○湯河原都市計画事業湯河原中央土地区画整理事業施行条例
昭和46年10月1日
条例第27号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 費用の負担(第5条)
第3章 土地区画整理審議会(第6条~第13条)
第4章 評価(第14条・第15条)
第5章 従前の宅地の地積の確定(第16条・第17条)
第6章 保留地の処分(第18条・第19条)
第7章 清算(第20条~第22条)
第8章 雑則(第23条~第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第3項の規定により湯河原町(以下「施行者」という。)が施行する湯河原都市計画事業湯河原中央土地区画整理事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定める。
(施行地区に含まれる地域の名称)
第2条 施行地区に含まれる地域は、次のとおりとする。
湯河原町 | 大字 | 字 |
吉浜 | 竹ノ花、尾上、亀ケ原、高木、真砂及び神山の全部、大森、鶴巻田、塩川及び若宮の一部 | |
鍛冶屋 | ガラメキ及び山王下の全部、柵口、尾崎及び山崎の一部 | |
城堀 | 広崎の全部、丑久保及び深田の一部 | |
門川 | 扇田、広崎及び尾崎の一部 |
(事業の範囲)
第3条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する事業とする。
(事務所の所在地)
第4条 事務所は、湯河原町中央二丁目2番地1に置く。
第2章 費用の負担
(費用の負担)
第5条 事業に要する費用は、法第96条第2項の規定により定める保留地(以下「保留地」という。)の処分金及び国の補助金並びにその他の者が負担する負担金をもって充てるほか施行者が負担する。
第3章 土地区画整理審議会
(委員の定数等)
第6条 法第56条第1項の規定により設置する、湯河原都市計画事業湯河原中央土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の委員(以下「委員」という。)の定数は10人とする。
2 前項に規定する委員のうち選挙すべき委員の数は8人とし、学識経験を有する者のうちから選任すべき委員の数は2人とする。
(委員の任期)
第7条 委員の任期は5年とする。
(立候補制)
第8条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。
(予備委員及びその定数)
第9条 審議会に予備委員を置く。予備委員の数は、施行地区内の宅地の所有者(以下「所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から選挙すべき委員の数のそれぞれ半数とする。
2 予備委員は、委員の選挙において、当選人を除いて、第10条に定める数以上の得票のあった者のうち得票数の多いものから順次定める。
3 前項の規定により、予備委員を定めた場合は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第35条第5項の公告と併せて、予備委員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告する。
(当選に必要な得票数)
第10条 令第35条第3項に規定する当選に必要な得票数は、当該選挙において選挙すべき委員の数でその選挙における有効投票の総数を除して得た数の5分の1とする。
(予備委員からの補充)
第11条 委員に欠員を生じた場合は、予備委員となった者のうちで得票数の多いものから順次補充するものとし、得票数が同じである者が2人以上あるときは町長はくじで補充する者を定める。
2 前項の規定により委員を定めた場合は、委員となった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告する。
3 補充により委員となった者は、前項の公告があった日から、委員としての地位を取得する。
(委員の補欠選挙等)
第12条 所有者又は、借地権者から選挙された委員の欠員がそれぞれ選挙すべき委員の数の3分の1をこえることとなった場合において、これを補充すべき予備委員がないときは、補欠選挙を行う。
2 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合は、すみやかに補欠の委員を選任する。
(学識経験委員の解任)
第13条 学識経験を有する者のうちから選任した委員が、法第63条第4項第2号又は第3号の規定に該当することとなったときは、当該委員を解任する。
第4章 評価
(評価員の定数)
第14条 法第65条に規定する評価員の定数は3人とする。
(従前の宅地及び換地の評価)
第15条 従前の宅地及び換地の評価額は、その位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を考慮し、評価員の意見を聞いて定める。
2 所有権以外の権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。)の存する宅地についての所有権と所有権以外の権利の権利価額は、前項の評価額にそれぞれの権利価額の割合を乗じて得た額とする。
3 前項の権利価額の割合は、賃貸料、位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を考慮し、評価員の意見を聞いて定める。
第5章 従前の宅地の地積の確定
(従前の宅地の地積)
第16条 従前の宅地各筆の地積は、事業計画を定めた旨の公告があった日から起算して14日を経過した日(以下「基準日」という。)現在の土地登記簿に記載された地積(以下「登記地積」という。)による。
2 基準日以後新たに土地登記簿に登記された宅地については、その登記地積による。
