○湯河原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和47年3月6日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯河原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年湯河原町条例第3号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、その施行について必要な事項を定める。

(一般廃棄物の収集を受けようとする届)

第2条 条例第3条の規定により、一般廃棄物の収集を受けようとするときは、一般廃棄物の収集を受けたい届(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(許可証)

第3条 条例第9条の規定による一般廃棄物処理業の許可証は、第2号様式による。

第4条 条例第10条の規定による浄化槽清掃業の許可証は、第3号様式による。

(許可の有効期限)

第5条 条例第11条の規定による許可証の有効期限は、許可をした日から起算して2年を経過した日とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 湯河原町清掃条例施行規則(昭和36年規則第4号)は廃止する。

(昭和61年3月31日規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成16年9月8日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の規定は、平成22年4月1日以後に行う許可から適用し、同日前に行う許可については、なお従前の例による。

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湯河原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和47年3月6日 規則第4号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健・衛生
沿革情報
昭和47年3月6日 規則第4号
昭和61年3月31日 規則第1号
平成16年9月8日 規則第20号
平成22年3月29日 規則第1号