○湯河原町ヘルシープラザ条例
平成元年3月17日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、湯河原町ヘルシープラザ(以下「ヘルシープラザ」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定める。
(設置、名称及び位置)
第2条 住民の健康増進及びスポーツ活動の振興を図るため、ヘルシープラザを設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
湯河原町ヘルシープラザ | 湯河原町吉浜863番地 |
(休館日及び開館時間)
第3条 ヘルシープラザの休館日及び開館時間は、次のとおりとする。
(1) 休館日
ア 月曜日。ただし、月曜日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、休館日としない。
イ 12月29日から翌年の1月3日までの日
(2) 開館時間 午前9時から午後9時まで
2 前項の規定にかかわらず、補修その他管理上又は施設運営上の理由により町長が認めたときは、休館日及び開館時間を変更することができる。
(使用の承認)
第4条 ヘルシープラザを使用しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。
(使用料)
第5条 ヘルシープラザの施設を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 町長は、特別の理由があると認めたときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第7条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めによらない理由により、使用することができないとき。
(2) 町長が公益上、その他やむを得ない理由により使用の承認を取り消したとき又は使用を停止させたとき。
(3) 使用開始5日前までに使用の取り消しを申し出て、町長が正当の理由があると認めたとき。
(使用の制限)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒み、又は退館させることができる。
(1) その使用が公の秩序又は善良の風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められるとき。
(2) その使用により施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 使用者が他の使用者に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品を携帯しているとき。
(4) その使用により他の使用者に著しく迷惑をかけると認められるとき。
(5) 監護を要する幼児又は老人が使用する場合であって、付添いがないとき。
(6) その使用が集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(7) その他町長が管理上支障があると認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第9条 第4条の規定により使用の承認を受けた者は、その承認を受けた目的以外にヘルシープラザを使用し、又はその権利を他に譲渡し、若しくは転貸することができない。
(使用の停止等)
第10条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長はその使用を停止し、又は使用承認を取り消すことができる。
(2) 使用承認の条件に違反したとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
(損害賠償の義務)
第11条 ヘルシープラザの建物、施設及び備品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第12条 町長は、ヘルシープラザの設置目的を効果的に達成するため、又は運営管理上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にヘルシープラザの管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第13条 前条第1項の規定により指定管理者にヘルシープラザの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) ヘルシープラザの使用料の収受に関する業務
(2) ヘルシープラザの使用の許可及び取消し等に関する業務
(3) ヘルシープラザの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) ヘルシープラザの休館日及び開館時間の変更に関する業務。ただし、休館日及び開館時間を変更する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(5) ヘルシープラザの使用の向上を図り、住民の心身の健全な発展に寄与するための事業の企画及び実施に関する業務
(利用料金)
第14条 町長は、第12条第1項の規定により指定管理者にヘルシープラザの管理を行わせる場合において、適当と認めるときは、指定管理者にヘルシープラザの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金は、別表に掲げる使用料に0.8を乗じて得た額から当該使用料に1.2を乗じて得た額までの範囲内の額で、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 湯河原町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年湯河原町条例第7号)の一部を次のとおり改正する。
別表中、こごめの湯運営委員会の項の次に、次のように加える。
ヘルシープラザ運営協議会 | 会長 | 日額 12,000円 |
委員 | 日額 10,000円 |
附則(平成9年12月5日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月3日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(湯河原町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 湯河原町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年湯河原町条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成13年3月8日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にされた施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成13年9月14日条例第17号抄)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月19日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月1日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第7条から第9条まで及び第12条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係るヘルシープラザの施設の使用について適用し、同日前の申請に係るヘルシープラザの施設の使用については、なお従前の例による。
附則(平成21年11月30日条例第36号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月16日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月4日(第4項において「施行の日」という。)から施行する。ただし、第1条から第3条までの規定は、同年4月1日から施行する。
(湯河原町ヘルシープラザ条例の一部改正に伴う準備行為)
3 町長は、平成27年4月1日前においても、この条例による改正後の湯河原町ヘルシープラザ条例第4条に規定するヘルシープラザの使用承認に係る申請の受付その他この条例の実施に関し必要な準備行為をすることができる。
別表(第5条関係)
1 団体利用使用料
時間区分 種別 | 午前9時から午前11時まで | 午前11時から午後1時まで | 午後1時から午後3時まで | 午後3時から午後5時まで | 午後5時から午後7時まで | 午後7時から午後9時まで | ||
体育室 | 町内の者 | 3分の1 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 600円 | 600円 |
3分の2 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 1,200円 | 1,200円 | ||
全室 | 900円 | 900円 | 900円 | 900円 | 1,800円 | 1,800円 | ||
町外の者 | 3分の1 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 1,200円 | 1,200円 | |
3分の2 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 2,400円 | 2,400円 | ||
全室 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 3,600円 | 3,600円 | ||
多目的室 | 町内の者 | 3分の1 | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 | 400円 | 400円 |
3分の2 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 800円 | 800円 | ||
全室 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 1,200円 | 1,200円 | ||
町外の者 | 3分の1 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 800円 | 800円 | |
3分の2 | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 | 1,600円 | 1,600円 | ||
全室 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 2,400円 | 2,400円 |
2 個人利用使用料
区分 | 15歳以上の者(中学生を除く。) | 小学生及び中学生 | |
町内の者 | 使用1回につき | 200円 | 100円 |
町外の者 | 400円 | 200円 |
3 多目的室の冷房・暖房設備使用料
区分 | 金額 | |
3分の1 | 使用1時間につき | 1,000円 |
3分の2 | 2,000円 | |
全室 | 3,000円 |
4 ロッカー使用料
使用1回につき | 10円 |
備考
1 この表において「町内の者」とは、湯河原町、小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町若しくは真鶴町に居住し、通勤し、若しくは通学する者又は熱海市に居住する者をいう。
2 町外の者(町内の者以外の者をいう。)が湯河原町内又は熱海市泉地区の旅館、寮・保養所、民宿等の宿泊施設に宿泊し、ヘルシープラザを使用する場合は、町内の者とみなしてこの表の規定を適用する。