○湯河原町手数料条例
平成12年2月17日
条例第6号
湯河原町手数料徴収条例(昭和32年湯河原町条例第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(徴収すべき事項及び金額)
第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。
2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。
3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。
(閲覧等の範囲及び取扱い)
第3条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないと認めるものに限る。
2 閲覧者は、公簿、公文書(湯河原町情報公開条例(平成17年湯河原町条例第1号)及び政治倫理の確立のための湯河原町長の資産等の公開に関する条例(平成7年湯河原町条例第16号)に基づき公開する公文書、行政手続法(平成5年法律第88号)、神奈川県行政手続条例(平成7年神奈川県条例第1号)及び湯河原町行政手続条例(平成10年湯河原町条例第12号)に基づき閲覧に応じる公文書並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき開示する公文書以外のもの。以下同じ。)、図面等の取扱いに注意し、毀損、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。
(徴収の時期等)
第4条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。
(郵便による送付)
第5条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。
(免除)
第6条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 本町の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。
(4) 官公署から請求があったとき。
(5) 公用で使用するとき。
(6) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの
2 町長は、法律で条例の定めるところにより無料で証明を行うことができるとされる者から証明書の交付の請求があった場合は、当該法律に規定する者の戸籍に関し、無料で証明を行うものとする。
3 身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬については、別表第7項に規定する狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)関係手数料を徴収しない。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料に処する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の湯河原町手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
(湯河原町火災予防条例の一部改正)
3 湯河原町火災予防条例(昭和37年湯河原町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(湯河原町税条例の一部改正)
4 湯河原町税条例(昭和51年湯河原町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年6月9日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の湯河原町手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成12年12月8日条例第23号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年6月19日条例第14号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成14年3月7日条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月29日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年1月27日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年2月19日条例第5号)
この条例は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成15年6月25日条例第15号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。ただし、第6条第2項第15号の改正規定及び別表の9 その他の証明等手数料の表の改正規定((8) 亡失による印鑑登録証の再交付の項に係る部分に限る。)については、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年9月15日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月3日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成17年3月3日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成17年3月3日条例第14号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月2日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月30日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(湯河原町手数料条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日前に提供を受けた居宅介護支援専門員の支援、訪問介護員の派遣及び訪問介護員の派遣に要する費用額のうち利用者負担に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成20年4月4日条例第11号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成22年9月15日条例第12号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年2月17日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月7日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月3日条例第15号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月12日条例第19号)
この条例は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年10月1日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例中第1条及び第3条の規定は平成27年10月5日から、第2条、第4条及び第5条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年5月26日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に申請書を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成30年2月14日条例第16号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月11日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に申請書を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年9月9日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月10日条例第18号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年5月18日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月30日条例第21号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月13日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年3月1日から施行する。ただし、別表の2 消防法(昭和23年法律第186号)関係手数料の部(2)の款イの項の改正規定(「第1条の2」を「第1条の3」に、「第1条の3」を「第1条の4」に改める部分を除く。)は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の際現に申請書を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
1 戸籍法(昭和22年法律第224号)関係手数料
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 |
(1) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき 450円 |
(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 350円 |
(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第1条の2に規定するものに限る。以下同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 |
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき 750円 |
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 450円 |
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 |
(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき 350円 (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) |
(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 |
2 消防法(昭和23年法律第186号)関係手数料
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 | ||||
(1) 消防法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 5,400円 | ||||
(2) 消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に関する事務 | ア 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査 | 指定数量の倍数が10以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 | 39,000円 | ||
指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 | 66,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 | 77,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査 | 92,000円 | ||||
イ 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | (ア) 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 | 20,000円 | ||
指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所 | 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 | 39,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所 | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 | 66,000円 | ||||
(イ) 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 | 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 | 20,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え1万以下の屋外タンク貯蔵所 | 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が1万を超える屋外タンク貯蔵所 | 39,000円 | ||||
(ウ) 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 | 570,000円 | ||||
