○湯河原町町債管理基金条例
平成2年9月20日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項及び第7項の規定に基づき、湯河原町町債管理基金の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定める。
(設置)
第2条 町債の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる町財政の健全な運営に資するため、湯河原町町債管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第3条 基金に積立てる額は、予算において定める額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用収益の処理)
第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において町債の償還の財源に充てるとき。
(2) 償還期間を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。
(3) 町債のうち地方税の減収補てん又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。