○湯河原町都市公園条例

昭和41年3月30日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づき、公園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例で次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公園 法第2条第1項に規定する都市公園をいう。

(2) 公園施設 法第2条第2項に規定する公園施設をいう。

(3) 有料公園施設 町が管理する公園施設のうち、有料で使用させるものをいう。

(4) 公園予定区域 法第33条第1項に規定する公園予定区域をいう。

(5) 予定公園施設 公園予定区域に設けられる施設で公園施設となるべきものをいう。

(公園の設置、区域の変更及び廃止)

第3条 公園の名称及び所在地は別表第1のとおりとする。

2 公園予定区域の名称及び所在地は別表第2のとおりとする。

3 町長は、前2項の公園の区域及び公園施設並びに公園の利用に関する事項を決定し、これを告示しなければならない。公園の名称若しくは区域を変更し、公園施設を新たに設け、又は公園の利用に関する事項を変更した場合においても同様とする。

4 前項の規定は、公園の供用を一時停止し、又は公園施設の供用を一時休止する場合について準用する。

(公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第3条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第3条の4に定めるところによる。

(住民1人当たりの公園の敷地面積の標準)

第3条の3 本町の区域内の公園の住民1人当たりの敷地面積の標準及び本町の市街地の公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、湯河原町緑の基本計画に準ずるものとする。

(本町が設置する公園の配置及び規模の基準)

第3条の4 本町が次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて本町における公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として本町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園、主として運動の用に供することを目的とする公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 本町が、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の建築面積の基準)

第3条の5 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第6項に掲げる場合に関する法第5条の9第1項の規定により読み替えて適用する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、当該公募対象公園施設である建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

6 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準)

第3条の6 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第13条第1項に規定する条例で定める都市公園移動等円滑化基準は、次条及び第3条の8に定めるところによる。

(一時使用目的の特定公園施設)

第3条の7 災害等のため一時使用する特定公園施設(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第15号に規定する特定公園施設をいう。次条において同じ。)の設置については、次条の規定によらないことができる。

(特定公園施設の基準)

第3条の8 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する特定公園施設は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。

(公園施設の敷地面積の制限)

第3条の9 令第8条第1項に規定する条例で定める割合は、100分の50とする。

(利用の禁止又は制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、公園を保全し、利用者の危険を防止し、又は公共の福祉に資するため、公園全域あるいは区域及び公園施設又は公園施設の部分を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。この場合において、町長は、その禁止又は制限が公園の機能を著しく阻害するおそれのあるときは、その公園及び公園施設の名称、公園の区域又は、公園施設の部分禁止又は制限の態様並びに期間をあらかじめ公告しなければならない。

(1) 公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合

(2) 公園施設の破損その他の事由により利用が危険であると認められる場合

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められる場合

(4) 前3号以外の場合において公園の管理上必要がある場合

(行為の禁止)

第5条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が必要と認めたとき又は町長の許可を受けたときは、この限りでない。

(1) 立入禁止区域に立ち入ること。

(2) 工作物、植物その他の公園施設を損傷し、又は汚損すること。

(3) 土石を採取し、その他土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕らえ、又は殺傷すること。

(5) ごみその他の汚物を捨てる等不衛生な行為をすること。

(6) たき火、危険のおそれのある行為又は他人の迷惑となるような行為をすること。

(7) キャンプを行うこと。

(8) 貼り紙又は広告類を掲示し、又は散布すること。

(9) 家畜類を放つこと。

(10) 指定された場所以外に車馬類を乗り入れ、又は留め置くこと。

(11) 前各号のほか、町長が公園の利用又は管理上特に支障があると認めてあらかじめ告示して禁止する行為

(行為の制限)

第6条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 営業を目的として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して使用すること。

(5) 花火、バーベキューその他これらに類する火気を使用する行為をすること。

(6) 前各号のほか、町長が公園の利用又は管理上特に必要があると認めて別に定めた行為

2 前項の許可を受けた者が許可事項を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

(有料公園施設)

