○湯河原町保健センター条例施行規則

昭和60年3月12日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯河原町保健センター条例(昭和60年湯河原町条例第6号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 湯河原町保健センター(以下「保健センター」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(使用の制限)

第4条 町長は、次に該当する場合は、保健センターの使用を許可しないことができる。

(1) 保健センターの設置目的以外に使用するおそれのあるとき。

(2) 営利をはかる目的で使用するおそれのあるとき。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのあるとき。

(4) 介護を必要とする者で、介護者のないとき。

(5) その他保健センターの管理上支障があると認められるとき。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 許可なく物品を販売しないこと。

(3) 使用した後は、直ちに室内を整理整頓し、清潔の保持に努めること。

(4) 前各号のほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(損害賠償)

第6条 使用者は、建物、設備、備品等を損傷し、又は滅失した場合は、町長の定める損害額を賠償しなければならない。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成17年3月8日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年1月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

湯河原町保健センター条例施行規則

昭和60年3月12日 規則第7号

(令和4年1月18日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健・衛生
沿革情報
昭和60年3月12日 規則第7号
平成17年3月8日 規則第2号
令和4年1月18日 規則第1号