○湯河原町スポーツ推進審議会条例
平成元年3月17日
条例第4号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、湯河原町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 審議会は、法第35条に規定するもののほか、教育委員会の諮問に応じて、スポーツの推進に関する重要事項について調査審議し、これらの事項に関して教育委員会に建議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人をもって組織する。
2 委員は、非常勤とする。
(任命)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が町長の意見を聞いて任命する。
(1) スポーツに関する学識経験者
(2) 関係行政機関の職員
(3) スポーツ団体の代表者
(4) その他教育委員会が適当と認めた者
(会長、副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第6条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決することができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、教育委員会が定める職員が処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 湯河原町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年湯河原町条例第7号)の一部を次のとおり改正する。
別表中、ヘルシープラザ運営協議会の項の次に、次のように加える。
スポーツ振興審議会 | 会長 | 日額 12,000円 |
委員 | 日額 10,000円 |
附則(平成23年8月23日条例第17号)
この条例は、平成23年8月24日から施行する。