○湯河原町社会福祉基金条例
昭和57年9月28日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、湯河原町社会福祉基金の設置及び運営に関し、必要な事項を定める。
(設置)
第2条 湯河原町が行う社会福祉事業の資金に充てるため、湯河原町社会福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立)
第3条 基金は、篤志者からの指定寄付金を積み立てるものとする。
(基金台帳)
第4条 前条による寄付者の氏名及び寄付金額等は、これを基金台帳に登録し、永久保存するものとする。
(基金の管理)
第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、次の各号に掲げる社会福祉事業の資金に充てるものとする。
(1) 母子・児童福祉事業
(2) 心身障害者福祉事業
(3) 老人福祉事業
(4) 前各号のほか町長が必要と認める社会福祉事業
(処分)
第7条 町長は、前条各号に規定する事業の資金に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の日の属する年度に係る運用益金は、次年度の運用益金と合せて運用する。
3 第7条の規定により当該基金の中から平成13年度及び平成14年度の一般会計の予算に計上した額を処分した場合において、平成18年度以降積み戻すこととする。
附則(平成14年3月7日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。