第7条 有料公園施設は、次のとおりとする。

公園の名称

有料公園施設の種類

万葉公園

管理棟会議室

湯河原海浜公園

テニスコート

プール

駐車場

幕山公園

駐車場

湯河原町総合運動公園

多目的広場

夜間照明施設

パークゴルフ場

弓道場

湯河原海辺公園

急速充電器

ドッグラン

2 前項の有料公園施設のうち、駐車場の使用に関し必要な事項は、別に定める。

3 有料公園施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

4 有料公園施設の供用日及び供用時間は、規則で定める。

5 前項の規定にかかわらず、補修その他管理上又は施設運営上の理由により町長が認めるときは、供用日及び供用時間を変更することができる。

(公園施設の設置又は管理の許可申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項に規定する申請書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするとき。

 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の名称、代表者の氏名及び営業種目とする。以下同じ。)

 設置の目的

 設置の場所

 設置の期間

 公園施設の種類、構造、数量及び規模

 工事の実施方法(工事費の調達計画を含む。)

 工事の着手及び完了の時期

 公園施設の管理方法

 公園施設を設けて営業するときは、その経営の方法及び収支の見込み

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするとき。

 申請者の住所、氏名及び職業

 管理の目的

 管理しようとする公園施設

 管理の期間

 管理の方法

 公園施設を管理して営業するときは、その経営の方法及び収支の見込み

 その他町長の指示する事項

(公園の占用の許可申請書の記載事項)

第9条 法第6条第2項に規定する申請書に記載すべき事項は、同項に規定する事項のほか、次に掲げるものとする。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 工作物その他の物件又は施設の管理方法

(3) 工事施行の方法

(4) 工事の着手及び完了の時期

(5) その他町長の指示する事項

(占用許可事項の軽易な変更)

第10条 法第6条第3項ただし書の規定による許可事項の変更の許可を受ける必要のない事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の内部又は外部の色彩を変えない塗装

(2) 占用物件の構造を変えない修繕

(3) 占用物件の主要構造に影響を及ぼさない内部の模様替え

(4) その他前3号に類する軽易なもので、町長が認めた事項

(許可条件等)

第11条 町長は、公園管理上必要があると認めたときは、法又はこの条例の規定による許可の際、条件を付け、連帯保証人を立てさせ、又は町長が定める保証金を納付させることができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第12条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第3項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、転貸し、担保に供し、又は使用させることはできない。

(権利承継の届出)

第13条 相続によって使用者から使用に関する権利を承継した者は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

2 合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により前条の権利を承継した法人は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(許可の失効)

第14条 次の各号のいずれかに該当するときは、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又はこの条例による町長の許可はその効力を失う。

(1) 許可を受けた者が死亡し、又は所在不明となりその承継人がないとき。

(2) 法人が解散したとき。

(使用料)

第15条 法又はこの条例の規定により許可を受けた者は、別表第3に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、許可を受けた際、徴収する。

3 占用又は使用期間が長期間にわたる場合には、町長は年額又は月額を定め、納期を指定して徴収することができる。

4 広域利用協定を締結した市町村の住民に対しては、町内の者又は町民回数券使用の使用料を適用することができるものとする。

(使用料の端数計算)

第16条 使用料の額が月をもって定められている場合において、使用の月数に1月未満の端数を生じたときの使用料の額は、日割計算による。

2 使用料の額が時間をもって定められているものについては、使用時間が1時間に満たない場合は、1時間として計算する。

3 使用料の額が面積をもって定められているものでその面積が1平方メートルに満たない場合にあっては1平方メートルに、使用料の額が長さをもって定められているものでその長さが1メートルに満たない場合にあっては1メートルとして計算する。

