○湯河原町保健センター条例

昭和60年3月12日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、湯河原町保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の健康保持増進を図り、併せて公衆衛生の向上に資するため、次のとおり保健センターを設置する。

名称

位置

湯河原町保健センター

湯河原町中央二丁目1番地3

(業務)

第3条 保健センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 健康に関する相談、指導及び援助に関すること。

(2) 予防接種及び健康診査の実施に関すること。

(3) 妊産婦及び乳幼児の保健指導に関すること。

(4) 栄養改善及び指導に関すること。

(5) 公衆衛生の啓発に関すること。

(6) その他保健センターの目的を達成するために必要なこと。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日条例第22号)

この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による湯河原都市計画事業湯河原中央土地区画整理事業に係る同法第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

湯河原町保健センター条例

昭和60年3月12日 条例第6号

(平成6年12月26日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健・衛生
沿革情報
昭和60年3月12日 条例第6号
平成6年12月26日 条例第22号