例第6号抄)

1 この条例は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和53年6月15日条例第14号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月18日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和54年12月21日条例第14号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年12月17日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月5日条例第13号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年12月25日条例第19号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

2 この条例(中略)による改正後の湯河原町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第12項から第16項までの規定は、昭和60年7月1日から適用する。(後略)

(昭和61年3月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年3月8日条例第1号抄)

1 この条例は、昭和63年5月1日から施行する。

(昭和63年12月24日条例第21号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年3月17日条例第3号抄)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年3月17日条例第4号抄)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月16日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年3月31日から施行する。

(平成8年6月11日条例第11号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月7日条例第13号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月6日条例第9号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成10年6月1日から施行する。

(平成10年3月6日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年6月1日から施行する。(後略)

(平成11年3月3日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月28日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年6月12日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年9月22日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前までにおける勤務に対する報酬については、なお従前の例による。

(平成17年3月3日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年6月1日から施行する。

(平成17年3月3日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年6月1日から施行する。

(平成18年3月16日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月15日条例第20号)

この条例は、平成18年11月28日から施行する。

(平成18年12月1日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月17日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年8月23日条例第17号)

この条例は、平成23年8月24日から施行する。

(平成24年2月17日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月18日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月12日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月4日条例第35号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年2月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「旧法」という。)第16条第1項の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員(以下単に「委員」という。)としての任期に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この条例による改正前の湯河原町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例、湯河原町常勤の特別職職員の給与に関する条例、湯河原町職員の旅費に関する条例、湯河原町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例並びに湯河原町職員倫理条例(第7条第2項を除く。)の規定は、なおその効力を有する。

4 前項の場合において、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)において旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、旧法第12条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。

(平成27年9月15日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月1日条例第34号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成27年12月1日条例第35号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年2月17日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年11月30日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年11月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表地域福祉計画策定委員会の項の次に次のように加える改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年9月20日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬額

