○湯河原都市計画事業湯河原中央土地区画整理事業清算金徴収交付事務取扱規則
平成7年9月22日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)及び湯河原都市計画事業湯河原中央土地区画整理事業施行条例(昭和46年湯河原町条例第27号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、湯河原都市計画事業湯河原中央土地区画整理事業における清算金の徴収及び交付に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(清算金の決定)
第2条 町長は、法第103条第4項の規定により換地処分の公告があったときは、法第104条第8項の規定により確定した清算金について、土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)第14条の規定による各筆各権利別清算金明細に基づき、宅地(法第2条第6項に規定する宅地をいう。以下同じ。)について存する所有権及び地役権以外の権利(以下「権利」という。)を有する者(以下「権利者」という。)ごとに各筆各権利に対する清算金の集計及び相殺を行い、徴収し、又は交付すべき清算金の額を決定する。
(清算金権利義務者)
第3条 同一の宅地について権利者(同じ権利を有する者に限る。)が2人以上いる場合は、原則として、そのうちの1人を清算金の納付及び受領についての代表者として選任しなければならない。
2 権利者は、前項の代表者を選任したとき又は代表者を変更し、若しくは解任したときは、その旨を町長に届け出なければならない。
3 町長は、前項の規定により代表者を選任した旨の届出書が提出された場合又は所有権移転に伴い、清算金の交付を受ける権利及び納付すべき義務に関する事項が記載されている申出書、契約書等が提出された場合は、その選任等に係る者を清算金権利義務者(当該宅地について、他の権利者に係る清算金も含めて、これを受領する権利及び納付すべき義務を有する者をいう。以下同じ。)とし、その者から清算金を徴収し、又はその者に清算金を交付する。
(清算金の相殺)
第4条 法第111条第1項の規定により清算金の相殺をする場合においては、次に掲げる方法によるものとする。
(1) 同一人が有する各筆各権利について、交付すべき清算金の合計額が徴収すべき清算金の合計額より多いときはそれらの各筆各権利に係る交付すべき清算金のうち金額の少ないものから、交付すべき清算金の合計額が徴収すべき清算金の合計額より少ないときはそれらの各筆各権利に係る徴収すべき清算金のうち金額の少ないものから順次相殺する。
(2) 前条の規定により清算金権利義務者の選任等があったものについては、当該清算金権利義務者ごとに町長が別に定めるところにより相殺する。
3 分割納付に付する利子の利率は年6パーセントとする。
(督促)
第9条 町長は、清算金を納付期限までに納付しない者に対し、納付期限の翌日から起算して20日以内に、納付期限後1月を経過する日を指定納付期限として清算金督促状(様式第8号)により当該清算金を納付すべき者に督促する。
(延滞金)
第10条 法第110条第4項の規定により徴収することができる延滞金は、当該督促に係る清算金の額(以下「督促額」という。)が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、督促額(100円未満の端数があるときは、100円未満の額を切り捨てて得た額)に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、督促額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の基礎となる額は、その納付のあった督促額を控除した額とする。
2 前項の延滞金の額が100円未満である場合においては、これを徴収しない。
(1) 天災その他の災害により著しく被害を受けたとき。
(2) 失職又は病気等により生活が著しく困難な状態にあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別の事由があると認めるとき。
(清算金債務の相続)
第12条 町長は、納付しようとする者について相続があったときは、徴収清算金(以下「清算金債務」という。)の相続承継人に対し、その者の連署押印(単独の場合はその者の記名押印)による清算金債務の承継届(様式第11号)の提出を求めるものとする。
(1) 清算金が交付される宅地又は借地権等について、先取特権、質権又は抵当権が設定されているとき。
(2) 清算金の交付を受けるべき者が清算金の受領を拒絶したとき。
(3) 清算金の交付を受けるべき者を確知することができないとき。
(4) 清算金の交付を受けるべき者の所在が不明のとき。
(5) 清算金の交付を受けるべき者が前条第2項の規定による請求をしないとき。
(清算金債権の相続)
第15条 町長は、交付しようとする者について相続があったときは、交付清算金(以下「清算金債権」という。)の相続承継人に対し、その者の連署押印(単独の場合はその者の記名押印)による清算金債権の承継届(様式第11号)の提出を求めるものとする。
(帳簿)
第16条 町長は、次に掲げる帳簿を備え、清算金の会計を整理しなければならない。
(1) 清算金台帳(様式第17号)
(2) 清算金徴収簿(様式第18号)
(3) 清算金交付簿(様式第19号)
(4) 法第112条該当調書(様式第20号)
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、清算金の取扱いについて必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前になされた湯河原都市計画事業湯河原中央土地区画整理事業清算金徴収交付に関する通知、申請、許可その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた通知、申請、許可その他の行為とみなす。
附則(平成10年5月26日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月27日規則第31号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の様式第2号の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合について、なおその効力を有する。
附則(平成23年3月11日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。ただし、第3条及び第27条の改正規定は除く。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。ただし、第3条及び第27条の改正規定は除く。