○湯河原町豊かな環境づくり基金条例
昭和60年3月12日
条例第7号
うるおいのある人間関係、豊かな自然、美しい景観、ゆとりのある空間、文化や伝統など多様化し、高度化しつつある住民意識に対応して、広く住民の参加と交流のうちに、うるおいのあるまちづくりの積極的な推進を願って、この条例を制定する。
(趣旨)
第1条 この条例は、湯河原町豊かな環境づくり基金の設置及び管理運営に関し必要な事項を定める。
(設置)
第2条 うるおいあるまちづくりの一環として、豊かな自然環境を整備する事業の円滑かつ効率的な実施を促進するため、湯河原町豊かな環境づくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第3条 基金の額は、3億円とする。
2 基金は、うるおいあるまちづくり事業賛同者からの寄付金、拠出金及び町費をもって充てる。
(基金台帳)
第4条 前条による寄付者の氏名及び寄付金額等は、これを基金台帳に登録し、永久保存するものとする。
(基金の管理)
第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金、有価証券その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、次の各号に掲げる事業資金に充てるものとする。ただし、基金の額に達するまでの間、予算に計上して、基金に編入するものとする。
(1) 自然を積極的にいかした公園を整備する事業
(2) 道路、河川、学校など公共空間の緑化を進める事業
(3) 地域のシンボルとなる樹林、樹木を保全する事業
(4) 緑化協定の締結、ブロックべいの生垣化など、民有地の緑化を進める事業
(5) 樹林、清流、なぎさなどの中で鳥、魚、昆虫など小動物を育む場の保全に努める事業
(6) うるおいあるまちづくりを普及啓発する事業
(処分)
第7条 町長は、前条各号の目的を達成するために要する経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 湯河原町豊かな環境づくり基金条例第7条の規定に基づき、平成10年度に3千5百万円を処分する。ただし、当該額は、15年間を目標に積み戻すこととする。
3 湯河原町豊かな環境づくり基金条例第7条の規定に基づき、平成11年度に1億1千5百万円を処分する。ただし、当該額は、15年間を目標に積み戻すこととする。
附則(平成6年9月21日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年2月18日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 湯河原町豊かな環境づくり基金条例第7条の規定に基づき、平成9年度に1億5千4万円を処分する。ただし、当該額は、15年間を目標として積み戻すこととする。
附則(平成10年3月6日条例第7号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月3日条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。