○湯河原町育英奨学基金条例
昭和52年6月25日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、湯河原町育英奨学基金(以下「基金」という。)の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定める。
(設置)
第2条 湯河原町育英奨学金条例(昭和38年湯河原町条例第1号。以下「奨学金条例」という。)に定める育英奨学金の資金に充てるため基金を設置する。
(基金の積立て)
第3条 基金は、篤志者からの指定寄附金を積み立てるものとする。
(基金台帳)
第4条 前条による寄附者の氏名、寄附金額等は、これを基金台帳に登録し、永久保存するものとする。
(基金の管理)
第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して奨学金条例に定める奨学金に充てるものとする。
(処分)
第7条 町長は、奨学金条例に定める育英奨学金に要する費用に充てる場合に限り、その一部を予算に計上して処分することができる。ただし、処分することができる額は、規則で定める額とする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月12日条例第27号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。