○湯河原町契約規則

昭和39年6月26日

規則第13号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 売買、貸借、請負その他の契約については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 契約 町を当事者の一方とする売買、貸借、請負その他の契約をいう。

(2) 契約担当者 町長及び町長から契約の締結に関し委任を受けた者をいう。

(3) 契約者 契約担当者と契約を締結する者をいう。

(4) 入札者 契約者となるために入札をする者をいう。

(5) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

第2章 契約の方法

(一般競争入札参加者の資格)

第3条 一般競争入札に参加しようとする者は、次に掲げる資格を有する者でなければならない。

(1) 引き続き1年以上その事業を営んでいること。

(2) 政令第167条の5第1項の規定により定める資格を有する者であること。

2 前項第1号の場合において、包括承継人又は包括承継と同一視される承継があったときは、被承継人の営業期間は承継人の営業期間に通算する。この場合に、承継人は、官公署の発行する証明書その他の書類により立証しなければならない。

3 契約担当者は、第1項の規定により、一般競争入札に参加しようとする者の資格準備並びに一般競争入札に参加する資格を有する者の名簿への登録の時期及び方法について記載した書類により町長の承認を受け、その資格基準並びに登録に必要な申請の時期及び方法を新聞に掲載その他の方法により公告しなければならない。

(資格審査及び名簿への登録)

第4条 契約担当者は、前条の申請により、申請者の資格の審査を行い、資格を有すると認められた者の名簿を作成しなければならない。

2 前項の規定により資格を審査したときは、申請者にその結果を通知しなければならない。

(一般競争入札参加者の資格制限)

第5条 契約担当者は、特別の理由がある場合を除くほか政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった後2年間競争入札に参加させてはならない。その者を代理人、支配人、その他の使用人又は入札代理人として使用する者についてもまた同様とする。

(入札の公告)

第6条 契約担当者は、一般競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも15日(やむを得ない事情があるときは10日)前までに新聞に掲げる方法又は掲示その他の方法により公告しなければならない。

2 前項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に必要な書類を示す日時及び場所

(3) 入札の日時及び場所

(4) 開札の日時及び場所

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札参加資格に関する事項

(7) 入札の無効に関する事項

(8) 前各号のほか、必要と認める事項

(入札保証金)

第7条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に参加しようとする者をして、その者の見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。

2 財産の売却をする場合の入札保証金の額は、契約金額の100分の5以上とする。

3 前2項の規定にかかわらず次の各号のいずれかに掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札者が保険会社との間に本町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 第3条の規定に基づく適正な参加資格を有する者で過去2箇年の間に本町又は国若しくは他の地方公共団体との間に当該契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって契約し、かつ、これらを全て誠実に履行した者についてその者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

4 前項第2号の規定により入札保証金の納付を免除された者が、落札したにもかかわらず契約を締結しなかったときは、落札金額(単価による契約にあっては、予定数量に単価を乗じて得た額)の100分の5に相当する額を損害金として町に納付しなければならない。

(入札保証金の納付)

第8条 入札者は、前条の入札保証金を入札の公告において定められた場所、期限及び手続に従い納付しなければならない。

(入札保証保険証券の提出)

第9条 契約担当者は、第7条第3項第1号の規定に基づき入札保証金の全部又は一部を免除するときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金に代わる担保)

第10条 第7条の入札保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。

(1) 国債証券、地方債証券その他の政府の保証のある債券、金融債、公社債及び契約担当者が確実と認める社債

(2) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振出し又は支払保証をした小切手等(政令第156条第1項第1号に規定する小切手等をいう。以下同じ。)

(3) 預金証書

(4) 銀行又は町長が確実と認める金融機関の保証及び公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証

2 前項に規定する有価証券の担保の価値は、その額面金額とするが、第1号に掲げる有価証券にあっては額面金額の8割に相当する金額とする。

(担保提供の方法等)

第11条 第10条の担保をもって入札保証金の代用をしようとする者は、当該代用担保を入札の公告において定められた場所、期限及び手続に従い提出しなければならない。

(預金証書の提供の際の留意事項)