4 使用料の額が件数をもって定められているものについては、3.3平方メートルを1件とし、これに満たない場合には、1件として計算する。

5 有料公園施設の使用時間が規定時間を超過した場合は、当該使用料の額の1.5倍以内に相当する額を徴収する。

(使用料の返還)

第17条 既に納付した使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は町長はその全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者が使用の前日までに使用の取消しを申し出たとき。

(2) 使用者が期間満了前に使用を廃止したとき。

(3) 使用者が天災その他自己の責めに帰することのできない理由によって許可に係る行為を開始し、又は継続することができなくなったとき。

(4) 法第27条第2項又は第19条第2項の規定により許可若しくは認定を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止を命じたとき。

(使用料の減免)

第18条 占用又は使用の目的が公益による場合若しくは町長が特に必要と認める場合には、使用料を減免することができる。

(監督処分)

第19条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対してこの条例の規定によってした許可若しくは認定を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可又は認定を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可又は認定を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は当該行為により生ずべき損害を予防するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) その他公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第19条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除去した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第19条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第19条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を広報紙又は新聞に掲載すること。

2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第19条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第19条の5 町長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第19条の6 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(届出義務)

第20条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事に着手し、及び完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置又は管理若しくは公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により、必要な処置を命ぜられた者がその工事を完了したとき。

(5) 法又はこの条例の規定により許可を受けた者が住所又は氏名を変更したとき。

(報告及び調査等)

第21条 町長は、公園の管理上必要があると認めたときは、公園の使用状況、業務等について報告を求め、又は町長の指定した者に立入調査若しくは検査をさせ、適当な指示をさせることができる。

2 町長は、公園の利用等について、適当な指導を行うため、監視指導員をおくことができる。

3 前2項に規定する管理人及び監視指導員は、身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、提示しなければならない。

(原状回復の義務)

第22条 法又はこの条例の規定により許可を受けた者は、当該許可期間が満了し、又は第19条第1項若しくは第2項の規定により許可を取り消された場合には、自己の費用をもって遅滞なく原状に回復した上返還しなければならない。この場合使用者が履行しないときは、町が代わってこれを行い、その費用をその者から徴収する。

(法人格のない団体の取扱い)

第23条 法人でない社団又は財団で、法人税法(昭和40年法律第34号)第3条の規定により同法の適用について法人とみなされるものは、この条例の適用について、法人とみなす。

(公園予定区域等についての準用)

第24条 第4条から前条までの規定は、公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(過料)

第25条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条の規定に基づく公園の利用の禁止又は制限に違反して公園を利用した者

(2) 第5条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第6条第1項又は第2項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(4) 第7条第2項又は第3項の規定に違反して有料施設を使用した者

(5) 第13条及び第20条に規定する届出をしない者

(6) 第19条の規定に基づく命令並びに第21条及び第27条に規定された者の指示に従わない者

2 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料に処する。

第26条 削除

(指定管理者による管理)

第27条 町長は、万葉公園、湯河原海浜公園テニスコート、湯河原町総合運動公園多目的広場、湯河原町総合運動公園夜間照明施設、湯河原町総合運動公園パークゴルフ場及び湯河原町総合運動公園弓道場(以下「万葉公園等」という。)の設置目的を効果的に達成するため、又は運営管理上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に万葉公園等の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第7条の規定の適用については、同条中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第28条 前条第1項の規定により指定管理者に万葉公園等の管理を行わせる場合において当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 万葉公園等の使用料の収受に関する業務

(2) 万葉公園等の使用の許可等に関する業務

(3) 万葉公園等の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 万葉公園等の供用日及び供用時間の変更に関する業務。ただし、供用日及び供用時間を変更する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(5) 指定管理者においては、万葉公園等の使用の向上を図り、町民の心身の健全な発展に寄与するための事業の企画及び実施に関する業務

(利用料金)

