○町立湯河原美術館条例

平成9年12月25日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、町立湯河原美術館(以下「美術館」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 芸術性に優れた絵画、書、工芸等の作品(以下「美術館関係資料」という。)を収集し、保存及び展示して、町民の芸術に対する知識及び文化教養の向上並びに町経済の振興に資するため、美術館を湯河原町宮上623番地の1に設置する。

(観覧料)

第3条 美術館に入館しようとする者は、別表第1に定める観覧料を納付しなければならない。

2 前項の観覧料は、観覧の際に徴収する。

3 広域利用協定を締結した市町村の住民に対しては、町内の者の金額を適用することができるものとする。

(割引券の発行)

第4条 教育委員会は、必要があると認めた者に対し、割引券を発行することができる。

(観覧料の免除)

第5条 前条の規定にかかわらず、教育委員会は、次のいずれかに該当する者については、観覧料を免除することができる。

(1) 教育課程に基づく教育活動として入館する湯河原町内の小中学校の児童生徒

(2) その他教育委員会が適当と認めた者

(観覧料の不還付)

第6条 既に納付された観覧料は、還付しない。ただし、教育委員会が災害その他特別の事情により還付するのを適当と認めたときは、この限りではない。

(入館の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、美術館への入館を拒否し、退館を命じ、又はその他必要な措置をとることができる。

(1) 公の秩序若しくは善良な風俗をみだすおそれがあると認められるとき。

(2) 他の利用者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(3) 施設、設備又は美術館関係資料等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したと認められるとき。

(6) その他教育委員会が入館を不適当と認めるとき。

(美術館関係資料の特別利用)

第8条 美術館関係資料を学術上の研究のため特別に利用しようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。

(美術館関係資料の館外貸出し)

第9条 美術館関係資料の館外貸出しを受けようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。

(損害賠償)

第10条 美術館の施設、設備又は美術館関係資料を損傷し、又は滅失した者は、教育委員会の指示するところに従って、これを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。

(協議会)

第11条 教育委員会の諮問に応じ、美術館の円滑な運営について審議するため、町立湯河原美術館運営協議会を置くことができる。

(使用料)

第12条 美術館の駐車場に設置された電気自動車用急速充電器を利用する者は、別表第2に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、美術館の管理等に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月8日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にされた施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成13年9月14日条例第17号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月16日条例第11号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(令和4年11月30日条例第27号)

この条例は、令和5年1月16日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

金額(1人につき)

個人

町内の者

15歳以上の者(中学生を除く。)

400円

小学生及び中学生

200円

町外の者

15歳以上の者(中学生を除く。)

600円

小学生及び中学生

300円

団体(15人以上)及び割引券を持参する者

15歳以上の者(中学生を除く。)

500円

小学生及び中学生

200円

備考 町内の者は、入館の際に住所を有することを証する証明書等を提示するものとする。

別表第2(第12条関係)

区分

単位

金額

電気自動車用急速充電器

充電開始後5分以内

270円

充電開始後5分を超えるもの 1分につき

54円

町立湯河原美術館条例

平成9年12月25日 条例第34号

(令和5年1月16日施行)