○湯河原町鈴木光太郎顕彰社会福祉基金条例
昭和57年9月28日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、鈴木光太郎顕彰社会福祉基金の設置及び管理に関し、必要な事項を定める。
(設置)
第2条 鈴木光太郎氏から本町における社会福祉事業のため1,000万円の寄付を受けたので、この寄付金を運用するため、湯河原町鈴木光太郎顕彰社会福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第3条 基金の額は、1,000万円とする。
(基金の管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、湯河原町社会福祉基金条例(昭和57年湯河原町条例第13号)第6条第3号に規定する老人福祉事業の資金に充てるものとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の日の属する年度に係る運用益金は、次年度の運用益金と合せて運用する。