○湯河原都市計画事業湯河原中央土地区画整理事業に係る保留地の処分に関する規則

昭和50年3月1日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 一般競争入札(第3条~第13条)

第3章 指名競争入札(第14条~第16条)

第4章 抽選(第17条~第20条)

第5章 随意契約(第21条・第22条)

第6章 契約の締結(第23条~第25条)

第7章 契約の履行、解除及び変更(第26条~第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、湯河原都市計画事業湯河原中央土地区画整理事業施行条例(昭和46年条例第27号)第19条の規定に基づく保留地の処分に関し必要な事項を定める。

(入札又は抽選参加者の資格)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、この規則で定める入札又は抽選に参加することができない。

(1) 成年被後見人又は被保佐人

(2) 未成年者(民法の規定により、成年者と同一の能力を有するとされている者を除く。)

(3) 破産者で復権を得ない者

2 入札又は抽選において、他人の入札又は抽選参加を妨害し、その公正な執行を妨害した者又は契約を締結せず、契約を履行しない者その他不都合な行為により公正な価格の成立を害し、不正の利益を得るため連合した者も前項と同様とする。

第2章 一般競争入札

(入札の公告)

第3条 施行者は、保留地を一般競争入札の方法により処分しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した入札公告書(様式第1号)により入札期日の10日前までに新聞に掲げる方法又は掲示その他の方法により公告しなければならない。

(1) 入札及び開札の日時及び場所

(2) 入札に付する保留地の位置及び地積

(3) 入札保証金に関する事項

(4) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨の事項

(入札保証金の納付)

第4条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札見積金額の5%以上の額に相当する入札保証金を、現金又は銀行振出小切手をもって入札前までに納付しなければならない。

2 前項の入札保証金には利子を付さない。

(入札保証金の還付又は充当及び帰属)

第5条 入札保証金は、落札者決定の後又は入札の中止若しくは取消しの場合に還付する。ただし、落札者に対しては契約締結後還付する。

2 入札保証金は、契約保証金の一部に充当することができる。

3 落札者が第23条の規定による契約を締結しないときは、入札保証金は町に帰属する。

(入札)

第6条 一般競争入札は、入札書(様式第2号)により行う。

2 入札参加者は、入札書に入札金額及び入札物件を記入し、記名の上封かんするとともに、それに入札参加者の氏名を表記しなければならない。

3 入札参加者は、入札書の記載事項について訂正したときは、訂正印を押さなければならない。

4 入札参加者は、提出した入札書を引換え、変更し、又は取り消すことができない。

(入札の方法)

第7条 入札参加者は、第3条の規定により公告した入札の日時、場所及び方法により入札書を施行者に提出しなければならない。

2 代理人をもって入札しようとする者は、入札前に委任状を提出しなければならない。

3 入札参加者は、他の入札参加者の代理人となることができない。

4 代理人は、2人以上の入札参加者を代理することができない。

(入札時期の延期及び中止)

第8条 施行者は、天災その他やむを得ない理由があるとき、又は入札参加者に不正があると認めるときは、入札期日を延期し、入札を拒み、又は入札を中止することができる。

(開札)

第9条 開札は、第3条の規定により公告した日時及び場所で行う。

(入札の無効)

第10条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者のした入札

(2) 所定の日時までに、所定の入札保証金を納付しない者のした入札

(3) 入札書に記名のないもの

(4) 入札書に所定事項を記入していないもの、又は入札内容が明らかでないもの

(5) 所定の入札書を使用していないもの

(6) 入札価格を総額で入札すべきことを示してあるときに、単価で入札したもの

(7) 同一入札者が同一物件に対し、2通以上の入札をしたもの

(落札者の決定)

第11条 入札参加者のうち、予定価格以上であって、最高価格の入札をした者を落札者とする。

2 落札となるべき価格の入札をした者が、2人以上あるときは、直ちに当該入札参加者に、くじを引かせて落札者を決定する。

(再度入札)

第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、再度の入札をすることができる。

(1) 入札者がないとき。

(2) 開札の結果落札者がないとき。

(3) 落札者が契約を締結しないとき。

(落札通知)

第13条 施行者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を落札者に落札通知書(様式第3号)により通知する。

第3章 指名競争入札

(指名競争入札の基準)

第14条 指名競争入札により、保留地を処分しようとする場合の基準は、次に定めるところによる。

(1) 独立して一宅地とならないもので、当該土地に隣接している土地の所有者又は隣接する土地に建物を有する者が2人以上あり、これらの者でなければ利用価値がないと施行者が認めるとき。

(2) その他一般競争入札によることが適当でないと施行者が認めるとき。

(指名競争入札)

第15条 指名競争入札の参加資格者は、施行者が指定する。

2 施行者は、前項の規定により指定したときは、入札指定書(様式第4号)を交付する。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第16条 第4条から第13条までの規定は、指名競争入札について準用する。

第4章 抽選

(抽選の基準)

第17条 施行者は、一般競争入札によることが適当でないと認めるときは、抽選の方法により保留地を処分することができる。

(資格及び制限)

第18条 前条の抽選に参加できる者は、第2条第1項各号に定める者を除き、次の各号のいずれかに該当する者のうちから施行者が定める者とする。

(1) 湯河原町民で、当該抽選を行う日の6月前から引き続き在住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による登録者で、町税等(湯河原町特定滞納者に対する特別措置に関する条例(平成20年湯河原町条例第1号)別表第1に掲げる歳入をいう。)の滞納をしていないもの

(2) 湯河原中央土地区画整理事業地区内の土地所有権者又は借地権者(申告をしてある者)で、町税等の滞納をしていないもの

2 買受けた土地(保留地)の転売は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第107条第2項の規定による換地処分の登記完了後まで原則として認めないものとする。

