○湯河原町の指名競争入札に参加することができる者の資格等に関する事務取扱要綱

昭和54年5月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、別に定めるものを除き、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の11第2項の規定に基づき、湯河原町の指名競争入札に参加することができる者の資格、資格認定の手続及び方法その他必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この要綱は、次の契約について適用する。

(1) 工事の請負

(2) 製造の請負

(3) 物件の買入れ

(4) 地質調査、測量又は設計の委託

(5) 警備保安業務又は清掃管理業務の委託

(6) その他の業務委託等

(入札に参加することができる者)

第3条 前条に規定する契約に係る指名競争入札に参加することができる者は、湯河原町契約規則(昭和39年湯河原町規則第13号)第3条に規定する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者以外の者で、前条に規定する契約の種類ごとに当該種類に係る指名競争入札に参加する資格(以下「入札参加資格」という。)を有することについて次条の規定による町長の認定を受けた者及びその者の営業を継承したと認められる者とする。

(1) 政令第167条の4第1項に規定する者

(2) 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する者又は第10条第4号若しくは第5号の規定に該当して入札参加資格の認定の取消しを受けた者で、その事実があった後2年を限度として町長が定める期間を経過していない者及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者

(3) 営業に関し、許可、認可、登録等を受けることとされている場合に当該許可、認可、登録等を受けていない者

(入札参加資格の認定)

第4条 入札参加資格の認定は、その種類ごとに次に掲げる事項について審査した結果を総合的に勘案して行うものとする。この場合において、土木工事、建築工事、舗装工事、電気工事、管工事及び水道施設工事の請負を業とする者については、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第2項に規定する経営事項審査に基づく同法第27条の29第1項に規定する総合評定値に、別表第1に定める主観点配点基準により算出した配点(以下「主観点」という。)を加算した数値により、別表第2に定めるA、B、C、Dの4等級にそれぞれ区分して行うものとする。

(1) 年間平均の完成工事高、製造高、販売高又は受託高

(2) 資本、資産その他経営の状況

(3) 技術職員の状況

(4) 営業年数及び業務経歴

2 土木工事、建築工事、舗装工事、電気工事、管工事及び水道施設工事の請負については、前条の規定による入札参加資格を有する者であっても、別表第3に定める工事の区分に応じ、その者の属する等級の金額に係る工事についてのみ、入札参加資格を有するものとする。

3 前項の規定は、災害復旧及び維持管理等に必要な諸工事のため緊急又は短期間に完成する必要がある工事、特定の機械又は技術を必要とする工事その他町長が特に必要と認める工事については適用しない。

(資格認定の時期及び有効期間)

第5条 入札参加資格の認定の時期及びその有効期間は、次の表のとおりとする。

認定の時期

有効期間

備考

隔年2月及び3月

認定の日の属する年の4月1日からその翌々年の3月31日まで

定期認定

定期認定有効期間中の毎月

認定の日から定期認定有効期間の末日まで

随時認定

(資格認定の申請)

第6条 第4条第1項の規定による入札参加資格の認定を受けようとする者は、かながわ電子入札共同システムに定める入札参加資格認定申請書により、町長に申請しなければならない。

2 前項に規定する入札参加資格認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 当該営業を行っていることを明らかにする書類(申請者が法人である場合にあっては、商業登記の登記事項証明書)

(2) 当該営業に関し、許可、認可、登録等を受けることとされている場合は当該許可、認可、登録を受けていることを証する書類

(3) 最近1年間の事業税に係る納税証明書(町内に事業所を有する者については町税等に係る完納を証明する書類及び納付状況を調査することに同意する書類並びに役員が確認できる書類も必要とする。)

(4) 最近2年間の貸借対照表、損益計算書、その他経理状況を明らかにする書類

3 入札参加資格認定申請書の受付時期、受付場所その他受付に関し必要な事項は、その都度公示する。

(資格の認定)

第7条 町長は、前条の規定による入札参加資格認定申請書の提出があったときは、あらかじめ指名競争入札参加資格審査委員会(以下「審査委員会」という。)の審査に付し、その意見を徴して、入札参加資格の認定をした者についてはその商号、氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所を入札資格者名簿に登載するとともに審査の結果を申請者に通知するものとする。

(等級区分の変更)

第8条 第4条第1項後段の規定により入札参加資格の認定を受けた者は、主観点の加算を辞退することにより下位の等級へ変更できる場合に限り、等級区分の変更を申し出ることができる。

2 町長は、前項の規定による等級区分の変更の申出があったときは、等級区分の変更を行うものとする。

3 前項の規定による等級区分の変更に係る入札資格者名簿の登載及び審査結果の通知については、前条の例によるものとする。

(審査委員会)