第29条 町長は、第27条第1項の規定により指定管理者に万葉公園等の管理を行わせる場合において、適当と認めるときは、指定管理者に万葉公園等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金は、別表第3に掲げる使用料に0.8を乗じて得た額から当該使用料に1.2を乗じて得た額までの範囲内の額で、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

3 第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合における第15条から第18条まで及び別表第3の規定の適用については、第15条の見出し並びに同条第1項及び第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第3項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、同条第4項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第16条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第17条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、第18条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、別表第3(備考を除く。)中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(委任)

第30条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月15日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月12日条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年6月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月27日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月8日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月25日条例第9号抄)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年5月6日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年6月20日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月18日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月8日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年6月24日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(万葉公園プール使用料に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の湯河原町都市公園条例の規定は、平成4年度分の使用料から適用し、平成3年度分までの回数使用券については、なお従前の例による。

(平成6年12月26日条例第22号)

この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による湯河原都市計画事業湯河原中央土地区画整理事業に係る同法第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(平成9年2月18日条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年6月12日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月5日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月5日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月3日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年2月17日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為に対する第1条の規定による改正前の湯河原町水道事業給水条例第37条及び第38条、第2条の規定による改正前の湯河原町温泉事業条例第54条、第3条の規定による改正前の湯河原町水路に関する条例第18条、第4条の規定による改正前の湯河原町都市公園条例第25条並びに第5条の規定による改正前の湯河原町駐車場条例第11条に規定する過料の適用については、なお、従前の例による。

(平成12年9月27日条例第22号)

この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(平成12年12月27日条例第34号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月8日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にされた施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成13年9月14日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年9月14日条例第17号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月6日条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月12日条例第11号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成17年3月3日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に都市公園の占用許可を受けているものの当該許可に係る期間の使用料については、なお従前の例による。

(平成18年6月23日条例第19号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年6月19日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年2月15日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日条例第22号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月3日条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月3日条例第10号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第30号で平成26年6月28日から施行)

(平成26年9月16日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月4日(第4項において「施行の日」という。)から施行する。ただし、第1条から第3条までの規定は、同年4月1日から施行する。

(湯河原町都市公園条例の一部改正に伴う準備行為)

2 町長は、平成27年4月1日前においても、この条例による改正後の湯河原町都市公園条例第7条第3項に規定する湯河原町総合運動公園多目的広場の使用許可に係る申請の受付その他この条例の実施に関し必要な準備行為をすることができる。

(平成27年10月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月1日条例第39号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年2月17日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第1項の表、別表第3及び別表第4の改正規定は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第29号で平成28年7月16日から施行)

(平成29年2月20日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月8日条例第8号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は同日から起算して5年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成31年規則第4号で平成31年3月19日から施行)

(平成29年11月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年2月14日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年11月29日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年2月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第20号で令和2年7月1日から施行)

(令和2年6月10日条例第18号)

この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第8号で令和3年4月1日から施行)

(令和3年6月10日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年2月24日条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月15日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

公園の名称

所在地

千暮公園

湯河原町土肥四丁目4番地の8

桜木公園

湯河原町土肥五丁目6番地

御庭公園

湯河原町土肥一丁目11番地の11

蔵町公園

湯河原町土肥二丁目11番地の16

川端公園

湯河原町土肥三丁目10番地

万葉公園

湯河原町宮上704番地

湯河原海浜公園

湯河原町門川11番地

広崎公園

湯河原町中央一丁目4番地

柵口公園

湯河原町中央四丁目18番地

宮上公園

湯河原町宮上185番地

さくらんぼ公園

湯河原町中央三丁目4番地

亀ケ原公園

湯河原町中央五丁目12番地

幕山公園

湯河原町鍛冶屋951番地の1他

湯河原町総合運動公園

湯河原町吉浜1987番地の8他

川堀公園

湯河原町吉浜468番地の1

森下公園

湯河原町鍛冶屋868番地の1

ゆり公園

湯河原町吉浜771番地の2

駅前ポケットパーク

湯河原町土肥一丁目4番地の1

城堀公園

湯河原町城堀272番地の19

湯河原海辺公園

湯河原町吉浜1576番地の52他

若宮公園

湯河原町中央一丁目19番地1

別表第2(第3条関係)