第12条 第10条第1項第3号の預金証書を入札保証金に代わる担保として提供させるときは当該証書に質権を設定させ、当該証書に係る債務者である銀行の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

2 第10条第1項第1号に掲げる物を入札保証金に代わる担保として提供させる場合において当該担保が記名証券であるときは、売却承諾書及び白紙委任状を添付させなければならない。

(小切手等の現金化等)

第13条 契約担当者は、第10条第1項第2号の小切手等を代用担保として提出があった場合において契約締結前に当該小切手等の提示期間が経過することとなるときは、関係の出納員に通知し、当該出納員をしてその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手等に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金に代える担保の提供を求めなければならない。

2 前項の規定は、第10条第1項第2号の小切手等を代用担保として、提出があった場合において、当該小切手等が満期となった場合についてこれを準用する。

(予定価格の作成)

第14条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格をあらかじめ当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封かんして開札場所におかなければならない。

(予定価格の決定方法)

第15条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約又は総額をもって定めることが不利又は不適当と認められた契約の場合においては単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期限の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の設定)

第16条 政令第167条の10の規定により最低制限価格を付することができる契約は、予定価格が100万円を超える工事又は製造その他についての請負契約とする。

2 契約担当者は、政令第167条の10第2項の規定によりあらかじめ最低制限価格を設ける場合は、予定価格の100分の65を下らない範囲内で、その都度定めるものとする。

3 第14条第1項の規定は最低制限価格を付した場合に準用する。

(入札の方法)

第17条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書を入札の公告において定められた所定の日時、場所及び方法に従い契約担当者に提出しなければならない。

2 代理人をもって入札しようとする者は開札前に委任状を提出しなければならない。

3 契約担当者は、入札書を受領したときはその日時を記入し、開札時まで封のまま保管しなければならない。

4 入札者は1人1通とし、入札者は他の入札者の代理人となることはできない。

5 第1項の場合において、契約担当者は、入札公告において示した日時及び場所で入札参加者をして契約条項その他関係書類及び現場等を熟知させるとともに入札保証金納付証明書を提出させなければならない。

(入札の無効)

第18条 入札に付した場合において申込者の入札が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札は無効としなければならない。

(1) 入札に参加する資格がない者のした入札

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のなした入札

(3) 郵便により送付された入札書が所定の日時までに所定の場所に到着しないもの

(4) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名のないもの

(5) 同一事項の入札について2以上の入札書を提出したもの

(6) 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたもの

(7) 入札価格を総額で入札すべきことを示してあるときに単価で入札したもの又は単価で入札すべきことを示してあるときに総額で入札したもの

(8) 連合して行った者の入札

(9) 前各号のほか契約担当者が特に指定した事項に違反したもの

(入札無効の理由明示)

第19条 入札を無効とする場合においては、政令第167条の8第1項の規定に基づく開札に立ち会った入札者に対し、その面前で理由を明示して入札無効の旨を知らせなければならない。

(入札書の引換え等の禁止)

第20条 入札者は、既に提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。

(入札期日の延期等)

第21条 天災地変その他やむを得ない理由があるとき又は入札者が談合し、若しくは入札を拒み適正な入札の執行ができないと認められるときは、入札を延期し、又は中止することができる。

(再度入札)

第22条 政令第167条の8第3項の規定により、再度の入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)をもって、再度の入札における入札保証金の納付があったものとみなす。

(落札者の決定)

第23条 売却及び貸付けの場合においては、予定価格以上の最高価格の入札者をもって落札者とする。

2 前項に規定するもの以外のものについては、予定価格以下の最低価格の入札者をもって落札者とする。

3 前項の規定にかかわらず政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けた場合においては、予定価格と最低制限価格との範囲内で最低価格の入札をした者を落札者とする。

4 政令第167条の10第1項の規定により最低価格の入札者以外の者を落札者と決定するときは、契約担当者は理由を付して町長の承認を受けなければならない。

5 落札となるべき価格で入札をした者が2人以上あるときは、政令第167条の9の規定により直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定しなければならない。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、入札事務に関係のない職員が行う。

6 前項の規定によりくじで落札者を決定したときは、そのてん末を入札書に記入し、くじを引いた入札者又は職員が記名しなければならない。

(落札の通知)