(当選通知等)

第19条 施行者は、抽選により当選者を決定したときは、直ちにその旨を当該者に当選通知書(様式第4号の2)により通知しなければならない。

(他の規定の準用)

第20条 第3条第4条第5条第7条第8条第9条及び第10条第1号の規定は、抽選により保留地を処分しようとする場合に準用する。この場合において「入札」とあるのは「抽選」と読み替えるほか、保留地の処分価格を第3条の公告に併せて公告しなければならない。

第5章 随意契約

(随意契約の基準)

第21条 随意契約により、保留地を処分しようとする場合の基準は、次に定めるところによる。

(1) 法第95条第1項各号に掲げる施設又はこれらに類する施設の用に供することが必要であると施行者が認めるとき。

(2) 独立して一宅地とならないもので、当該土地に隣接している土地の所有者又は、隣接する土地に建物を有する者でなければ、利用価値がないと施行者が認めたとき。

(3) 隣接する土地と一体となり、一定の事業等の用に供されているもので隣接する土地の所有者以外の者に譲渡した場合に、当該事業等に支障があると施行者が認めるとき。

(4) 競争入札に付しても入札者がないとき、又は再度の入札に付しても落札者がないとき。

(5) 再入札の落札者が契約を締結しないとき。

(6) 前各号に定めるもののほか施行者が必要と認めるとき。

(保留地譲渡願)

第22条 随意契約により保留地を買受けようとする者は、施行者に保留地譲渡願(様式第5号)その他施行者が必要と認める書類を提出しなければならない。

2 施行者は、前項により保留地譲渡願が提出されたときは、前条各号に基づき実状を調査し、これが適当と認めた場合は、土地価格を定め保留地譲渡承認通知書(様式第6号)により通知する。

第6章 契約の締結

(契約締結の期間)

第23条 第13条(第16条で準用する場合も含む。)の規定により、落札通知を受けた者、第19条の規定により当選通知を受けた者又は前条の規定により買受人となった者(以下「買受人」という。)は、施行者が指定する期限までに契約書(様式第7号又は様式第8号)により、契約を締結しなければならない。この場合期限内に契約を締結しないときは、落札又は買受けは、その効力を失う。

(契約保証金の納付)

第24条 買受人は、契約締結と同時に買受け代金の10%に相当する金額を契約保証金として現金又は銀行振出小切手をもって納付しなければならない。

2 前項の契約保証金には利子を付さない。

(契約保証金の還付)

第25条 契約保証金は、買受け代金の完納の際に還付する。ただし、契約保証金を買受け代金に充当することにより、買受け代金が完納される場合においては、契約保証金を買受け代金に充当することができる。

第7章 契約の履行、解除及び変更

(買受け代金の納付)

第26条 買受け人は第23条の規定により、契約を締結した日から14日以内に買受け代金を納付しなければならない。

2 第21条の規定に基づき、随意契約により決定された買受人で施行者が特別の事情があると認めた者は、前項の規定にかかわらず施行者の定めるところにより、分割納付することができる。

3 前項による分割納付の承認を受けようとする者は、分割納付許可申請書(様式第9号)を、施行者に提出しなければならない。

4 施行者は、前項による分割納付許可申請書が提出されたときは、その内容を審査し妥当と認めた場合は、分割納付承認通知書(様式第10号)により通知する。

5 前項の規定により分割納付を認められた買受人は、契約締結の際施行者の認めた保証人2人以上の者と連署しなければならない。

6 買受け代金の分割納付については、分割未納額に対し施行者の定める利子を付す。

7 前項の利子の率は、経済状況の変動又は、その他の事由により民間金融機関の金利が変更されたときは、これに準じ改訂することができる。

(契約の解除)

第27条 施行者は、買受人が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。この場合施行者は、買受人に契約解除通知書(様式第11号)により通知する。

(1) 契約の締結又は履行に不正な行為があったとき。

(2) この規則及び契約条項に違反したとき。

(保留地の使用)

第28条 買受人は、買受け代金を完納しなければ、保留地を使用することができない。ただし、買受人が地方公共団体である場合は、この限りでない。

2 第26条第2項の規定により、分割納付を認められた買受人は、前項の規定にかかわらず、買受け代金完納前であっても保留地を使用することができる。

(所有権移転の登記)

第29条 保留地の処分による所有権の移転登記は、法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記完了後、施行者が速やかに行うものとする。ただし、買受け代金が完納されていないものにあっては、買受け代金が完納された日以後に行う。

2 前項に規定する所有権移転登記に必要な費用は、買受人の負担とする。

(届出)

第30条 買受人(買受人が死亡したときは相続人)は、契約締結後前条第1項に規定する所有権移転登記が完了する日までの間において、次の各号のいずれかに該当することになったときは、施行者に氏名、住所等変更届(様式第12号)を速やかに提出しなければならない。

(1) 死亡(法人にあっては解散、合併又は分割(当該契約の全部又は一部を承継させたときに限る。))したとき。

(2) 氏名(法人にあっては名称)又は住所変更したとき。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月1日規則第9号)

この規則は、昭和52年12月1日から施行する。

(昭和55年7月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年8月30日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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湯河原都市計画事業湯河原中央土地区画整理事業に係る保留地の処分に関する規則

昭和50年3月1日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章 都市計画
沿革情報
昭和50年3月1日 規則第2号
昭和52年12月1日 規則第9号
昭和55年7月1日 規則第11号
平成13年8月30日 規則第16号
令和4年3月31日 規則第20号