公園予定区域の名称

所在地

(仮称)奥湯河原公園予定区域

湯河原町宮上695番地の1

別表第3(第15条関係)

1 公園施設の設置の許可による土地の使用料

公園施設の種類

単位

金額

施設の種類を問わず

1m21月につき

20円

2 都市公園の占用許可による使用料

占用する物件等の種類

単位

金額

法第7条第1項第1号に掲げるもの

第一種電柱(線が1本から3本までのもの)

1本につき1年

1,609円

第二種電柱(線が4本又は5本のもの)

2,479円

第三種電柱(線が6本以上のもの)

3,349円

第一種電話柱(線が1本から3本までのもの)

1,414円

第二種電話柱(線が4本又は5本のもの)

2,284円

第三種電話柱(線が6本以上のもの)

3,154円

その他の柱類及び支線

1本につき1年

109円

変圧塔

1個につき1年

2,290円

その他のもの

線類(地上)

長さ1mにつき1年

28円

線類(地下)

14円

線類以外のもの

占用面積1m2につき1年

1,770円

法第7条第1項第2号に掲げるもの

外径が0.1m未満のもの

長さ1mにつき1年

72円

外径が0.1m以上0.15m未満のもの

109円

外径が0.15m以上0.2m未満のもの

145円

外径が0.2m以上0.4m未満のもの

290円

外径が0.4m以上1m未満のもの

725円

外径が1m以上2m未満のもの

1,450円

外径が2m以上のもの

2,900円

法第7条第1項第4号に掲げるもの

公衆電話所

1個につき1年

2,290円

令第12条第2項第1号に掲げるもの

 

1本につき1年

1,830円

令第12条第2項第7号及び第8号に掲げるもの

 

占用面積1m2につき1月

480円

上記に該当しないもの

 

占用面積若しくは表示面積1m2又は長さ1mにつき1月

A×4/1,000

3 第6条第1項各号に掲げる行為の許可による使用料

行為の種類

単位

金額

業として行う物品の販売

1m2につき1日

200円

常時業として行う写真撮影

撮影機1台につき1月

4,000円

会費を徴収して行う写真撮影会の開催

1日につき

2,000円

業として行う映画の撮影

1日につき

10,000円

興行

1m2につき1日

10円

展示会、展覧会、集会その他これらに類する行為

1m2につき1日

4円

万葉公園における行為

町内の者 1区画1時間につき

100円

町外の者 1区画1時間につき

200円

その他の行為

町長がその都度定める。

4 有料公園施設を利用する場合

公園名

施設名

単位

使用料

万葉公園

管理棟会議室

町内の者 1時間につき

150円

町外の者 1時間につき

300円

湯河原海浜公園

テニスコート

町内の者 1面1時間につき

800円

町外の者 1面1時間につき

1,200円

テニスラケット

1本1回につき

300円

プール

一般使用

15歳以上の者(中学生を除く。)1人につき

500円

小学生及び中学生1人につき

300円

一般回数券使用

15歳以上の者(中学生を除く。)11回分

5,000円

小学生及び中学生11回分

3,000円

町民回数券使用

15歳以上の者(中学生を除く。)10回分

3,000円

小学生及び中学生10回分

1,000円

温水シャワー

1回につき

100円

湯河原町総合運動公園

多目的広場

町内の者

全面使用1時間につき

2,000円

半面使用1時間につき

1,000円

町外の者

全面使用1時間につき

4,000円

半面使用1時間につき

2,000円

夜間照明施設

1回につき

10,000円

パークゴルフ場

1回につき(ただし、18ホール以内に限る。)