第24条 契約担当者は、落札者が決定したときは、その旨を落札者に通知しなければならない。

2 前項の通知をするときは、落札者以外の入札者に対しても適宜の方法により落札の決定があった旨を知らせなければならない。

(入札保証金の還付)

第25条 入札保証金は、開札終了後還付する。ただし、落札者に対しては、契約締結後還付する。

2 落札者の入札保証金は、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(入札調書)

第26条 契約担当者は、開札をした場合においては、入札の経過を明らかにした入札調書を作成し、当該入札に係る入札書その他の書類とともに保存しなければならない。

(せり売り)

第27条 契約担当者は、せり売りに付そうとするときは一般競争入札の例により処理しなければならない。

(指名競争入札に参加することのできる者の資格審査及び名簿への登録)

第28条 第3条及び第4条の規定は、政令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定める場合に準用する。

2 前項の場合において指名競争入札に参加する者に必要な資格が、第3条第1項の一般競争入札に参加する者に必要な資格と同じである場合には、前項において準用する第4条の規定による資格の審査及び名簿への登録は行わず同条の規定による資格の審査及び名簿への登録をもってこれに代えることができる。

(指名基準)

第29条 指名競争入札に指名することのできる者は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 過去における本町との契約の履行が誠実であった者

(2) 契約の履行が誠実かつ確実と認められる者

(入札者の指名)

第30条 契約担当者は、指名競争入札に付そうとするときは、指名業者登録名簿に登録された者の中から、前条の指名基準にしたがって、特別の事情がないかぎり3名以上指名しなければならない。

(入札事項の通知)

第31条 前条の規定により入札者を決定したときは、第6条第2項第1号から第5号までに規定する事項を各入札者に通知しなければならない。

2 前項の通知には、建設業法(昭和24年法律第100号)第20条の規定による見積期間を設けなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第32条 第7条から第26条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

(随意契約)

第33条 政令第167条の2第1項第1号に規定する随意契約によることができる予定価格の額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じた当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入 80万円

(3) 物件の借入 40万円

(4) 財産の売払 30万円

(5) 物件の貸付 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

第34条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第15条の規定に準じ、予定価格を定めなければならない。

2 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、契約条項その他見積りに必要な事項を示してなるべく2人以上から見積書を徴さなければならない。

3 次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず見積書の徴取を省略することができる。

(1) 国、地方公共団体その他の公法人と契約を締結するとき。

(2) 法令により価格を定められているものを購入するとき。

(3) 見積書を徴取できない特別の事由があるとき。

(4) 前各号のほか見積書を必要としないものと認められているとき。

第3章 契約の締結

(契約書の作成)

第35条 契約担当者は、競争入札により落札者が決定したとき又は随意契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書を2通作成しなければならない。

2 前項の契約書を作成する場合において、当該契約の相手方が遠隔地にあるときは、まずその者に契約書の案2通を送付して記名押印させその返付を受けてこれに記名押印するものとする。

3 前項の場合において、契約担当者が記名押印したときは、当該契約書の1通を当該契約の相手方に送付するものとする。

(契約書の記載事項)

第36条 契約書には、その必要に応じて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 工事、製造又は給付の内容

(2) 契約代金の額並びに支払の時期及び方法

(3) 工事着手の時期及び工事完成の時期又は給付の履行期限

(4) 当事者の一方から設計の変更又は工事の中止の申出があった場合における損害の負担に関する事項

(5) 天災その他の不可抗力による損害の負担に関する事項

(6) 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく契約代金の額又は工事若しくは給付の内容の変更

(7) 工事、製造又は給付の完了の確認又は検査の時期

(8) 破壊若しくは分解又は試験による検査を行うことによって生じた復旧又は手直し工事の費用負担に関する事項

(9) 各当事者の履行遅滞、その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(10) 工事、製造又は給付の目的物にかしがあった場合における担保責任に関する事項

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 契約の解除に関する事項

(13) その他必要な事項

2 工事又は製造の請負契約に係る契約書には、その附属書類として、品名、数量、単価、金額等を記載した工事費内訳明細書、工程表、図面、設計書、仕様書その他特に必要があると認められる書類を添付しなければならない。ただし、契約担当者が契約の性質その他特別の理由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。

