○湯河原町青木ヨシ顕彰育英奨学基金条例

昭和54年12月21日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、青木ヨシ顕彰育英奨学基金の設置及び管理に関し必要な事項を定める。

(設置)

第2条 故青木ヨシ湯河原中学校教諭の遺族から故人の意志を尊重し、遺産2千万円を寄付する旨の申し出があり、この寄付金を運用するため、湯河原町青木ヨシ顕彰育英奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第3条 基金の額は、2千万円とする。

(基金の管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して湯河原町育英奨学金条例(昭和38年湯河原町条例第1号)に定める育英奨学金に充てるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この基金の設置の日の属する年度に係る運用益金は、次年度の運用益金と合せて運用する。

湯河原町青木ヨシ顕彰育英奨学基金条例

昭和54年12月21日 条例第17号

(昭和54年12月21日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和54年12月21日 条例第17号