○湯河原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
昭和47年3月6日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯河原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年湯河原町条例第3号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、その施行について必要な事項を定める。
(許可の有効期限)
第5条 条例第11条の規定による許可証の有効期限は、許可をした日から起算して2年を経過した日とする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 湯河原町清掃条例施行規則(昭和36年規則第4号)は廃止する。
附則(昭和61年3月31日規則第1号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月8日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の規定は、平成22年4月1日以後に行う許可から適用し、同日前に行う許可については、なお従前の例による。