(契約書作成の省略)

第37条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約書の作成を省略することができる。

(1) 1件50万円を超えないものにつき指名競争入札の方法による契約又は随意契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 国、他の地方公共団体、その他の公法人と契約をするとき。

(5) 前各号を除くほか随意契約について契約担当者が、契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 契約担当者は、前項の規定により契約書の作成を省略する場合においても契約の適正な履行を確保するため、請書その他これに準ずる書類を契約者から提出させなければならない。

(契約保証金)

第38条 政令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額とする。

(契約保証金の免除)

第39条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する契約を締結するときは、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約者が、保険会社との間に本町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者が、委託をした保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 政令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年の間に国(法律により特別の設立行為をもって設立された公団等を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき、延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において契約金額が少額であり、かつ、契約者が契約を履行しないとなるおそれがないとき。

(7) 国、地方公共団体その他の公法人と契約を締結するとき。

(契約保証金の還付)

第40条 契約保証金は、工事若しくは製造又は給付の確認又は検査が終了してから還付するものとする。ただし、第54条及び第55条の規定による契約解除の場合は、契約を解除した後とする。

(入札保証金に関する規定の準用)

第41条 第8条から第13条までの規定は、契約保証金について準用する。この場合において、第8条中「入札者」とあるのは「契約者」と、第9条中「入札保証保険契約」とあるのは「履行保証保険契約」と、第13条中「契約締結前」とあるのは「契約に基づく義務履行前」とそれぞれ読み替えるものとする。

(仮契約)

第42条 契約担当者は、議会の議決を必要とする契約を締結しようとするときは、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付加した仮契約書により仮契約を締結しなければならない。

2 契約担当者は、仮契約を締結したときは、次に掲げる事項を記載した書面を町長に提出しなければならない。

(1) 仮契約の内容

(2) 仮契約の主たる条件

(3) 仮契約の契約者の住所及び氏名

(4) 仮契約を締結した年月日

(5) その他必要な事項

3 契約担当者は、仮契約に係る事項について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約の相手方に通知しなければならない。

第4章 契約の履行

(監督職員の職務)

第43条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員若しくは政令第167条の15第4項の規定に基づき監督の委託を受けた者(以下「監督職員」という。)は、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づいて監督を行わなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約の履行について立ち会い、工程の管理、履行途中における工事及び製造等に使用する材料を試験又は検査等をする方法により監督し、契約に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施に当たっては契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができた当該契約者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督職員の報告)

第44条 監督職員は、監督の結果について契約担当者と緊密に連絡するとともに、契約担当者の要求に基づき、又は随時に監督の実施について報告をしなければならない。

(検査職員の職務)

第45条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた職員若しくは政令第167条の15第4項の規定に基づき検査の委託を受けた者(以下「検査職員」という。)は、工事、製造その他の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該工事若しくは製造又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、前項以外の契約について、その給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 前2項の場合においては、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして検査又は検収を行うものとする。

4 検査職員は、第1項又は第2項の規定による検査又は検収をするに当たっては契約者又はその代理人の立会いを求めなければならない。

(検査執行不能等の報告)

第46条 検査職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約担当者にその事情を報告しその指示を受けなければならない。

(1) 検査執行のできないとき。

(2) 政令第167条の4第2項第1号及び第4号から第6号までに該当すると認めるとき。

(3) その他検査について疑義があるとき。

(検査職員の兼務禁止)

第47条 検査職員は、同一契約について監督職員の職務を行ってはならない。

(検査調書等の作成)

第48条 検査職員は、検査又は検収を完了したときは、検査調書又は検収調書を作成し、契約担当者に提出しなければならない。この場合において、その工事若しくは製造又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。

(引渡し)

第49条 工事若しくは製造の完成検査又は物件の検査に合格し、契約担当者が別に定める書面により引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事若しくは製造の完成又は物件の引渡しを受けるものとする。

