○湯河原町ヘルシープラザ条例施行規則

平成元年3月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯河原町ヘルシープラザ条例(平成元年湯河原町条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定める。

第2条及び第3条 削除

(使用申請)

第4条 条例第4条の規定により湯河原町ヘルシープラザ(以下「ヘルシープラザ」という。)の使用承認を受けようとする者は、あらかじめ湯河原町ヘルシープラザ使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により町長に申請しなければならない。

2 前項の規定によるヘルシープラザの使用申請は、使用しようとする日の属する月の3月前の初日から使用開始7日前までに提出しなければならない。

(使用許可の通知)

第5条 前条の規定による申請があった場合において、その使用を承認するときは、湯河原町ヘルシープラザ使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)により申請者に通知するものとする。

(使用の制限)

第6条 使用者が、条例第8条各号のいずれかに該当するとき又は次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を承認しないものとする。

(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれに反対するための利用その他政治的活動のための利用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれらに反対するための利用その他宗教的活動のための利用

(3) 営利を目的とするための利用

(使用許可の順序)

第7条 使用許可の順序は、第4条の規定による申請順に行い、申請が同時のときは、協議又は抽選により定める。ただし、公共又は公用のため町長が特に必要と認めた場合は、これによらないことができる。

(使用許可の取消し)

第8条 条例第7条第3号の規定により使用許可の取消しをしようとするときは、湯河原町ヘルシープラザ使用許可取消申請書(様式第3号)を使用開始5日前までに提出しなければならない。

(使用料の納付)

第9条 使用許可の通知を受けた者は、使用前に使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定による使用料の納付がないときは、町長はその使用許可を取り消すことができる。

(使用者の守るべき事項)

第10条 使用者及び入場者は、ヘルシープラザ内において、次の事項を守らなければならない。

(1) 建物その他の物品を損傷するおそれのある行為をしないこと。

(2) 特に承認を受けたもののほか、所定の場所に備え付けた備品等を移動しないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙しないこと。

(4) その他町長が禁止した事項をしないこと。

(広告類の掲示禁止)

第11条 ヘルシープラザ及びその敷地内においては、町長が許可したもののほか、広告その他これに類するものを掲示してはならない。

(職員の立入り)

第12条 使用者は、管理のために立ち入る町職員の入場を拒むことができない。

(損傷及び滅失の届出)

第13条 使用者又はその他の使用目的で入館した者がヘルシープラザの施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、当該使用者は直ちにその旨を町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(使用料減免申請)

第14条 条例第6条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、申請書に添えて、湯河原町ヘルシープラザ使用料減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第15条 条例第7条ただし書の規定による使用料の還付の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 災害その他使用者の責めによらない理由により使用することができないとき 既納の使用料の全額

(2) 使用開始5日前までに、第8条の規定による使用許可の取消しを承認したとき 既納の使用料の額の100分の80に相当する額

(3) その他町長が特別の理由があると認めたとき 既納の使用料の額の100分の50に相当する額

2 前項の使用料の還付を受けようとする者は、使用料を納付したことを証する書面及び許可書に添えて、湯河原町ヘルシープラザ使用料還付申請書(様式第5号)を町長に提出して承認を受けなければならない。

3 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、還付すべき正当な理由があると認めるときは、申請者に対し湯河原町ヘルシープラザ使用料還付決定書(様式第5号)を交付するものとする。

(指定管理者に管理を行わせる場合の特例)

第16条 条例第12条第1項の規定によりヘルシープラザの管理に関する業務を指定管理者が行う場合における第4条第7条及び第9条から第13条まで並びに様式第1号から様式第3号までの規定の適用については、第4条第7条第9条から第11条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第12条の見出し中「職員」とあるのは「指定管理者及び指定管理者が指名した者」と、同条中「町職員」とあるのは「指定管理者及び指定管理者が指名した者」と、第13条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第3号まで(様式第2号の表の下の文中を除く。)の規定中「湯河原町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(指定管理者に利用料金を収受させる場合の特例)

第17条 条例第14条第1項の規定によりヘルシープラザの利用に係る料金を指定管理者の収入として収受させる場合における第9条第14条及び第15条並びに様式第1号から様式第5号までの規定の適用については、第9条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第14条の見出し中「使用料減免申請」とあるのは「利用料金減免申請」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「湯河原町ヘルシープラザ使用料減免申請書」とあるのは「湯河原町ヘルシープラザ利用料金減免申請書」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、第15条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項各号列記以外の部分第1号及び第2号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同項第3号中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「湯河原町ヘルシープラザ使用料還付申請書」とあるのは「湯河原町ヘルシープラザ利用料金還付申請書」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、同条第3項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「湯河原町ヘルシープラザ使用料還付決定書」とあるのは「湯河原町ヘルシープラザ利用料金還付決定書」と、様式第2号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用料合計」とあるのは「利用料金合計」と、様式第3号中「納付済使用料」とあるのは「納付済利用料金」と、様式第4号(湯河原町ヘルシープラザ使用料減免決定書の表の下の文中を除く。)中「湯河原町ヘルシープラザ使用料減免申請書」とあるのは「湯河原町ヘルシープラザ利用料金減免申請書」と、「湯河原町長」とあるのは「指定管理者」と、「規定使用料」とあるのは「規定利用料金」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「湯河原町ヘルシープラザ使用料減免決定書」とあるのは「湯河原町ヘルシープラザ利用料金減免決定書」と、様式第5号(湯河原町ヘルシープラザ使用料還付決定書の表の下の文中を除く。)中「湯河原町ヘルシープラザ使用料還付申請書」とあるのは「湯河原町ヘルシープラザ利用料金還付申請書」と、「湯河原町長」とあるのは「指定管理者」と、「規定使用料」とあるのは「規定利用料金」と、「納付済使用料」とあるのは「納付済利用料金」と、「湯河原町ヘルシープラザ使用料還付決定書」とあるのは「湯河原町ヘルシープラザ利用料金還付決定書」とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年6月19日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成31年2月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月27日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。ただし、第3条及び第27条の改正規定は除く。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。ただし、第3条及び第27条の改正規定は除く。

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湯河原町ヘルシープラザ条例施行規則

平成元年3月31日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第5章
沿革情報
平成元年3月31日 規則第1号
平成19年6月19日 規則第42号
平成23年3月31日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第20号
平成31年2月20日 規則第3号
令和2年10月27日 規則第26号
令和4年3月31日 規則第22号