○湯河原町スポーツ推進委員に関する規則
昭和39年5月9日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について、次の職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じ協力すること。
(6) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。
2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は教育長が定める。
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は30名以内とする。
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 スポーツ推進委員は再任されることができる。
(服務)
第5条 スポーツ推進委員は相互に密接に連絡し協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員はその職務を遂行するに当たって、法令、条例及び教育委員会の定める規程に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 スポーツ推進委員は常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月28日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。