2 契約担当者は、工事が全部完成しない場合又は物品が完納しない場合であっても必要と認めるときは、契約者に通告の上その完成又は納付した部分について検査を行い、これを使用することができる。この場合において、その検査に合格した部分については、前項の規定を適用する。

(契約金の支払)

第50条 契約金は、第48条の規定による検査調書又は検収調書に基づかなければ支払をしてはならない。

(部分払)

第51条 工事、製造その他の請負契約又は物件の購入契約において定めがある場合は、その完成前又は完成前に既成部分又は既納部分に応じてその代価の一部を支払うことができる。

2 前項の規定により部分払をする金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額を超えないものとする。

(1) 工事、製造その他の請負 その既成部分に対する代価の100分の90に相当する額

(2) 工事、製造その他の請負で既成部分が明確に分割できるもの その既成部分に対する代価の全額に相当する額

(3) 物件の購入 その既納部分に対する代価に相当する額

3 政令附則第7条の規定による前払をした工事についての部分払いの額は、次の算式によって算定して得た額とする。

出来高金額×(90/100-前払金額/契約金額)

4 前2項の規定にかかわらず、工事、製造その他の請負契約又は物件の購入契約で町長が特に認めるものについての部分払の額は、町長が定める。

(建物についての火災保険)

第52条 契約者が部分払を請求しようとするときは、建築物については契約担当者が必要と認める損害保険会社の保険に対し、町を受取人とした保険証書を提出しなければならない。この場合において、その保険金額は支払金額以上とし、保険期間の終期は完成期限以後としなければならない。

2 工事に関し保険事項が発生したときは、契約者が損害を補償した場合を除くほか前項の保険金は支払金額を限度として町に帰属する。

(違約金)

第53条 契約担当者は、契約者が履行期間内に契約を履行しないときは、その延滞日数1日について契約金額の1000分の1に相当する金額を違約金として徴収する。ただし、第49条第2項の規定により使用した部分があるときは、これに相当する金額を契約金額から控除してこれを計算する。

2 遅延日数の計算については、町の都合により経過した日数は、延滞日数から控除する。

(契約の解除)

第54条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合は契約を解除することができる。

(1) 履行期間内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないとき。

(2) 正当な理由がなく契約履行の着手をしないとき。

(3) 工事請負契約にあっては、契約者が建設業法第15条第1項の規定による登録の抹消、同法第28条第2項若しくは第4項の規定による営業の停止又は同法第29条若しくは第29条の2の規定による登録の取消しを受けたとき。

(4) 契約締結後その入札について不正の行為があったことを発見したとき。

(5) 法令(条例、規則を含む。)の規定により一定の資格を要する場合において資格がないことを発見したとき。

(6) 前各号に掲げるほか契約者が契約に違反したとき。

2 前項の規定により契約を解除したときは、履行済の部分について相当と認める金額を交付することができる。

3 第1項の場合において、契約担当者は解除の理由その他必要な事項を記載した書面をもって契約者に通知しなければならない。

(契約の変更等)

第55条 契約締結後において天災事変、経済情勢の激変、公用又は公益に関する原因その他やむを得ない理由により契約の内容が著しく不適当であると認められるに至ったときは、契約担当者は、契約者と協議の上、契約を変更又は解除することができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前になした契約に関する行為はなお従前の例による。

(昭和43年7月24日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月26日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の改正前になした契約については、なお従前の例による。

(平成7年4月17日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の湯河原町契約規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年3月26日規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年5月29日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年9月18日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月22日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)第2条の規定による廃止前の郵便為替法(昭和23年法律第59号)第20条第1項に規定する郵便為替証書については、改正前の第10条第1項第3号及び第12条第1項の規定は、なおその効力を有する。

(平成24年10月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

湯河原町契約規則

昭和39年6月26日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和39年6月26日 規則第13号
昭和43年7月24日 規則第17号
昭和57年4月26日 規則第10号
平成7年4月17日 規則第9号
平成8年3月26日 規則第4号
平成14年5月29日 規則第15号
平成15年9月18日 規則第26号
平成18年3月22日 規則第3号
平成19年9月28日 規則第62号
平成24年10月1日 規則第15号
令和4年3月31日 規則第22号