(エ) 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号。以下この表において「総務省令」という。)第1条の3で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所((オ)において「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令第1条の4で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所((オ)において「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 880,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,070,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,200,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,520,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,070,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 5,340,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 6,490,000円 | ||||
(オ) 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 1,450,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 1,720,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 1,920,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 2,360,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 2,740,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 5,640,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 7,240,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 8,790,000円 | ||||
(カ) 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 5,930,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 7,470,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 10,900,000円 | ||||
(キ) 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | 26,000円 | ||||
(ク) 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 | 26,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 | 39,000円 | ||||
(ケ) 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | 13,000円 | ||||
(コ) 移動タンク貯蔵所((サ)に規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 | 26,000円 | ||||
(サ) 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | 39,000円 | ||||
(シ) 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | 13,000円 | ||||
ウ 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | (ア) 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 | 52,000円 | |||
(イ) 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 | 66,000円 | ||||
(ウ) 第1種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 | 26,000円 | ||||
(エ) 第2種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 | 33,000円 | ||||
(オ) 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から(4)の項まで及び(7)の項において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | |||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 87,000円 | ||||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 | ||||
(カ) 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 | 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所 | 39,000円 | |||
指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所 | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所 | 66,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所 | 77,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超える一般取扱所 | 92,000円 | ||||
(3) 消防法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に関する事務 | ア 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | (2)の項のアの右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
イ 消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | (2)の項のイの右欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、総務省令で定める場合には、(2)の項のイの(イ)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
ウ 消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | (2)の項のウの右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
(4) 消防法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条第3項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査に関する事務 | ア 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査 | (2)の項のアの右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
イ 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | (ア) 屋外タンク貯蔵所 | (2)の項のイの(イ)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
(イ) その他の貯蔵所 | (2)の項のイの右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
ウ 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査 | (2)の項のウの右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
エ 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | (2)の項のアの右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||||
オ 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | (ア) 屋外タンク貯蔵所 | (2)の項のイの(イ)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |||
(イ) その他の貯蔵所 | (2)の項のイの右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||||
カ 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | (2)の項のウの右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||||
(5) 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 5,400円 | ||||
(6) 消防法第11条の2第1項及び危険物の規制に関する政令第8条の2第7項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査前検査に関する事務 | ア 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | (ア) 水張検査 | 容量1万リットル以下のタンク | 6,000円 | |
容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||
容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク | 15,000円 | ||||
容量200万リットルを超えるタンク | 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | ||||
(イ) 水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | |||
容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||
容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク | 15,000円 | ||||
容量2万リットルを超えるタンク | 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | ||||
(ウ) 基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | ||||
(エ) 溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | ||||
(オ) 岩盤タンク検査 | 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 9,320,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 12,600,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 17,300,000円 | ||||
イ 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | (ア) 水張検査 | この項のアの(ア)に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | |||
(イ) 水圧検査 | この項のアの(イ)に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | ||||
(ウ) 基礎・地盤検査 | この項のアの(ウ)に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
(エ) 溶接部検査 | この項のアの(エ)に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
(オ) 岩盤タンク検査 | この項のアの(オ)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