第9条 第6条の規定による資格認定の申請を審査させるため、審査委員会を設ける。

2 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は、副町長をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

5 委員長に事故があるときは、公営企業管理者がその職務を代理する。

6 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 公営企業管理者

(2) 参事

(3) 消防長

(4) 土木課長

(5) まちづくり課長

(6) 下水道課長

(7) 水道課長

(8) 温泉課長

(9) 学校教育課長

(10) 委員長が指名した職員

7 審査委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

8 審査委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

9 審査委員会の事務は、契約事務所管課が行う。

(入札参加資格の認定の取消し)

第10条 町長は、入札参加資格を有する者が、次の各号のいずれかに該当するときはその資格の認定を取り消すことができる。

(1) 認定を受けた入札参加資格に係る契約を締結する能力を有しない者となったとき又は破産手続開始の決定を受けたとき。

(2) 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが明らかになったとき。

(3) 第3条第3号の許可、認可、登録等の取消しを受けたとき。

(4) 虚偽又は不正な方法により入札参加資格の認定を受けたことが明らかになったとき。

(5) 経営状況が著しく不良となり、入札に参加させることが不適当と認められるとき。

(6) 町税等を滞納しているとき。

2 町長は、前項の規定により入札参加資格の認定を取り消したときは、入札参加資格者名簿からその者に係る記載を削除するとともに、速やかにその旨を本人に通知するものとする。

(入札参加者の指名)

第11条 町長は、別表第4及び別表第5に基づいて第7条の規定による入札参加資格認定者の中から個々の契約による入札参加者を指名するものとする。

2 町長は、前項の規定により1件の金額が50万円を超える契約に係る入札参加者を指名する場合においては、指名委員会の意見を徴するものとする。ただし、物件の借入れについては、1件の金額が40万円を超える契約に係るものとする。

(指名委員会)

第12条 個々の契約の入札参加者を選考させるため、指名委員会を設ける。

2 指名委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は、副町長をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

5 委員長に事故があるときは、公営企業管理者がその職務を代理する。

6 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 公営企業管理者

(2) 参事

(3) 消防長

(4) 土木課長

(5) まちづくり課長

(6) 下水道課長

(7) 水道課長

(8) 温泉課長

(9) 学校教育課長

(10) 委員長が指名した職員

7 指名委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

8 指名委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

9 指名委員会の事務は、契約事務所管課が行う。

(施行期日)

1 この要項は、昭和54年5月8日から施行する。

(経過措置)

2 この要項施行のとき、従前に取扱いに基づいて提出されていた指名願等は、この要項による入札参加資格の認定申請とみなす。

(新型コロナウイルス感染症等に係る入札参加資格の審査の特例)

3 入札参加資格の認定を受けようとする者が、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)及びそのまん延防止のための措置の影響を受けたことにより国税の猶予制度(国税通則法(昭和37年法律第66号)に基づく納税の猶予、国税徴収法(昭和34年法律第147号)に基づく換価の猶予又は新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)に基づく特例猶予をいう。以下この項において同じ。)又は地方税の猶予制度(地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく徴収の猶予、換価の猶予又は新型コロナウイルス感染症等に係る特例猶予をいう。以下この項において同じ。)の適用を受けたため、第6条第2項第3号に掲げる書類を提出することができない場合は、当該書類に代えて、国税の猶予制度又は地方税の猶予制度の適用を受けていることを示す書類を提出するものとする。

(昭和54年6月1日訓令第1号)

この訓令は、昭和54年6月1日から施行する。

(昭和54年11月1日訓令第2号)

この訓令は、昭和54年11月1日から施行する。

(昭和57年4月26日訓令第2号)

この訓令は、昭和57年5月1日から施行する。

(昭和59年3月31日訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和60年4月1日訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和60年11月20日訓令第5号)

この訓令は、昭和60年11月20日から施行する。

(昭和63年4月1日訓令第1号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年5月28日訓令第4号)

1 この訓令は、平成5年6月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に改正前の湯河原町の指名競争入札に参加することができる者の資格等に関する事務取扱要項第5条及び第6条第4項の規定により5月認定分として申請を受けているものは、改正後の湯河原町の指名競争入札に参加することができる者の資格等に関する事務取扱要項第5条及び第6条第4項の規定により初年度第1回目の申請及び初年度5月認定とみなす。

(平成6年6月1日訓令第2号)

この訓令は、告示の日から施行する。

(平成8年4月24日訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成10年1月8日訓令第1号)

この要項は、令達の日から施行する。

(平成10年4月1日訓令第4号)

