○湯河原町道路占用料徴収条例

昭和39年3月14日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、町が法第32条第1項の規定による道路の占用(以下「占用」という。)を許可した者(以下「占用者」という。)から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。

(占用料の徴収)

第3条 占用料は、占用開始前に占用開始の日の属する月から占用の期間が満了し又は占用を廃止した日の属する月までについて徴収する。この場合、占用の期間が30日未満のときは1箇月とする。

2 1件の占用料が100円未満のものは100円とし、占用の面積が1平方米未満又は1平方米未満の端数のものは1平方米とし、占用の長さが1米未満又は1米未満の端数のものは1米とする。

3 既に徴収した占用料は、町が占用の許可を取り消した場合その日の属する月の翌月以後の占用料を返還するほか、返還しない。

4 占用料の徴収については、規則で定める。

(徴収の特例)

第4条 前条の規定にかかわらず、占用の期間が引き続き2年以上にわたる場合は、町長は年ごとに年額を定めて徴収することができる。

2 前項に定めるもののほか、占用料が特に多額であるとき又はその他の事由により一時に全額の納付が困難であると認めるときは、町長は当該年度内で3回以上に分割徴収することができる。

(占用料の減免)

第5条 町長は、占用が次の各号の一に該当するときは、占用者の申請により占用料を減額し又は免除することができる。

(1) 法第39条第2項ただし書に該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業又は公営事業のために占用するとき。

(2) 公共の用に供する軌道、電気、ガス又は水道の事業のために占用するとき。

(3) 無料で常時一般の通行の用に供し、これによって交通の便益を増進することができる地下道の設置のために占用するとき。

(4) 水道管の各戸引込管の設置のために占用するとき。

(5) 雨水又は汚水を溝きょ等に排水する排水管埋設のために占用するとき。

(6) 恒例による松かざり、祭典、縁日等のために臨時に占用するとき。

(7) 前各号のほか、町が公益上特に必要があると認めたとき。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和55年3月1日条例第10号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に徴収した、又は徴収すべきであった道路占用料については、なお従前の例による。

(平成9年2月18日条例第6号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に道路占用の許可を受け、当該許可に係る期間のうち平成9年4月1日以後の期間に係る占用料を納入している者に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成17年3月3日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に道路の占用許可を受けているものの当該許可に係る期間の占用料については、なお従前の例による。

(平成25年2月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に道路の占用許可を受けているものの当該許可に係る占用の種類については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

占用の種類

占用料

単位

金額

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第一種電柱(線が1本から3本までのもの)

1本につき1年

1,609円

第二種電柱(線が4本又は5本のもの)

2,479

第三種電柱(線が6本以上のもの)

3,349

第一種電話柱(線が1本から3本までのもの)

1,414

第二種電話柱(線が4本又は5本のもの)

2,284

第三種電話柱(線が6本以上のもの)

3,154

街灯(電話又は電話柱であるものを除く。)

1本につき1年

820

その他の柱類及び支線

1本につき1年

109

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

2,290

郵便差出箱

1個につき1年

700

広告塔

表示面積1m2につき1年

8,640

送電塔

占用面積1m2につき1年

1,130

その他のもの

線類(地上)

長さ1mにつき1年

28

線類(地下)

14

線類以外のもの

占用面積1m2につき1年

1,770

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.1m未満のもの

長さ1mにつき1年

72

外径が0.1m以上0.15m未満のもの

109

外径が0.15m以上0.2m未満のもの

145

外径が0.2m以上0.4m未満のもの

290

外径が0.4m以上1m未満のもの

725

外径が1m以上2m未満のもの

1,450

外径が2m以上のもの

2,900

マンホール

1基につき1年

1,320

法第32条第1項第3号に掲げる施設(鉄道・軌道類)

1m2につき1年

1,130

法第32条第1項第4号に掲げる施設(歩廊・日よけ・雨よけ類)

1m2につき1年

1,100

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

占用面積1m2につき1年

A×0.01

上空又は地下に設ける通路

920

その他のもの

700

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1m2につき1日

100

その他のもの

占用面積1m2につき1月

710

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く)

一時的に設けるもの

表示面積1m2につき1月

300

その他のもの

表示面積1m2につき1年

2,820

標識(標柱、停留所標識等)

1本につき1年

1,830

旗ざお

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

50

その他のもの

1本につき1月

480

パーキングメーター

1本につき1年

440

(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その面積1m2につき1日

100

その他のもの

その面積1m2につき1月

480

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

3,510

その他のもの

1,770

政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1m2につき1月

480

政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

占用面積1m2につき1月

200

上記に該当しないもの

占用面積1m2につき1年

A×0.5×0.048

備考

1 表示面積とは、看板類の表示部分の面積をいう。

2 Aとは、近傍類似の土地の地方税法(昭和25年法律第226号)第380条の規定により湯河原町に備えつけられた固定資産税台帳に登録された価格を表すものとする。

湯河原町道路占用料徴収条例

昭和39年3月14日 条例第16号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章
沿革情報
昭和39年3月14日 条例第16号
昭和55年3月1日 条例第10号
平成9年2月18日 条例第6号
平成17年3月3日 条例第10号
平成25年2月27日 条例第6号