○湯河原町スポーツ推進審議会条例

平成元年3月17日

条例第4号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、湯河原町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審議会は、法第35条に規定するもののほか、教育委員会の諮問に応じて、スポーツの推進に関する重要事項について調査審議し、これらの事項に関して教育委員会に建議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人をもって組織する。

2 委員は、非常勤とする。

(任命)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が町長の意見を聞いて任命する。

(1) スポーツに関する学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(3) スポーツ団体の代表者

(4) その他教育委員会が適当と認めた者

(会長、副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第6条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決することができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、教育委員会が定める職員が処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

別表中、ヘルシープラザ運営協議会の項の次に、次のように加える。

スポーツ振興審議会

会長

日額 12,000円

委員

日額 10,000円

(平成23年8月23日条例第17号)

この条例は、平成23年8月24日から施行する。

湯河原町スポーツ推進審議会条例

平成元年3月17日 条例第4号

(平成23年8月24日施行)

体系情報
第7類 育/第5章
沿革情報
平成元年3月17日 条例第4号
平成23年8月23日 条例第17号