(7) 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | ア 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 320,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 460,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 750,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,020,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,300,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,150,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,870,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,460,000円 | ||||
イ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,690,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,230,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,830,000円 | ||||
ウ 移送取扱所の保安に関する検査 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 70,000円 | |||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額 | ||||
(8) 湯河原町火災予防条例(昭和37年湯河原町条例第1号)第47条第1項の規定に基づく水張検査又は水圧検査 | ア 水張検査 | 容量1万リットル以下のタンク | 6,000円 | ||
容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||
容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク | 15,000円 | ||||
容量200万リットルを超えるタンク | 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||||
イ 水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | |||
容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||
容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク | 15,000円 | ||||
容量2万リットルを超えるタンク | 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 |
3 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)関係手数料
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 |
道路運送車両法第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査 | 1両につき 750円 |
4 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)関係手数料
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 | |
(1) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ又は第68条の69第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 1件につき 86,000円 | |
(2) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 1件につき 86,000円 | |
(3) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ、第63条第3項第7号ロ又は第68条の69第3項第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき。 | 1件につき 6,200円 |
新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき。 | 1件につき 8,600円 | |
新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2千平方メートル以下のとき。 | 1件につき 13,000円 | |
新築住宅の床面積の合計が2千平方メートルを超え1万平方メートル以下のとき。 | 1件につき 35,000円 | |
新築住宅の床面積の合計が1万平方メートルを超えるとき。 | 1件につき 43,000円 | |
(4) 平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき。 | 1件につき 6,200円 |
新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき。 | 1件につき 8,600円 | |
新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2千平方メートル以下のとき。 | 1件につき 13,000円 | |
新築住宅の床面積の合計が2千平方メートルを超え1万平方メートル以下のとき。 | 1件につき 35,000円 | |
新築住宅の床面積の合計が1万平方メートルを超えるとき。 | 1件につき 43,000円 | |
(5) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 1件につき 1,300円 |
5 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)関係手数料
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 |
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第19条第3項の規定による鳥獣飼養登録票の交付、同条第5項の規定による鳥獣飼養登録の更新又は同条第6項の規定による鳥獣飼養登録票の再交付 | 1通につき 3,400円 |
6 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)関係手数料
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 |
化製場等に関する法律第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可 | 1件につき 8,390円 |
7 狂犬病予防法関係手数料
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 |
(1) 狂犬病予防法第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 1頭につき 3,000円 |
(2) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき 550円 |
(3) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬鑑札の再交付 | 1件につき 1,600円 |
(4) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき 340円 |
8 介護保険法(平成9年法律第123号)関係手数料
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 |
地域包括支援センターが実施する介護予防の支援 | 厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額 |
9 神奈川県屋外広告物条例(昭和24年神奈川県条例第62号)関係手数料
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 | ||||
神奈川県屋外広告物条例第2条第1項の規定による屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置の許可 | 貼り紙 | 50枚につき 500円 | |||
貼り札 | 1枚につき 300円 | ||||
建築物の壁面を利用して懸垂装置により掲出するもの | 照明装置のないもの | 広告等の表示面積が5平方メートル以内のもの | 1張につき 1,500円 | ||
広告等の表示面積が5平方メートルを超えるもの | 1張につき1,500円にその超える5平方メートル又は5平方メートルに満たない端数を増すごとに1,500円を加えた額 | ||||
照明装置のあるもの | 広告等の表示面積が5平方メートル以内のもの | 1張につき 2,400円 | |||
広告等の表示面積が5平方メートルを超えるもの | 1張につき2,400円にその超える5平方メートル又は5平方メートルに満たない端数を増すごとに2,400円を加えた額 | ||||
電柱又は街灯柱を利用するもの | 1枚につき 300円 | ||||
電車、自動車等の外面を利用するもの | 1台につき 800円 | ||||
広告塔、広告板、アーケードに設置するもの及び案内板 | 照明装置のないもの | 広告等の表示面積が5平方メートル以内のもの | 1基につき 1,500円 | ||
広告等の表示面積が5平方メートルを超えるもの | 1基につき1,500円にその超える5平方メートル又は5平方メートルに満たない端数を増すごとに1,500円を加えた額 | ||||
照明装置のあるもの | 広告等の表示面積が5平方メートル以内のもの | 1基につき 2,400円 | |||
広告等の表示面積が5平方メートルを超えるもの | 1基につき2,400円にその超える5平方メートル又は5平方メートルに満たない端数を増すごとに2,400円を加えた額 | ||||
アーチ | 照明装置のないもの | 1基につき 6,000円 | |||
照明装置のあるもの | 1基につき 9,000円 | ||||
アドバルーン | 照明装置のないもの | 1個につき 1,000円 | |||
照明装置のあるもの | 1個につき 1,500円 | ||||
立看板 | 1基につき 300円 | ||||
のぼり旗 | 1本につき 300円 | ||||
広告幕 | 表示面が固定されていないもの | 1張につき 300円 | |||
表示面が固定されているもの | 照明装置のないもの | 広告等の表示面積が5平方メートル以内のもの | 1張につき 1,500円 | ||
広告等の表示面積が5平方メートルを超えるもの | 1張につき1,500円にその超える5平方メートル又は5平方メートルに満たない端数を増すごとに1,500円を加えた額 | ||||
照明装置のあるもの | 広告等の表示面積が5平方メートル以内のもの | 1張につき 2,400円 | |||
広告等の表示面積が5平方メートルを超えるもの | 1張につき2,400円にその超える5平方メートル又は5平方メートルに満たない端数を増すごとに2,400円を加えた額 | ||||
標識柱を利用するもの | 1枚につき 300円 |
備考 貼り紙の枚数が50枚未満であるとき又はその枚数に50枚未満の端数があるときは、その満たない数又はその端数は、50枚として計算する。
10 その他の証明等手数料
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 |
(1) 租税及び公課に関する証明 | 1件につき 300円 (1税目を1件とし、2税目以上1税目を増すごとに50円を加えた額) |
(2) 土地に関する証明 | 1件につき 300円 (1筆を1件とし、2筆以上1筆を増すごとに50円を加えた額) |
(3) 建物に関する証明 | 1件につき 300円 (1棟を1件とし、2棟以上1棟を増すごとに50円を加えた額) |
(4) 住民票の写しの交付(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条の4第1項の規定による住民票の写しの交付の特例を含む。) | 1件につき 300円 |
(5) 住民票の記載事項に関する証明 | 1件につき 300円 |
(6) 除票の写しの交付 | 1件につき 300円 |
(7) 除票の記載事項に関する証明 | 1件につき 300円 |
(8) 身分に関する証明 | 1件につき 300円 |
(9) 印鑑に関する証明 | 1件につき 300円 |
(10) 亡失による印鑑登録証の再交付 | 1件につき 300円 |
(11) 戸籍の附票の写しの交付 | 1戸籍につき 300円 |
(12) 戸籍の附票の記載事項の証明 | 1件につき 300円 |
(13) 戸籍の附票の除票の写しの交付 | 1戸籍につき 300円 |
(14) 戸籍の附票の除票の記載事項の証明 | 1件につき 300円 |
(15) 住民基本台帳の閲覧 | 1件につき 300円 |
(16) 埋火葬に関する証明 | 1件につき 300円 |
(17) 公簿、公文書又は図書の閲覧又は照合 | 1件につき 300円 |
(18) 公簿、公文書の謄本又は抄本の交付 | 1件につき 300円 |
(19) 図面の謄本の交付 | 1件につき 300円 |
(20) その他の証明 | 1件につき 300円 |