○湯河原町日本ジャンボー株式会社創業記念育英奨学基金条例

昭和55年12月17日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、日本ジャンボー株式会社創業記念育英奨学基金の設置及び管理に関し、必要な事項を定める。

(設置)

第2条 日本ジャンボー株式会社から同社の創業20年を記念して、本町における育英奨学事業のため1,000万円を寄付する旨の申し出があったので、この寄付金を運用するため、湯河原町日本ジャンボー株式会社創業記念育英奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第3条 基金の額は、1,000万円とする。

(基金の管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、湯河原町育英奨学金条例(昭和38年湯河原町条例第1号)に定める育英奨学金に充てるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日の属する年度に係る運用益金は、次年度の運用益金と合せて運用する。

第2条第2号中「及び湯河原町青木ヨシ顕彰育英奨学基金条例(昭和54年湯河原町条例第17号)」を「、湯河原町青木ヨシ顕彰育英奨学基金条例(昭和54年湯河原町条例第17号)及び湯河原町日本ジャンボー株式会社創業記念育英奨学基金条例(昭和55年湯河原町条例第29号)」に改める。

湯河原町日本ジャンボー株式会社創業記念育英奨学基金条例

昭和55年12月17日 条例第29号

(昭和55年12月17日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和55年12月17日 条例第29号