○湯河原町公共下水道事業対策基金条例

昭和49年3月18日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、湯河原町公共下水道事業対策基金の設置及び管理に関し必要な事項を定める。

(設置)

第2条 公共下水道事業実施に伴い、万一公害及び災害が生じたときの補償費用並びに施設改善費に充当するため、公共下水道事業対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第3条 基金の額は、2億円とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、下水道事業会計予算に計上して処理するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月23日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正前の条例の規定により積み立てられた額は、改正後の条例の規定により積み立てられた額に加算するものとする。

(昭和56年3月16日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正前の条例第3条の規定により積み立てられた額は、改正後の条例(以下「新条例」という。)第3条の規定により積み立てられた額に加算するものとする。

3 新条例第5条の規定は、昭和55年度の運用益金から適用する。

(昭和60年6月22日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の条例第3条に規定する基金の額に不足する額2,500万円は、昭和60年度に積み立てる。

(平成28年11月30日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年9月10日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。

湯河原町公共下水道事業対策基金条例

昭和49年3月18日 条例第10号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和49年3月18日 条例第10号
昭和51年12月23日 条例第32号
昭和56年3月16日 条例第8号
昭和60年6月22日 条例第10号
平成28年11月30日 条例第23号
令和6年9月10日 条例第21号