選挙管理委員会

委員長

年額 300,000円

委員

年額 240,000円

監査委員

知識経験を有する者のうちから選任された委員

年額 540,000円

議会議員のうちから選任された委員

年額 360,000円

農業委員会

会長

年額 300,000円

委員

年額 240,000円

教育委員会委員

年額 360,000円

農地利用最適化推進委員

年額 120,000円

地方創生統括官

月額 220,000円。ただし、勤務日以外の日に町長の求めに応じ、勤務した場合には、月額80,000円の範囲内で加算することができる。

特別職報酬等審議会

会長

日額 12,000円

委員

日額 10,000円

公務災害補償認定委員会

委員長

日額 12,000円

委員

日額 10,000円

公務災害補償審査委員会

委員長

日額 12,000円

委員

日額 10,000円

名誉町民選考委員会

委員長

日額 12,000円

委員

日額 10,000円

湯河原町表彰審査会

会長

日額 12,000円

委員

日額 10,000円

総合計画審議会

会長

日額 12,000円

委員

日額 10,000円

都市計画審議会

会長

日額 12,000円

委員

日額 10,000円

固定資産評価審査委員会

委員長

日額 12,000円

委員

日額 10,000円

選挙長

選挙1回につき 18,000円

投票所の投票管理者

選挙1回につき 18,000円

期日前投票所の投票管理者

日額 15,000円

開票管理者

選挙1回につき 18,000円

投票所の投票立会人

選挙1回につき 12,000円

期日前投票所の投票立会人

日額 10,000円

開票立会人又は選挙立会人

選挙1回につき 12,000円

民生委員推せん会

委員長

日額 12,000円

委員

日額 10,000円

福祉会館運営協議会

会長

日額 12,000円

委員

日額 10,000円

青少年問題協議会委員

日額 10,000円

農業経営安定化対策

審議会

会長

日額 12,000円

委員

日額 10,000円

消防賞じゅつ金等

審査委員会

委員長

日額 12,000円

委員

日額 10,000円

防災会議委員

日額 10,000円

社会教育委員

日額 10,000円

文化財審議委員

委員長

日額 12,000円

委員

日額 10,000円

図書館協議会

委員長

日額 12,000円

委員

日額 10,000円

国民健康保険運営協議会

会長

日額 12,000円

委員

日額 10,000円

土地区画整理審議会

会長

日額 12,000円

委員

日額 10,000円

土地区画整理事業評価員

日額 12,000円

温泉委員会

委員長

日額 12,000円

委員

日額 10,000円

社会教育指導員

日額 10,000円

こごめの湯運営委員会

委員長

日額 12,000円

委員

日額 10,000円

スポーツ推進審議会

会長

日額 12,000円

委員

日額 10,000円

情報公開審査会

会長

日額 12,000円

委員

日額 10,000円

個人情報保護審査会

会長

日額 12,000円

委員

日額 10,000円

介護認定審査会委員

1回 30,000円以内で町長が別に定める額

湯河原町国民保護協議会委員

日額 10,000円

森林づくり審議会

会長

日額 12,000円

委員

日額 10,000円

湯河原町いじめ問題対策連絡協議会

会長

日額 12,000円

委員

日額 10,000円

湯河原町いじめに関する調査委員会委員

1回 35,000円を超えない範囲内で任命権者が町長と協議して定める額

子ども・子育て会議

委員長

日額 12,000円

委員

日額 10,000円

湯河原町史編さん委員会

委員長

日額 12,000円

委員

日額 10,000円

湯河原町農業委員会委員・農地利用最適化推進委員選考委員会

委員長

日額 12,000円

委員

日額 10,000円

教育委員会事務点検・評価委員会

委員長

日額 12,000円

委員

日額 10,000円

地域福祉計画策定委員会

委員長

日額 12,000円

委員

日額 10,000円

学校運営協議会

会長

日額 12,000円

委員

日額 10,000円

災害弔慰金等支給審査委員会

1回 30,000円以内で町長が別に定める額

海外駐在員

年額480,000円以内で町長が別に定める額及び本町からの使節団等の対応につき日額20,000円以内で町長が別に定める額

その他の特別職職員

日額25,000円を超えない範囲内で規則に定める額。ただし、月額で定めることが適当である職については、月額300,000円を超えない範囲内で規則に定める額

湯河原町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和46年3月15日 条例第7号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和46年3月15日 条例第7号
昭和46年10月1日 条例第25号
昭和47年9月22日 条例第11号
昭和49年7月4日 条例第17号
昭和49年12月20日 条例第27号
昭和52年3月22日 条例第4号
昭和52年6月25日 条例第12号
昭和53年3月24日 条例第6号
昭和53年6月15日 条例第14号
昭和53年12月18日 条例第22号
昭和54年12月21日 条例第14号
昭和55年12月17日 条例第25号
昭和58年7月5日 条例第13号
昭和60年12月25日 条例第19号
昭和61年3月22日 条例第1号
昭和63年3月8日 条例第1号
昭和63年12月24日 条例第21号
平成元年3月17日 条例第3号
平成元年3月17日 条例第4号
平成2年3月16日 条例第2号
平成8年6月11日 条例第11号
平成9年3月7日 条例第13号
平成10年3月6日 条例第9号
平成10年3月6日 条例第10号
平成11年3月3日 条例第8号
平成11年9月28日 条例第21号
平成15年6月12日 条例第13号
平成15年9月22日 条例第17号
平成17年3月3日 条例第1号
平成17年3月3日 条例第2号
平成18年3月16日 条例第8号
平成18年9月15日 条例第20号
平成18年12月1日 条例第29号
平成20年9月17日 条例第20号
平成23年8月23日 条例第17号
平成24年2月17日 条例第2号
平成25年6月18日 条例第15号
平成25年9月12日 条例第16号
平成26年12月4日 条例第35号
平成27年2月17日 条例第2号
平成27年9月15日 条例第20号
平成27年12月1日 条例第34号
平成27年12月1日 条例第35号
平成28年2月17日 条例第8号
平成29年11月30日 条例第13号
令和元年11月29日 条例第21号
令和元年11月29日 条例第28号
令和3年11月30日 条例第26号
令和6年9月20日 条例第25号
令和7年2月20日 条例第6号