○湯河原町公共工事の前払金に関する規則
昭和48年6月11日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定に基づき公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づいて登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る公共工事に要する経費の前金払について必要な事項を定めるものとする。
(前払金)
第2条 町長は、前条に規定する公共工事のうち契約金額が1件300万円以上のものに限り必要と認めるものについては、5,000万円を限度として当該契約金額の3割(土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計、調査及び土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造並びに測量を除く。)については、当該契約金額の4割)を超えない範囲において請負人に前金払をすることができる。
2 町長は、前項の規定により前金払をした工事であって、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第3項各号に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、2,500万円を限度として当該契約金額の2割を超えない範囲において請負人に既にした前金払に追加して中間前金払をすることができる。
3 町長は、前2項の規定にかかわらず工事の性質上、特に必要と認めた場合は、限度額を引き上げることができる。
5 請負人は、前項の規定により中間前金払を受ける要件を備えていることを認定する旨の通知を受けて当該中間前金払を申請するときは、公共工事前金払申請書に保証事業会社の保証証書を添えて、町長に提出しなければならない。
(前払金の変更)
第4条 町長は、前金払(中間前金払を含む。以下同じ。)をした後に設計変更その他の理由により契約変更を必要とする場合において変更契約金額が当初の契約金額の2割以上増減したときは、その増減額について当初の契約金額に対する既に支払った前払金(中間前払金を含む。以下同じ。)の比率により計算した額を追加払いし、又は返還させることができる。
(前払金の返還)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前払金を返還させる。
(1) 前払金を当該請負工事以外の目的に使用したとき。
(2) 契約に基づく義務を履行しないとき。
(3) 保証事業会社との保証契約を解除したとき。
(4) 請負契約を解除したとき。
第6条 町長は、前払金を返還させようとするときは、公共工事前払金返還請求書(様式第6号)を請負人に交付する。
(既済部分の内払)
第7条 前金払をした工事について、湯河原町契約規則第36条第1項による契約代金の支払の時期、方法による既済部分の内払をするときは、その都度内払金額から前払金額に工事の出来高歩合を乗じて得た額を控除しなければならない。
附則
この規則は、昭和48年6月11日から施行する。
附則(昭和56年7月15日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。