○湯河原町スポーツ推進委員の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和39年10月8日
条例第23号
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づくスポーツ推進委員の報酬及び費用弁償並びにその支給方法についてはこの条例の定めるところによる。
第2条 委員には報酬として年額24,000円を支給する。
第3条 委員が職務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定による旅費の種類及び額は、湯河原町職員の旅費に関する条例(昭和32年湯河原町条例第11号)の適用を受ける3級職に相当する額とする。
第4条 報酬及び費用弁償の支給方法は議員の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和43年10月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
附則(昭和46年3月15日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和50年3月17日条例第15号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月10日条例第6号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月16日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和60年12月25日条例第19号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
2 この条例(中略)による改正後の湯河原町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第12項から第16項までの規定は、昭和60年7月1日から適用する。(後略)
附則(平成23年8月23日条例第17号)
この条例は、平成23年8月24日から施行する。