この訓令は令達の日から施行し、この訓令による改正後の湯河原町の指名競争入札に参加することができる者の資格等に関する事務取扱要項の規程は、平成10年4月1日から適用する。

(平成10年5月1日訓令第6号)

この要項は、平成10年5月1日から施行する。

(平成11年7月21日訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

(平成11年10月4日訓令第9号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成11年10月1日から適用する。

(平成12年9月26日訓令第9号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成12年8月1日から適用する。

(平成13年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月13日訓令第11号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成14年1月18日訓令第1号)

この訓令は、平成14年1月18日から施行する。

(平成14年5月29日訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成14年10月9日訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成14年12月18日訓令第7号)

この訓令は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年5月22日訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成17年3月18日訓令第2号)

この訓令は、平成17年3月18日から施行する。

(平成17年3月18日訓令第3号)

この訓令は、平成17年3月18日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月20日訓令第9号)

この訓令は、平成17年7月20日から施行する。

(平成18年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日訓令第8号)

この訓令は、平成18年6月30日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月31日訓令第42号)

この訓令は、平成19年8月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条及び第6条第2項の規定は、平成21・22年度の入札参加資格者を認定する定期認定及び平成21年4月以後に行う随時認定に係る申請から適用し、平成19・20年度の入札参加資格者を認定する随時認定に係る申請については、なお従前の例による。

(平成21年6月19日訓令第18号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年9月30日訓令第34号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年12月10日訓令第9号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月30日訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条及び第8条の規定は、平成25年4月1日を有効期間の始期とする定期認定及び平成25年4月以後における随時認定に係る認定から適用する。

3 前項の規定にかかわらず、この訓令の施行の際現に湯河原町に事業所の所在地を置く者に係る改正後の第4条及び第8条の規定は、平成23年7月1日から適用する。

(平成24年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月31日訓令第11号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成27年3月26日訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第14号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年9月17日訓令第9号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年3月24日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日訓令第1号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

主観点配点基準

項目

配点

配点方法

工事成績評価

30点から-20点まで

定期認定の審査を行う年度の前3年度において、湯河原町工事等検査要綱(平成13年湯河原町訓令第8号)第19条第1項の規定による工事の成績評定に対し配点する。この場合において、同一業種で成績評定が複数ある場合は、当該工事件数で除した数値(小数点以下は、四捨五入とする。)に対し配点する。

工事成績評定点

計算方法

配点の範囲

80点以上


30点

79点から75点まで

(評定点-65)×6÷2-17

25点から13点まで

74点から55点まで

評定点-65

9点から-10点まで

54点から51点まで

((評定点-55)×4-20)÷2

-12点から-18点まで

50点以下


-20点

優良工事等表彰

5点

定期認定の審査を行う年度の前3年度において、湯河原町優良建設工事表彰受賞者に対し配点する。

町への貢献度

10点

湯河原町と災害協定を締結している事業者(団体で災害協定を締結している場合は、その構成員とする。)に対し配点する。

社会的責任

5点

建設業労働災害防止協会に加入している事業者

別表第2(第4条関係)

等級格付基準点数

工種

等級

基準点数

土木工事

A

950点以上

B

750点以上950点未満

C

650点以上750点未満

D

650点未満

建築工事

A

950点以上

B

750点以上950点未満

C

650点以上750点未満

D

650点未満

舗装工事

A

950点以上

B

750点以上950点未満

C

650点以上750点未満

D

650点未満

電気工事

A

950点以上

B

750点以上950点未満

C

600点以上750点未満

D

600点未満

管工事

A

950点以上

B

750点以上950点未満

C

600点以上750点未満

D

600点未満

水道施設工事

A

950点以上

B

750点以上950点未満

C

600点以上750点未満

D

600点未満

別表第3(第4条関係)

等級別発注基準額

工種

等級

土木工事

建築工事

舗装工事

電気工事

管工事

水道施設工事

A

2億円以上

5億円以上

5,000万円以上

1億円以上

5,000万円以上

5,000万円以上

B

3億円未満

6億円未満

1億円未満

1,000万円以上1億5,000万円未満

1億円未満

1億円未満

C

2億円未満

2億円未満

5,000万円未満

5,000万円未満

3,000万円未満

3,000万円未満

D

5,000万円未満

7,000万円未満

2,000万円未満

3,000万円未満

2,000万円未満

2,000万円未満

別表第4(第11条関係)

指名判断基準

判断事項

判断基準

不誠実な行為の有無

次の各号のいずれかに該当する場合は指名しないものとする。

(1) 湯河原町指名停止等措置基準(平成23年湯河原町訓令第10号)に基づく指名停止期間中であること。

(2) 湯河原町との請負等の契約に関し、次に掲げる事項に該当し、当該状態が継続していることから、受注者として不適当と認められること。

ア 契約書に基づき受注者に対して行う措置要求に従わない等、契約の履行が不誠実であること。

イ 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関からの情報により請負者の下請契約関係が不適切であることが明確であること。