3 基準日以後に分筆又は合筆を行った宅地については、その日現在における分筆又は合筆の登記地積とする。
(所有権以外の権利の地積)
第17条 従前の宅地について存する所有権以外の権利の地積は、土地登記簿に記載されている地積、法第85条第1項の規定により申告があった地積又は同条第3項の規定により届出があった地積とする。
第6章 保留地の処分
(保留地の処分価額)
第18条 保留地の処分価額は、施行者が評価員の意見を聞いて定めた予定価額を下らない額とする。
(処分方法)
第19条 保留地の処分は、一般競争入札による。
(1) 地積が過少で隣接宅地の所有者又は隣接宅地に建築物を有する者に、処分することが適当であると施行者が認めた保留地
(2) 法第95条第1項各号に掲げる施設の用に供することが必要であると施行者が認めた保留地
(3) 前各号の外、指名競争入札、抽選又は随意契約によることが適当であると施行者が認めた保留地
第7章 清算
(清算金の算定)
第20条 換地清算に関して徴収又は交付すべき清算金額は、従前の宅地の評価額の総額に対する換地の評価額の総額の比を従前の宅地又はその宅地に存する権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。)の評価額に乗じた額と、当該宅地に対する換地又は当該権利について定められた権利の評価額との差額とする。
2 法第90条、第91条第3項、第92条第3項及び第95条第6項の規定により換地を定めないで金銭で清算し、又は権利を消滅させて金銭で清算する場合における清算金額は、前項の規定に準じて定める。
(清算金の分割徴収又は分割交付)
第21条 清算金は、次に掲げるところにより分割徴収し又は分割交付することができる。
清算徴収金又は清算交付金の総額 | 分割徴収又は分割交付すべき期間 | 分割の回数 |
5万円以上10万円未満 | 6月以内 | 2 |
10万円以上15万円未満 | 1年以内 | 3 |
15万円以上20万円未満 | 1年6月以内 | 4 |
20万円以上25万円未満 | 2年以内 | 5 |
25万円以上30万円未満 | 2年6月以内 | 6 |
30万円以上35万円未満 | 3年以内 | 7 |
35万円以上40万円未満 | 3年6月以内 | 8 |
40万円以上45万円未満 | 4年以内 | 9 |
45万円以上50万円未満 | 4年6月以内 | 10 |
50万円以上 | 5年以内 | 11 |
2 清算金を納付すべき者が分割納付を希望するときは、法第103条第1項の通知があった日から2週間以内に施行者に、分割納付を希望する旨を申し出て承認を受けなければならない。
3 清算金の分納を認める場合において、第1回の納付金の額は、分納を認められる清算金総額を分納の回数で除して得た金額を下らない額とし、第2回以後の納付金の額は、利子をあわせて毎回均等とする。この場合毎回の納付期限は、前回の納付期限の翌日から起算して6箇月とする。
4 清算金を分割して納付する者は、前項の規定にかかわらず、期限前においていつでも清算金の残額の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。この場合の利子の計算は、すでに納付した最近の納付金の納付期限の翌日から繰り上げ納付する日の前日までの日割計算による。
5 清算金の分納を認められた者が分納に係る納付金を滞納したときその他特別の事情があるときは、施行者は、未納の清算金の全部又は一部について納付期限を繰り上げて徴収することができる。
6 第1項の規定により清算金を分割交付する場合には、施行者は、毎回の期限及び金額を清算金の交付を受けるべき者に通知する。
(氏名又は住所を変更したときの届出)
第22条 清算金を分割納付する者又は清算金の分割交付を受ける者は、その氏名又は住所(法人にあってはその名称及び主たる事務所の所在地)を変更した場合は、直ちにその旨を施行者に届け出なければならない。
第8章 雑則
(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)
第23条 法第85条第4項の規定に基づき、次の各号に掲げる期間には同条第1項又は第3項の規定による申告又は届出を受理しない。
(1) 換地計画の縦覧開始の公告の日から換地処分の公告の日まで
(2) 委員の選挙期日の公告の日後20日を経過した日から令第22条第1項の規定による公告の日まで
(3) 仮換地指定等のため施行者が必要と認めあらかじめ公告した期間
(代理人の指定)
第24条 施行地区内の宅地について権利を有する者で湯河原町に居住していない者は、事業施行に関する通知又は書類の送達を受けるため、湯河原町に居住する者を代理人として指定することができる。
2 代理人を指定した場合、又は代理人を変更した場合は、遅滞なくその旨を施行者に届け出なければならない。
(換地処分の時期)
第25条 施行者は、必要があると認めるときは、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても、法第103条第2項ただし書の規定により換地処分をすることができる。
(委任)
第26条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、湯河原都市計画事業湯河原中央土地区画整理事業の事業計画決定の公告があった日から施行する。
附則(昭和55年7月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月26日条例第22号)
この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による湯河原都市計画事業湯河原中央土地区画整理事業に係る同法第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。