15歳以上の者(中学生を除く。)1人につき

200円

小学生及び中学生1人につき

100円

1日につき

15歳以上の者(中学生を除く。)1人につき

500円

小学生及び中学生1人につき

250円

貸靴

1足につき

50円

弓道場

町内の者

専用利用(団体で専用して利用すること。) 1時間につき

400円

個人利用(専用利用以外で個人が利用すること。) 3時間につき

200円

町外の者

専用利用(団体で専用して利用すること。) 1時間につき

800円

個人利用(専用利用以外で個人が利用すること。) 3時間につき

400円

湯河原海辺公園

急速充電器

充電開始後5分以内

270円

充電開始後5分を超えるもの 1分につき

54円

ドッグラン

町内の者(15歳以上の者(中学生を除く。))

無料

町外の者(15歳以上の者(中学生を除く。)) 1頭1回につき

200円

備考

1 表示面積とは、看板類の表示部分の面積をいう。

2 Aとは、近傍類似の土地の地方税法(昭和25年法律第226号)第380条の規定により湯河原町に備えつけられた固定資産税台帳に登録された価格を表すものとする。

3 万葉公園における1区画とは、20m2をいう。

4 この表において「町内の者」とは、湯河原町、小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町若しくは真鶴町に居住し、通勤し、若しくは通学する者又は熱海市に居住する者をいう。

5 町外の者(町内の者以外の者をいう。)が湯河原町内又は熱海市泉地区の旅館、寮・保養所、民宿等の宿泊施設に宿泊し、湯河原町総合運動公園多目的広場及び弓道場を使用する場合は、町内の者とみなしてこの表の規定を適用する。

6 湯河原町総合運動公園の夜間照明施設における1回とは、2時間以内における使用をいう。

7 湯河原町総合運動公園の多目的広場の使用につき第6条第1項の許可を受けた場合の使用料は、この表の第4項の規定にかかわらず、この表の第3項に規定する使用料の額とする。

湯河原町都市公園条例

昭和41年3月30日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章 都市計画
沿革情報
昭和41年3月30日 条例第10号
昭和46年3月15日 条例第16号
昭和46年10月1日 条例第28号
昭和60年3月12日 条例第4号
昭和61年6月28日 条例第17号
昭和62年6月27日 条例第8号
昭和63年3月8日 条例第2号
平成元年3月25日 条例第9号
平成元年5月6日 条例第11号
平成2年3月16日 条例第3号
平成2年6月20日 条例第8号
平成2年12月18日 条例第15号
平成3年3月8日 条例第3号
平成4年6月24日 条例第9号
平成6年12月26日 条例第22号
平成9年2月18日 条例第8号
平成9年6月12日 条例第23号
平成9年12月5日 条例第27号
平成9年12月5日 条例第28号
平成11年3月3日 条例第5号
平成12年2月17日 条例第5号
平成12年9月27日 条例第22号
平成12年12月27日 条例第34号
平成13年3月8日 条例第5号
平成13年9月14日 条例第16号
平成13年9月14日 条例第17号
平成15年3月6日 条例第7号
平成15年6月12日 条例第11号
平成17年3月3日 条例第12号
平成18年6月23日 条例第19号
平成19年6月19日 条例第15号
平成20年2月15日 条例第6号
平成21年11月30日 条例第34号
平成22年11月30日 条例第22号
平成24年12月3日 条例第17号
平成26年3月3日 条例第10号
平成26年9月16日 条例第24号
平成27年10月1日 条例第28号
平成27年12月1日 条例第39号
平成28年2月17日 条例第13号
平成29年2月20日 条例第6号
平成29年3月8日 条例第8号
平成29年11月30日 条例第17号
平成30年2月14日 条例第12号
令和元年11月29日 条例第22号
令和2年2月13日 条例第5号
令和2年6月10日 条例第18号
令和3年6月10日 条例第19号
令和4年2月24日 条例第8号
令和5年2月15日 条例第5号