○湯河原町議会の議決に付すべき公の施設の廃止及び長期かつ独占的利用に関する条例

昭和39年3月11日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定に基づき、議会の議決に付すべき公の施設の廃止及び長期かつ独占的利用について必要な事項を定めるものとする。

(過半数議決を要する公の施設の長期かつ独占的利用)

第2条 次の各号に掲げる施設につき、それぞれ当該各号に定める期間を超えて独占的利用をさせる場合には、法第96条第1項第11号の規定により議会の議決を経なければならない。

(1) 公園 1年

(2) 福祉会館 1年

(3) 駐車場 1年

(3分の2以上の同意を要する公の施設の廃止)

第3条 次の各号に掲げる施設を廃止する場合には、法第244条の2第2項の規定により議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。

(1) 学校

(2) 上水道事業施設

(3) 下水道事業施設

(3分の2以上の同意を要する公の施設の長期かつ独占的利用)

第4条 次の各号に掲げる施設につき、当該各号に定める期間を超えて独占的利用をさせる場合には、法第244条の2第2項の規定により議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。

(1) 上水道事業施設 1年

(2) 下水道事業施設 1年

(3) 温泉事業施設 1年

(4) 学校 1年

(5) 幼稚園 1年

(6) 保育園 1年

(7) 図書館 1年

(8) 保健センター 1年

(9) 公園 3年

(10) 福祉会館 3年

(11) 駐車場 3年

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和46年6月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月15日条例第2号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和60年3月12日条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年9月29日条例第14号)

この条例は、昭和63年12月1日から施行する。

(令和元年11月29日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

湯河原町議会の議決に付すべき公の施設の廃止及び長期かつ独占的利用に関する条例

昭和39年3月11日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和39年3月11日 条例第11号
昭和46年6月25日 条例第19号
昭和48年3月15日 条例第2号
昭和60年3月12日 条例第3号
昭和63年9月29日 条例第14号
令和元年11月29日 条例第22号