(3) 神奈川県建設工事暴力団対策協議会等の関係機関から、暴力団が介在し、契約の受注者として適当でないとして通知を受けた場合

経営及び信用の状況

手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止、会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用申請等の事実があり、客観的に経営状態が著しく不安定であると判断される場合は、指名しないものとする。

地理的条件

原則として次によるものとする。

(1) 湯河原町内に本店を有する業者

(2) 湯河原町内に支店等を有する業者

(3) 足柄下郡内に本店、支店等を有する業者

(4) 神奈川県内で隣接する市町に本店、支店等を有する業者

(5) 神奈川県内に本店、支店等を有する業者

(6) 上記以外の業者

技術的適性及び履行能力

次の事項を総合的に勘案する。

(1) 同種の契約について相当の履行実績があること。

(2) 契約履行に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度の技術的水準があること。

(3) 契約履行に必要な有資格技術者が確保できると認められること。

既発注案件の履行状況

受注している案件の履行状況において、受注者の責めに帰すべき理由により相当の遅れが生じ、今後の改善が期待できないと判断される場合は、指名しないものとする。

安全管理及び労働福祉の状況

(1) 安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導があり、これらの改善を行わない状況が継続している場合であって、明らかに受注者として不適当と認められる場合は、指名しないものとする。

(2) 賃金不払に関して関係行政機関からの通報があり、当該状態が継続している場合であって、明らかに受注者として不適当であると認められるときは指名しないものとする。

(3) 建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団体等と退職金共済契約を締結しているかどうかを十分勘案するものとする。

(4) 安全管理及び労働福祉の状況を総合的に勘案し、優良である場合は、これを十分尊重するものとする。

特定建設業許可の有無

建設業法第15条の規定による特定建設業許可の有無をいい、当該工事の施工に当たり、その一部を建設業法施行令(昭和31年政令第273号)で定める金額以上となる下請契約を締結して施工する可能性がある場合にあっては、この許可の有無を勘案するものとする。

別表第5(第11条関係)

入札参加者指名数基準

発注金額

指名者数

備考

500万円未満

3以上

高度又は特殊な技術を必要とするとき、内容の特殊性により選定業者数の確保が困難であるとき等はこの限りでない。

500万円以上3,000万円未満

4以上

3,000万円以上5,000万円未満

5以上

5,000万円以上

6以上

湯河原町の指名競争入札に参加することができる者の資格等に関する事務取扱要綱

昭和54年5月1日 訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和54年5月1日 訓令第1号
昭和54年6月1日 訓令第1号
昭和54年11月1日 訓令第2号
昭和57年4月26日 訓令第2号
昭和59年3月31日 訓令第6号
昭和60年4月1日 訓令第3号
昭和60年11月20日 訓令第5号
昭和63年4月1日 訓令第1号
平成4年4月1日 訓令第1号
平成5年5月28日 訓令第4号
平成6年6月1日 訓令第2号
平成8年4月24日 訓令第3号
平成10年1月8日 訓令第1号
平成10年4月1日 訓令第4号
平成10年5月1日 訓令第6号
平成11年7月21日 訓令第6号
平成11年10月4日 訓令第9号
平成12年9月26日 訓令第9号
平成13年3月30日 訓令第5号
平成13年6月13日 訓令第11号
平成14年1月18日 訓令第1号
平成14年5月29日 訓令第4号
平成14年10月9日 訓令第6号
平成14年12月18日 訓令第7号
平成15年5月22日 訓令第6号
平成17年3月18日 訓令第2号
平成17年3月18日 訓令第3号
平成17年3月31日 訓令第6号
平成17年7月20日 訓令第9号
平成18年3月29日 訓令第2号
平成18年6月30日 訓令第8号
平成19年3月28日 訓令第8号
平成19年7月31日 訓令第42号
平成20年3月31日 訓令第11号
平成21年6月19日 訓令第18号
平成21年9月30日 訓令第34号
平成22年12月10日 訓令第9号
平成23年3月31日 訓令第4号
平成23年6月30日 訓令第11号
平成24年3月30日 訓令第3号
平成26年4月1日 訓令第3号
平成26年10月31日 訓令第11号
平成27年3月26日 訓令第5号
平成27年4月1日 訓令第14号
平成28年3月30日 訓令第4号
平成29年3月29日 訓令第5号
令和2年9月17日 訓令第9号
令和4年3月24日 訓令第2号
令和6年3月27日 訓令第1号